勤務していた高校で女子生徒の下着姿を盗撮したなどとして、性的姿態撮影処罰法違反の罪などに問われた岐阜県恵那市の元高校講師肥田大和被告(24)に、岐阜地裁多治見支部は「立場を利用した行為で悪質」だとして懲役2年6月、執行猶予4年の判決を言い渡した。判決は3日付。
細野なおみ裁判官は判決理由で、自分の性欲を満たすための犯行だと指摘し「身勝手で自己中心的な動機や経緯に酌量の余地はない」とした。一方、メンタルクリニックで治療を受け、更生の意欲を示していることなどから執行猶予を付けた。
判決によると、肥田被告は、校内で女子生徒の着替え場所を予測できる立場を使い盗撮した。
共同通信 - 2025/07/04 18:46