スポーツ施設などで正当な理由なく性的な意図でアスリートを盗撮する行為を「性暴力」と位置づける条例が24日、三重県議会で可決されました。
【動画で見る】「アスリート盗撮は性暴力」三重県議会で条例可決 競技中の選手を標的にした盗撮や撮影した画像の拡散が問題となる中、被害者の尊厳を守るための対策を強化するものです。
条例には、スポーツ施設や公共交通機関などで本人の同意や正当な理由なく、性的な意図を持って身体を撮影する行為について「性暴力」と明記され、県やスポーツ団体が防止策を講じるよう努めることを定めています。
条例の施行は10月27日で、罰則はありませんが、根絶を事業者の努力義務と定め、被害の防止を狙います。
三重県によりますと、性暴力根絶に関する条例が制定されるのは、福岡県、茨城県に次いで3例目となります。
三重テレビ放送 - 2025/10/27 10:50