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盗撮速報

盗撮未遂事件、法定刑にないのに「科料」が確定 最高裁が違法と判断

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 最高裁第二小法廷(高須順一裁判長)は10日の判決で、盗撮未遂事件を起こした男性に対する科料40万円の略式命令は、本来は言い渡せないもので「違法だった」と判断した。略式命令の執行手続きを担う検察当局が、今後の対応を検討するとみられる。

【写真】最高裁の裁判官会議室。円卓に裁判官の数と同じ15個の椅子が並ぶ=2024年、東京都千代田区の最高裁、遠藤隆史撮影  男性は2024年、駅のエスカレーターで盗撮しようとしたという性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の罪に問われ、25年8月に略式起訴された。所沢簡裁は「科料40万円」の略式命令を出し、確定した。

 しかし、この罪の法定刑は懲役(現在は拘禁刑)か罰金のみで、科料はない。また、科料は刑法で「千円以上1万円未満」に限られる。畝本直美・検事総長は25年12月、確定判決などの誤りを正す「非常上告」の手続きを取った。

 第二小法廷は判決で、男性が法定刑にない科料とされたのは「法令違反が明らか」と指摘し、略式命令を破棄した。

 刑事訴訟法は非常上告の際、誤って本来よりも重い判決が確定していた場合はこの判決を破棄し、改めて判決を言い渡すと定める。

 第二小法廷は今回の場合、男性の行為を踏まえれば「罰金40万円」が妥当としつつ、罰金よりも科料の方が軽い刑とされることから、より重い刑である罰金を言い渡すべきではないと判断した。

 判決を受け、最高検は「判決内容を精査して適切に対応したい」とコメントした。(米田優人)

朝日新聞 – 2026/07/10 17:21


 

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