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盗撮速報

自宅浴室で18歳娘の裸の盗撮を繰り返した父親 裁判所「娘は精神的被害を受けたうえ、母親や弟のことを考え…」言及【判決詳報・後編】

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2025年10月から11月にかけて福岡県内にある自宅の浴室で18歳の娘の裸を盗撮していた父親。

本来なら、娘が安心してくつろげるはずの自宅浴室で娘の胸や尻、下腹部の盗撮を繰り返していた。

【写真で見る】18歳娘の胸や下腹部の盗撮を繰り返した父親に判決を言い渡した福岡地裁小倉支部 判決で福岡地裁小倉支部は 「複数回にわたり、浴室内にスマートフォンを差し入れるという方法で本件犯行に及んでいるところ、その態様は大胆かつ悪質である」 と厳しく指摘したうえで、被害結果について 「犯行により精神的被害を受けた上、母親や弟のことを考え、家出するまでその被害を打ち明けることもできなかった」 と言及し、保護観察付きの執行猶予判決を言い渡した。

※この判決は前編・後編で掲載 【前編から読む】くつろげるはずの自宅浴室が事件現場に 18歳娘の胸や下腹部などの盗撮を繰り返したした父親 浴室ドアの隙間からスマホを…【判決詳報】 ■裁判所「自宅内での親族(娘)への盗撮事案である」 福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は、18歳の娘を標的とした計5回(動画14点)の盗撮を罪となるべき事実として認定。

そのうえで「本件は、自宅内での親族(娘)への盗撮事案である」と整理した。

■裁判所「複数回にわたり、浴室内にスマートフォンを…大胆かつ悪質」 福岡地裁小倉支部は父親の犯行態様について 「被害者である娘の性的姿態を撮影したいとの動機で、複数回にわたり、浴室内にスマートフォンを差し入れるという方法で本件犯行に及んでいるところ、その態様は大胆かつ悪質である」 と厳しく指摘した。

■裁判所「娘は家出するまでその被害を打ち明けることもできなかった」 また、被害の結果について福岡地裁小倉支部は 「娘は、父親から上記犯行により精神的被害を受けた上、母親や弟のことを考え、家出するまでその被害を打ち明けることもできなかったというものであり、示談が成立して宥恕(寛大な心でゆるすこと)していることを踏まえても、その被害結果は重大である。被告人の刑事責任は重いというほかない」 との判断を示した。

RKB毎日放送 – 2026/09/14 22:02


 

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