女子トイレの個室で盗撮するなどしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)、同未遂の罪に問われた鹿児島市池之上町、鹿児島刑務所の元刑務官の被告男(27)の判決公判が12日、鹿児島地裁であり、小泉満理子裁判官は懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
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小泉裁判官は判決理由で、被告が2024年6月に別の盗撮事件で罰金80万円の略式命令を受けた点を踏まえ「常習性は顕著で軽視できない」と指摘。一方、再び罪を犯さないよう、専門施設で治療を受ける意向を示していることなどから、執行猶予を付けた。
判決によると、被告は24年10月6日午後6時40分ごろから7時20分ごろまでの間、鹿児島市の県有施設の女子トイレで、スマートフォンを個室の隙間に差し込み、女性を動画で撮影。同9日午後6時45分ごろ、同じ女子トイレで別の女性を撮影しようとしたが、その目的を遂げなかった。
鹿児島刑務所によると、被告は24年8月21日に懲戒免職となった。
南日本新聞 - 2025/06/12 20:35