アパート室内に携帯のカメラを差し向け、男女の性交の様子を盗撮したなどとして性的姿態等撮影の罪に問われている男に、長崎地裁・佐世保支部は26日、懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。
【写真を見る】アパート室内の性交を外から盗撮 男に実刑判決「社会での更生機会与えるべきでない」長崎地裁佐世保支部 ■男性の下半身や性交の様子を盗撮 判決を受けたのは、佐賀県有田町に住む無職の男(53)です。
判決文などによりますと、男は2023年から2024年にかけて長崎県佐世保市で出窓やベランダから室内に携帯を向け、男性の陰茎や女性との性交の様子を盗撮したとされています。
■性的欲求をコントロールできない 今月26日、長崎地裁・佐世保支部で開かれた判決公判で岩田光生裁判官は「被害者らに少なからぬ不快感や羞恥の感情を与え、自己が性的興味を抱いた人物に対し、自己の性的欲求をコントロールできていない。好みの男性への性癖に基づく同質の犯行をくり返し、刑事責任は重い」と指摘。
男が起訴内容を認め反省の態度を示し、性癖を矯正するカウンセリングを受けることなどを踏まえても、「社会内での更生の機会を与えるべきではない」として懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。
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NBC長崎放送 - 2026/02/28 18:00