勤務先の市役所の女子トイレで盗撮をしようとしたとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)などの罪に問われた元市原市職員、土屋海斗被告(21)=懲戒免職=の判決公判が22日、千葉地裁であった。浅香竜太裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した。検察側の求刑は懲役1年6月だった。
判決の理由で浅香裁判官は「1~2年前から駅周辺で盗撮を繰り返すようになった被告が、勤務先で盗撮を繰り返し試みた事案」と指摘。「市役所職員として、市民の信頼を確保するよう努めることが求められていたのに、勤務中に卑劣な犯行に及んだ」と非難した。
一方で、被告が今後は携帯電話を撮影機能のないものにすると述べていることや両親の監督が期待できることを踏まえ、執行猶予を付けた。
判決によると、3月12日~6月18日、勤務先の市役所で、3回にわたり女子トイレに侵入し、女性2人の性的な部位を撮影しようとした。
(大村慧)
千葉日報オンライン - 2025/10/23 19:10