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盗撮速報

【判決】「自宅という安全な場所で…」脱衣所で15歳少女、スーパー女子トイレで20代女性2人が被害 盗撮と窃盗を繰り返した服役前科6犯の41歳男【判決詳報・後編】

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服役前科6犯を有しながら、再びスーパーマーケット内の女性用トイレや住宅脱衣所での盗撮と窃盗に及んだ工場場設備作業員・藤木佳祐被告(41)の裁判。

【写真で見る】服役前科6犯を経て再び盗撮・窃盗に及んだ男に判決を言い渡した福岡地裁小倉支部 拘禁刑5年6か月を求刑した福岡地検小倉支部 論告求刑で検察側は、藤木被告に盗撮の常習性と窃盗の根強い常習性が認められると主張し、拘禁刑5年6か月を求刑した。

4月30日の判決で福岡地裁小倉支部(丸林裕矢裁判官)は盗撮や窃盗の常習性について「看過できない」と厳しく指摘し、拘禁刑4年の判決を言い渡した。

※この判決は前・後編で掲載 前編から読む)【全貌】15歳少女と20代女性2人を標的 住宅の脱衣所とスーパー女子トイレで盗撮・児童ポルノ製造 常習累犯窃盗の罪にも問われた41歳男の根強い常習性【判決詳報】 ■検察側「通常他人に見られることを想定していない場所において、女性を盗撮する顕著な習癖が認められる」 論告求刑で検察側は、まず、藤木被告の盗撮行為についての常習性を強調した。

検察側は 「藤木被告は、自己の性欲を満たす目的で、スーパーマーケットの女子トイレに侵入し、用便中の女性を動画撮影する行為を繰り返していた。藤木被告は遅くとも2025年2月ごろから、本件被害店舗女子トイレにおいても、同様の盗撮行為を繰り返して2025年11月の犯行に及んだ」 「藤木被告は、女子トイレ内の盗撮にとどまらず、窃盗の目的で訪れた北九州市内の住宅においても、自己の性欲を満たすために、脱衣所にいた15歳少女の容姿をスマートフォンで動画撮影した」 「通常他人に見られることを想定していない場所において、スマートフォンの動画撮影機能を用いて女性を盗撮する顕著な習癖が認められ、本件各犯行は常習的犯行であると認められる。自己の性欲を満たすためという動機に、酌むべき事情は皆無である」 と主張した。

■検察側「各被害者の顔が映り込むように撮影していた。被害者に与える影響を考慮しない卑劣極まりないもの」 検察側は藤木被告の犯行態様について 「多目的トイレに潜伏し、各被害者が女子トイレに入る音を確認するや、自身も女子トイレ内の各被害者が入る個室の隣の個室に入り、各個室の間にある仕切りの上から動画撮影機能を起動したスマートフォンを差し入れたり、住居の高窓の隙間から脱衣所内に動画撮影機能を起動したスマートフォンを差し入れたりするものであり、巧妙で悪質といえる」 「藤木被告は、排泄時や脱衣状態の各被害者の姿態を撮影し、しかも、各被害者の顔が映り込むように撮影していたものであり、犯行態様は手慣れており、被害者に与える影響を考慮しない卑劣極まりないものである」 と述べ、藤木被告の犯行態様が卑劣で手慣れたものであることを強調した。

RKB毎日放送 – 2026/05/10 21:30


 

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