執行猶予期間中に再びコンビニエンストアのトイレで盗撮したとされる男の裁判がきょうから山形地方裁判所で始まりました。
【写真を見る】「更生の兆しは微塵も感じられない」以前は104人盗撮し、執行猶予中に少なくとも30回盗撮 検察は男(57)に懲役2年を求刑 男は起訴内容を認め、検察は、懲役2年を求刑。弁護側は改めて執行猶予付きの判決を求めました。
性的姿態等撮影の罪に問われているのは、山形市南松原の無職の男(57)です。
起訴状などによりますと、男は今年5月、山形市内のコンビニの男女共用トイレで 手洗い場の下に小型カメラを設置して14人を盗撮したとされています。
きょうの初公判で、男は「間違いありません」と起訴内容を認め、弁護側は事実関係については争わないとしました。
男は、去年も山形市内の複数のコンビニのトイレに小型カメラを設置し、男女あわせて104人を盗撮した罪などに問われ、今年1月に懲役2年・執行猶予4年の有罪判決を受けていました。
今回裁判で争われているのは執行猶予期間中の犯行になります。
きょうの被告人質問で男は「執行猶予が取り消される可能性が高いことはわかっていたが、欲望をおさえきれなくなった」などと話しました。
また、執行猶予中、今回の犯行のほかにも何度も盗撮を繰り返していて、少なくとも30回は盗撮していたということです。
その後検察は、「前回、被告人の後悔の態度がみられたことから自力更生を期待して執行猶予の判決が出された。しかし、その後まもなくして再犯に及んでおり更生の兆しは微塵も感じられない」などとして、懲役2年を求刑。
一方、弁護側は、男が精神疾患である「窃視症」の症状にあてはまると説明。
適切な治療を受け、再犯を抑止する必要があるとして、執行猶予付きの判決を求めました。
判決は、今月31日に言い渡される予定です。
テレビユー山形 - 2025/07/22 17:31