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「同種事犯で罰金刑の宣告を受けたにもかかわらず・・・」駅の階段で17歳女子高校生の下着を盗撮した49歳会社員の男【判決詳報】

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2025年7月、北九州市八幡西区のJR黒崎駅構内の階段で17歳の女子高校生のスカート下方にスマートフォンを差し入れ、下着を盗撮した会社員・上原弘樹被告(49)。

【写真で見る】駅の階段で17歳女子高校生の下着を盗撮 49歳会社員の男に判決を下した福岡地裁小倉支部 福岡地裁小倉支部は11月4日、「同種事犯で罰金刑の宣告を受けたにもかかわらず、本件犯行に及んだ」と厳しく指摘したうえで執行猶予付きの判決を言い渡した。

■「スマートフォンを差し入れ・・・臀部を覆っている部分を撮影」裁判所が認定した事実 判決によると、北九州市小倉南区に住む会社員・上原弘樹被告(49)は2025年7月24日午前8時半すぎ、北九州市八幡西区黒崎のJR黒崎駅構内の階段でひそかに、17歳の女子高校生に近づいた。

その後、上原被告は動画撮影状態にしたスマートフォンをスカート下方に差し入れ、女子高校生が着用していたスパッツの臀部を覆っている部分を撮影した。

検察側の冒頭陳述によると上原被告は遅くとも2007年頃から盗撮を繰り返し、事件当日も女子高校生を見つけて下着や太ももが見たいと考え、犯行に及んだという。

■「同種事犯で罰金刑の宣告を受けたにもかかわらず」裁判所が厳しく指摘 11月4日の判決で福岡地裁小倉支部(安藤諒裁判官)は 「上原被告は、性的欲求からスカートを履いた女性の盗撮を行ったところ、上原被告がこれまで同種事犯で罰金刑の宣告を受けたにもかかわらず、その反省を顧みることなく本件犯行に及んだ」 「意思決定は、動機の点も含めて批難されるべきものであり、上原被告の刑事責任は軽いものではない」 と厳しく指摘した。

■「ようやく自らの衝動等に向き合って反省」「慰謝の趣旨の金員」上原被告に有利な事情も考慮し執行猶予付き判決 一方で福岡地裁小倉支部は上原被告に有利な事情として以下の点を挙げた。

・公判廷で罪を認め、不十分であるもののようやく自らの衝動等に向き合って反省しようとしていること ・被害者に対して一定の慰謝の趣旨の金員を支払っていること 福岡地裁小倉支部はこれらの上原被告に有利な事情も考慮して 「今回に限りその刑の執行を猶予するのが相当」 と判断。

上原被告に拘禁刑1年執行猶予3年の判決を言い渡した。

(検察側の求刑:拘禁刑1年)

RKB毎日放送 - 2025/11/16 19:30


 

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