警察署や交番の女子トイレに小型カメラを仕掛けて盗撮を繰り返した、とされる元警部の判決公判が12日、静岡地裁浜松支部で開かれ、裁判所は「部下の健康状態を心配して便の状態を確認したかった」という元警部の主張を「上司が部下のために取る行動ではない」と退けました。
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判決によりますと、建造物侵入と性的姿態等撮影の罪に問われている静岡県警の元警部(45)は①2025年3月、静岡県警掛川署の女子トイレに侵入し、小型カメラを設置して用便中の女性2人の尻を盗撮した ②2025年4月、掛川署の交番の女子トイレに小型カメラを設置して、25回に渡り女性4人の尻を盗撮した ③2025年4月、掛川署の交番の女子更衣室内の女子トイレに小型カメラを設置して24回に渡り、女性3人の尻を盗撮した、などとされています。
判決で來司直美裁判長は①短期間のうちに多数回繰り返された常習的犯行 ②盗撮用に購入した小型カメラを発覚防止のためなどに加工を施してトイレ内に設置するなど手口も巧妙 ③掛川警察署の地域課長として入手した交番のカギの合いカギを作り、把握していた職員の勤務体制や休憩室に設置したカメラなどで、職員の不在時を見計らって、盗撮を確実にするため小型カメラを設置している、などと指摘しました。
さらに、元警部は「部下に大腸がんの疑いがあると知り、部下の身を案じるあまり、受診を勧めるためには便の状態を確認するしかない、と考え、冷静な判断が出来なかった」と述べているが、來司裁判長は「上司が一部下のために取る行動ではなく、相当に不自然・不合理。警察署での盗撮発覚後も思いとどまることなく交番で盗撮をし、この部下以外の者も巻き込む形で盗撮を繰り返しているのは、性癖や部下への執着が要因とみるほかなく、経緯や動機にくみ取る点はない」と断じました。一方で、元警部が各事実を認め反省の態度を示していること、通院して再犯防止に努めると述べ更生の意欲を見せている点などをあげ、懲役3年執行猶予5年、猶予期間中を保護観察とする判決を言い渡しました(求刑懲役3年)。元警部は2月、懲戒免職処分を受けています。
静岡朝日テレビ – 2026/03/12 15:04