福岡県福津市で個人塾を経営し、塾長として学習指導をしていた青柳尚史被告(50)。
2023年3月から2025年8月までの間に自宅での勉強合宿や貸切温泉への旅行を企画し、教え子14人の裸を盗撮していた。
【写真で見る】教え子14人の裸を盗撮した個人塾の塾長・青柳被告 事件現場となった自宅兼塾(当時) 判決を言い渡した福岡地裁 検察側が懲役3年、弁護側が執行猶予付きを求めた裁判で福岡地裁は 「盗撮事案の中でもその罪の重さにおいて一線を画する事案」 と認定し、実刑判決を選択した。
※この判決は前編・中編・後編で掲載【前編から読む】 ■裁判所「塾生及び卒業生の女子を次々と盗撮したもの」 判決が言い渡されたのは初公判から約3か月が経過した7月6日。
ネクタイを締めた青柳被告が法廷に姿を見せた。
福岡地裁(武田夕子裁判官)は青柳被告が起訴された7件の盗撮と2件の児童ポルノ製造・所持を罪となるべき事実としてすべて認定したうえで一連の事件について 「自宅で個人塾を経営する青柳被告が、塾生及び卒業生の女子を約2年間にわたり次々と盗撮したものである」 と整理した。
■裁判所「被害者や保護者らの信頼に乗じ…脱衣から入浴までの様子をつぶさに撮影」 量刑の理由について、福岡地裁は 「青柳被告自ら、自宅での勉強合宿や貸切温泉への旅行を企画し、脱衣所及び浴室に複数のビデオカメラを仕掛け、入浴する塾生らを撮影するという手法で行われている」 「青柳被告自身が、被害者や保護者らの信頼に乗じ、第三者による妨害を受けずに中学生を中心とした若年の女性の裸を撮影できる機会を自ら繰り返し作出し、消臭剤等にカメラを忍ばせる工夫を凝らし、複数のカメラを設置して様々な角度から脱衣から入浴までの様子をつぶさに撮影するなどしている」 「青柳被告の犯行は、確実に繰り返し長時間にわたり若年者の裸を撮影してきたという点において、盗撮事案の中では極めて性的自由や自己決定権を侵害する程度が高く、単に撮影可能な立場や状況を利用した犯行という評価には収まらない悪質な態様である」 「被害者は、大部分が塾生である中学生であり、本来、性的自由や性的な自己決定権を周囲の大人から手厚く保護されるべき年代の者らが、その人格形成を導く立場にある塾の講師から上記のような態様でその性的自由や自己決定権を侵害されたという事実は非常に重大で、それを実行した青柳被告の意思決定は強い非難に値する」 と厳しく指摘した。
RKB毎日放送 – 2026/08/02 14:34