女性用トイレで盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反に問われた元下鴨署警部補の被告(42)の初公判が29日、地裁(山口智子裁判官)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は罰金刑を求めて即日結審した。判決は8月7日。
起訴状などでは、被告は2月と4月、下鴨署管内の警察施設の女性用トイレにスマートフォンを置き、20歳代の女性警察官を盗撮したとしている。
弁護側の被告人質問で、被告は「感覚がまひして『これくらいなら見つからへんやろ』と思ってしまった」と説明。検察側の被告人質問では「部下の警察官を盗撮したい気持ちが抑えられなかった」と語った。
読売新聞オンライン - 2025/07/30 12:19