常習累犯窃盗・常習特殊窃盗などの罪で服役を繰り返したにもかかわらず、2025年、北九州市内にある住宅の玄関の鍵を解錠して手提げバッグを物色、さらに同じ住宅の敷地内で15歳少女の下腹部を盗撮して児童ポルノを製造、加えてスーパーマーケットの女性用トイレに侵入して用を足していた22歳女性の下腹部を盗撮するなどした工場設備作業員・藤木佳祐被告(41)。
【写真で見る】服役前科6犯を経て再び盗撮・窃盗に及んだ男 裁判が開かれた福岡地裁小倉支部 4月30日の判決で福岡地裁小倉支部(丸林裕矢裁判官)は3件の犯行を罪となるべき事実として認定した。
■服役を繰り返した41歳男 再び現金を盗む目的で住宅に侵入 福岡地裁小倉支部が認定した第1の犯行は、常習累犯窃盗に関するものである。
工場設備作業員・藤木佳祐被告(41)は2013年5月8日に長崎地裁で常習累犯窃盗罪等により懲役3年の判決、2016年12月2日に福岡地裁で常習累犯窃盗罪により懲役3年4か月の判決、2021年11月30日に福岡地裁小倉支部で常習特殊窃盗罪により懲役3年6か月の判決を受け、これらの刑の執行を受けていた。
にもかかわらず、藤木被告は、さらに常習として、現金を盗む目的で2025年9月13日午前3時9分ごろ、北九州市内にある住宅の玄関の鍵を解錠して侵入した。
藤木被告は、侵入した住宅で手提げバックを物色するなどしたが、現金の発見に至らず、その目的を遂げなかった。
■12日後に同じ住宅で15歳少女の下腹部を盗撮 児童ポルノを製造 福岡地裁小倉支部が認定した第2の犯行は、性的姿態等撮影および児童買春・児童ポルノ禁止法違反に関するものである。
藤木被告は、第1の犯行の12日後となる2025年9月25日午後10時20分ごろ〜午後10時22分ごろまでの間、常習累犯窃盗事件の現場となった北九州市内にある住宅敷地内で15歳の少女の下腹部などを動画撮影機能付き携帯電話機で盗撮、その動画データを前記携帯電話機の内蔵記録装置に保存した。
この行為により、藤木被告は 「ひそかに、性的姿態等を撮影するとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した」 と認定された。
RKB毎日放送 - 2026/05/09 21:30