2026年5月19日。仙台地裁の 306 号法廷に入ってきたのは、白シャツにグレーのパンツ、生え際に白髪が目立つ細身の男。一見どこにでもいるおとなしそうな男が問われているのは、複数回に及ぶ盗撮の罪だ。
【画像】性的姿態撮影等処罰法はスマホの普及などを背景に成立した
起訴状などによると、仙台市の不動産会社代表取締役の男(51)(肩書は犯行当時)は、2026年3月24日、女性(当時19)が住むアパートの脱衣所で、洗濯機の下部に小型カメラを設置して、女性の裸を撮影した性的姿態等撮影の罪などに問われている。
証言台に立ち、検察官の起訴状読み上げを静かに聞く男。裁判官に「事実や起訴状に違うところがないか」と問われると、小さな声で「いえ、ないと思います」と答えた。弁護側も起訴内容はおおむね争わず、情状酌量を求める方針だ。
検察官の冒頭陳述で、犯行に至るまでのいきさつが明らかになった。
犯行当時、男は父親が経営する不動産管理会社の代表取締役を務めていたが、この立場を悪用したとされる。
被害に遭った女性(当時19)が住んでいたのは会社が管理するアパート。
2026年3月18日ごろ、女性から「電球が切れた」「脱衣所のカーテンレールが壊れた」などと親族を通じて連絡を受けたことから、女性が住む部屋を訪れた男。
翌19日、浴室の電球の交換を行い、カーテンレールの修理は後日行うことになった。
検察側は、この交換日から24日までの間に「裸を見たいと考え、被害者方にカメラを設置することを決意した」と指摘している。
24日、カーテンレールの修理に訪れた際に、洗濯機の下部に小型カメラを設置し、女性の裸を撮影したとされている。
翌25日、女性は脱衣所の洗濯機の下に、あるはずのないものを見つけた。小型カメラだ。カメラは、USBケーブルでモバイルバッテリーとつながっていたという。不安に感じた女性が警察に110番通報したことで事件が明るみになった。
男は25日、小型カメラを回収するために合鍵を使い女性のアパートに侵入したとして、建造物侵入の罪でも起訴された。
FNNプライムオンライン - 2026/07/08 20:10