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盗撮速報

インナーパンツ「下着にあたる」と判決 盗撮事件、被告の主張退ける

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 女性が下着のパンツの上に重ねてはく「インナーパンツ」は法律上の「下着」か否か――。盗撮事件をめぐり、この点が問題となった刑事裁判の判決で、東京地裁(大野洋裁判長)は14日、「下着にあたる」と判断した。

【画像】群れる盗撮者たち 「サブスク型」と「サークル型」 犯罪助長の構図  判決によると、杉原翔太被告(24)は2024年7月~25年4月、東京都内の商業施設や路上などで、女性のスカート内などを狙った盗撮事件を計7件(うち1件は未遂)起こした。また、路上で女性の体を触るなどの不同意わいせつ事件2件(うち1件は致傷罪)を起こした。

 盗撮事件のうち2件のそれぞれの被害者は、スカートの下にインナーパンツなどをはいており、下着が直接は見えない状態だった。

 性的姿態撮影等処罰法は、対象となる「下着」について「通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるもの」と定義する。裁判では、インナーパンツなどが「下着」にあたるかが争われた。

 検察側は、被害者のインナーパンツは丈が太ももの付け根までしかない薄手のもので、人に見える状態では着けないと指摘。「下着」だと主張した。

 一方の弁護側は、下にはいたパンツを覆い隠すためのものだと反論。人に見られないパンツとは別物であり「下着」とはいえず、未遂にとどまると訴えた。

 判決は、被害者らが「インナーパンツは下着と同様のものだと認識しており、その上に何も着用せず外出することは想定していなかった」と説明した点を重視。被害者の意思や形態を踏まえれば、インナーパンツは「下着」にあたると認めた。

 そのうえで、被告に懲役3年(うち懲役6カ月分は保護観察付き執行猶予3年)を言い渡した。検察側は懲役5年を求刑していた。(黒田早織)

朝日新聞 – 2026/09/14 18:14


 

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