2026年8月6日、整備費2兆円規模ともいわれるアラブ首長国連邦(UAE)出資のAIデータセンター誘致をめぐり、秋田県がオンラインで開いた合同取材会。そこにリモートで現れた産業労働部の企業誘致推進監は、バスローブ姿でたばこをくゆらせ、画面の端には女性の姿もあった。
【画像】県警の巡査部長が書類送検されたが、免職どころか減給で処分が終わった事案 当初この職員は「体調不良で自宅におり、着ていたのは寝間着だ」と釈明したが、実はこれがウソで、後日の再調査で、妻とは別の女性とラブホテルに滞在しながら取材会に参加していたことが判明した。8月14日、県は停職6か月と2階級降任の処分を発表した。
この報道に、ネット上には「なぜ解雇ではないのか」「役所は処分が甘い」「民間企業なら解雇」などの意見が飛び交った。
■「停職6か月と2階級降任」むしろ重い部類 公務員の懲戒には国家公務員を対象とした人事院の「懲戒処分の指針」があり、地方自治体もおおむねこれに準じた基準を持つ。
懲戒処分は、軽いほうから戒告・減給・停職・免職の4段階に分かれている。
免職に位置づけられるのは、公金の横領や窃取、暴行・脅迫を伴うわいせつ行為、放火・殺人・強盗、麻薬の所持や使用といった行為で、痴漢や盗撮、繰り返しのセクシュアルハラスメントは「停職又は減給」とされている。
こうしてみると、世間の感覚では十分に”クビ相当”に映る行為の多くが、制度の側では最初から停職どまりに設計されているように映る。
その背景には地方公務員法が定める身分保障がある。
そこでは、公務員の免職は勤務実績の不良や心身の故障を理由とする「分限免職」と、規律違反への制裁である「懲戒免職」の2種類あり、法律や条例に定める事由による場合でなければ、職員の意に反して降任や免職はできないと規定している。
秋田の事例の場合、職員の問題とされた行為は、職務規律違反と、当初の調査に対する虚偽説明だ。
指針の量定に照らせば、停職6か月と2階級降任という処分は、むしろ重い部類に入る。
J-CASTニュース – 2026/08/20 19:15