今月、横浜市立中学校の校長が京急線内で女性のスカートの中を盗撮した疑いで書類送検された。また栃木県では県立高校の女子更衣室に小型カメラを設置し、盗撮をした教員が逮捕された。6月には名古屋市と横浜市の小学校教員が女子児童を盗撮、画像などをSNSのグループチャットで共有したとして逮捕・起訴がされており、相次ぐ教育関係者の盗撮事件が波紋を呼んでいる。
【写真】悪用禁止!ペットボトル型、ミントケース型、ハンガー型…15種類のトンデモ小型カメラに震えが止まらない ***
「正当な理由なく、16歳未満の子どもを含む人の性的な部位、下着などをひそかに撮影することは“撮影罪”、またその画像を人に譲渡することは“提供罪”という性犯罪にあたります。暴行や痴漢に比べて、いってしまえば“軽く”みられがちな犯罪で、教育関係者や医師、公務員といった報道されやすい職業以外では、ニュースとして扱われることも少ない。しかし、昨年1年間の全国盗撮行為の検挙件数は8,323件と過去最多になっています」 そう教えてくれたのは、盗撮事件に詳しいアトム市川船橋法律事務所の高橋裕樹弁護士。2022年7月に“性的姿態撮影等処罰法”が施行され、盗撮行為の検挙数は増えたとはいうものの、報道される事件は、氷山の一角にすぎないようだ。
「8,000件を超える事案のうち、8割がスマホなど携帯電話を使った盗撮です。“性能がよく、持っていても不自然でないカメラ”である携帯電話が手元にあるので、つい出来心で…というケースも多いのかもしれませんが、もちろん許されることではありません。被害者には一生残る傷を負わせることになります。
さらに悪質なものだと、小型カメラを使った手口もある。小型カメラにはボールペン型、腕時計型、メガネ型、文具型、ミントケース型など多種多様な形があり、もはやパッと見てカメラと認識できることはないものも。私が聞いた事案では、会社の机の下に電源タップ型のカメラを仕込み、同僚女性の下半身を隠し撮っていたケースなどもありますね」(高橋弁護士)
デイリー新潮 – 2025/08/25 06:10