2025年11月、勤務していた県内の私立高校で女子生徒のスカートの中を盗撮したとして性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われた元教諭の男の初公判が20日、宇都宮地方裁判所で行われ、男は起訴内容を認めました。
裁判は即日結審し、検察側は拘禁刑10か月を求めた一方、弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。
性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われているのは、埼玉県上尾市に住む栃木県内の私立高校の元教諭で無職の久喜則宏被告(50)です。
起訴状などによりますと、久喜被告は2025年11月に3回にわたり県内の私立高校の特別教室で女子生徒(当時18)のスカートの中にスマートフォンを差し入れ動画を撮影したなどとされています。
20日の初公判で久喜被告は起訴内容に異なる点があるかどうか問われ「ございません」と認めました。
弁護側の証人として証言台に立った久喜被告の妻は、家族と話し合い「カウンセリングを受けることやスマートフォンの中身を週に2、3回確認する」と述べました。
続いて行われた被告人質問で久喜被告は、「見たいもの見たさがあった」と3、4年ほど前から新幹線の駅のホームやパチンコ店で20件から30件の盗撮を繰り返していたことを明かしました。
裁判は即日結審し、検察側は「あらかじめ動画撮影状態にしたスマートフォンをポケット内に忍ばせ、女子生徒が書類を記入している隙に盗撮を行うなど犯行態様は巧妙で手慣れている」と指摘し、「生徒の信頼を裏切った卑劣な犯行」として拘禁刑10カ月を求刑しました。
一方の弁護側は、女子生徒と示談が成立していることや学校を懲戒解雇となり、相応の社会的制裁を受けていることなどから執行猶予付きの判決を求めました。
裁判の最後に久喜被告は「多くの方に迷惑をかけてしまった。今後二度とこうしたことが起こらないように反省していきたい」と述べました。
判決は3月10日に言い渡される予定です。
とちぎテレビ – 2026/02/20 15:35