警察施設のトイレで同僚の女性警察官を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の罪に問われた京都府警下鴨署元警部補の被告の男(42)=京都市南区=の初公判が29日、京都地裁(山口智子裁判官)で開かれた。被告は起訴内容を認めた。検察側は懲役1年6月を求刑し、弁護側は罰金刑を求めて即日結審した。判決は8月7日。
【一覧表】京都府警の警察官による盗撮事件の数々 検察側は冒頭陳述などで、被告が1月下旬〜4月下旬に70回以上にわたって、同じ女性警察官に対する盗撮行為を常習的に繰り返してきたと指摘。「警察官でありながら、職場で犯行に及んでおり、刑事責任は重大。犯罪を取り締まる立場である警察への市民の信頼を裏切った」と非難した。
被告は被告人質問で、動機について「見たいという気持ちを抑えることができなかった。(盗撮行為を)やっているうちに感覚がまひして、やめられなくなった」、盗撮を繰り返した理由を「もう少しきれいに撮りたいという思いだった」と説明した。警察官として盗撮捜査にも携わっており、(捜査で知り得た)手口を応用したかと問われると「自分の中ではない」と否定した。
起訴状などによると、被告は2月17日と4月20日、左京区の警察施設のトイレに動画撮影状態にしたスマートフォンを置き、同僚の女性警察官を盗撮したとしている。
府警は5月、被告を書類送検し、停職3カ月の懲戒処分とする一方、被告の氏名を任意捜査を理由に公表せず、京都地検も起訴時に匿名で発表した。
京都新聞 - 2025/07/29 18:13