盗撮で有罪判決を受け、その執行猶予期間中に再び盗撮したとされる57歳の男に対し山形地方裁判所はきょう、懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。
【写真を見る】「欲望をおさえきれなくなった」 と執行猶予期間中にコンビニトイレで再び盗撮 男(57)に懲役1年4か月の実刑判決 裁判官は「盗撮への執着は明らか」 判決を受けたのは、山形市南松原の無職の男(57)です。
判決などによりますと、男は今年5月、山形市内のコンビニのトイレに小型カメラを設置して14人を盗撮したとされています。
男は、去年も複数のコンビニのトイレに小型カメラを設置したとして有罪判決を受けていて、今回の犯行はその執行猶予期間中に行われていました。
■「欲望をおさえきれなくなった」 これまでの裁判で男は起訴内容を認め、「欲望をおさえきれなくなった」などと話していました。
検察は懲役2年を求刑。弁護側は適切な治療を受ける必要があるなどとして執行猶予付きの判決を求めていました。
■「盗撮への執着は明らか」 きょうの判決公判で佐々木公裁判官は、「盗撮への執着は明らか」などとして懲役1年4か月の実刑判決を言い渡しました。
テレビユー山形 – 2025/07/31 19:07