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盗撮速報

30代知人女性宅に不正入手の合鍵使い侵入→カメラ2台で胸など盗撮 「自宅における盗撮、プライバシー侵害は甚だしい」37歳男に有罪判決

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2025年5月、北九州市八幡西区に住む30代の知人女性宅に侵入し、小型カメラを設置して胸などを撮影した37歳の男の裁判で、福岡地裁小倉支部は9月4日、「自宅における盗撮、プライバシー侵害の程度は甚だしい」と指摘したうえで執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

【写真で見る】不正に合鍵作製し女性宅に侵入 37歳男に判決言い渡した福岡地裁小倉支部 判決によりますと無職の北崎章吾被告(37)は2025年5月20日午後4時15分ごろ、北九州市八幡西区に住む30代の知人女性宅に不正に入手した合鍵を使用して侵入。

脱衣所の棚に置いた入浴剤の容器内と洗濯機の下に小型カメラを作動させて設置し、同日午後6時20分ごろからの約10分間、女性の胸などを撮影しました。

■裁判所「自宅内における盗撮、プライバシー侵害の程度は甚だしい」厳しく指摘 9月9日の判決で福岡地裁小倉支部(松浦佑樹裁判官)は「自宅内における盗撮の事案であって、プライバシー侵害の程度は甚だしく、被害者が受けた精神的苦痛も相当大きい」と指摘。

その一方で、160万円の支払い等を内容とする示談が成立したことなど考慮して、北崎被告に懲役1年8か月 執行猶予3年の判決を言い渡しました。

RKB毎日放送 – 2025/09/14 10:01


 

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