盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月22日~1月28日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮目的で勤務高校女子トイレにカメラ 容疑で講師逮捕、岡山県警

勤務する高校の女子トイレに盗撮目的でビデオカメラを設置したとして、岡山県警は24日、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで倉敷市、県立高校講師の男(29)を逮捕した。

逮捕容疑は昨年8月26日午前7時55分ごろ、同市の高校校舎1階の女子トイレに侵入し、個室の仕切り板の上に小型のビデオカメラ(縦2・5センチ、横7・5センチ、厚さ0・8センチ)1台を設置した疑い。

県警は、逮捕容疑分を含めた小型カメラ3台やパソコンをこれまでに自宅などから押収しており、他にも同様の行為がないかを調べる。

県警によると、トイレに設置されたとみられる当日に女子生徒がカメラを発見し、学校を通して県警に届け出ていた。男は「去年の夏ごろの朝に小型カメラを設置したことに間違いない」と容疑を認めている。

県教委によると、男は2013年度から県内の高校に勤務。現在の高校には17年度に赴任し、化学を教えていた。同校副校長の話では、勤務態度は真面目で今回の事態に驚いているという。

県教委教職員課の平賀和治課長は「今後詳しい状況を把握し、厳正に対処することはもちろん、教職員の服務規律の徹底と自覚の高揚に取り組み、県民の信頼回復に努めていく」とコメントした。
引用元 : 山陽新聞 2018年1月24日 12時56分配信

仕切り板越しにカメラを差し入れて直接盗撮するならともかく、このようなトイレでの盗撮では汚物入れなどに隠し入れて設置するものだと思っていましたが仕切り板の上に仕掛けるとは予想外でした。

しかも小型のビデオカメラとは紹介されているものの大きさの説明を見てみるとそれなりのサイズがあるカメラのようなので、こんなものが仕切り板の上に置かれていて気付かれないわけはないと感じてしまいますが…。


なお、岡山県ではここ最近の全国的な条例改正の動きより早く、約4年前から厳格に改正された条例が施行されており、公共の場所以外での盗撮や、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする行為が規制されています。

岡山県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(次号及び次項において「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体(次項において「下着等」という。)をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影し、若しくは撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  3. 前 2 号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。(次項及び第 3 項に該当するものを除く。)
第2項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗つている者の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、事務所、学校、病院、公衆浴場その他の多数の者が集まり、又は利用する施設のうち、人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる者の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影し、若しくは撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。

今回の事件では勤務する高校の女子トイレとのことなので公共の場所ではありませんが、第3項に規定される場所に該当すると考えられます。また、同様に第3項では盗撮目的でのカメラの設置についても規定されていますので、撮れていなくても仕掛けただけでアウトということになります。

さらに、前回の記事でも取り上げていた事件と同様に、迷惑防止条例違反だけでは済まずに建造物侵入も加えられています。今後他県でも条例改正が進んで迷惑防止条例違反の適用がしやすくなってくると、このようにダブルで来る事例も増えてくるかもしれません。

整骨院で女児の胸盗撮…院長を逮捕 杉並区

自分が院長を務める整骨院で、12歳の女子児童の胸をスマートフォンで盗撮し動画を保存したとして、整骨院院長の男が逮捕された。

児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは「高円寺中央整骨院」の院長。

警視庁によると容疑者は、2016年11月から去年1月の間、治療のために整骨院を訪れた当時12歳の女子児童の胸を盗撮し、動画を保存した疑いが持たれている。

容疑者は胸にテーピングを貼るよう指示した上で、女子児童を録画状態のスマートフォンを置いた部屋に誘導していたとみられている。容疑者は調べに対し、容疑を認めているという。

スマホには女性の盗撮動画が複数あり、警視庁は他にも被害者がいるとみて調べている。
引用元 : 日本テレビ 2018年1月24日 14時57分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

若干わかりにくいですが、胸にテーピングを貼るよう指示したというのは服を脱ぐ必要があるわけなので、録画状態のスマホを仕掛けた部屋で服を脱ぐよう誘導して児童ポルノを製造したということになろうかと思います。

児童ポルノ禁止法違反の逮捕容疑は一昨年11月から昨年1月までの約2か月間のものとされており、そのときに製造した児童ポルノをいまだにスマホに残していたのかどうかはハッキリしませんが、少なくとも他の女性の盗撮動画はスマホに残していたままだったようなのでデータ管理のお粗末さが窺えます。

逮捕容疑に係る児童ポルノまで残したままだったとしたら目も当てられないほどマヌケな話です。もちろん盗撮が発覚するかどうかと、データを他へ移していたかどうかは直接関係ありませんが、犯罪の証拠になり得るデータをいつまでもスマホに残しておく神経は理解できないものがあります。

なお、他にも被害者がいると見て余罪を調べているようですが、この事件の現場だと迷惑防止条例違反が適用できないと思われますので被害者が児童でない場合は難しいかもしれません。

東京都 迷惑防止条例 第5条 第1項 第2号

公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

以前の記事でも取り上げていたように東京都でも現在条例改正が検討されていますが、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする行為は規制しているものの現時点では公共の場所など誰でも自由に出入りできる場所でないと規制が及びません。

自身が院長を務める整骨院内の部屋となると「公衆便所、公衆浴場、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいる場所又は公共の場所若しくは公共の乗物」には該当しないと見られます。

もしかすると、このことで迷惑防止条例違反での検挙ができなかったため、児童が被写体となっている盗撮動画を見つけて児童ポルノ禁止法違反での逮捕にこぎつけたのかもしれません。

盗撮の元税務署職員 有罪判決

鹿児島市の商業施設で、女性を盗撮した罪などに問われている鹿児島税務署の元職員の男に対し、鹿児島地方裁判所は24日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

鹿児島県不安防止条例違反などの罪で判決を受けたのは、鹿児島税務署の元職員で鹿児島市下伊敷の被告(25)です。

判決によりますと被告は、鹿児島税務署の職員だった去年11月、鹿児島市の商業施設の試着室に、火災報知機に見せかけた小型カメラを設置して女性を盗撮したほか、スマートフォンに児童ポルノの動画を所持していたものです。

判決で鹿児島地裁の冨田敦史裁判官は「盗撮した動画116件をパソコンに保存するなど、常習的な犯行だが反省している」として懲役8か月の求刑に対し、被告に懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
引用元 : MBC南日本放送 2018年1月24日 19時46分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

前々回の記事で取り上げていた事件の続報のようで、懲役8月執行猶予3年の判決となりました。

初犯でもこれくらいはあり得るとは書いていたものの、常習性が見られるとは言え迷惑防止条例(鹿児島県では不安防止条例)違反と児童ポルノの所持で初犯から公判請求はやはり厳しいように感じますので、同種前科があったのかどうかが気になります。

前科がある身で公務員として採用されるのは難しいように感じますので、前科があるとしたら採用されてからの話でしょうか。懲戒免職されず、自ら依願退職もせずに勤務し続ける例もありますので無いとは言えませんが…。

逆に、本当に初犯でこの処分だとしたら、鹿児島県は相当厳しくなっているということなのでしょうか。

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