盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(1月23日~1月29日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

銭湯で男子中学生を盗撮疑い、56歳の男逮捕

銭湯で盗撮した疑いで、兵庫県警尼崎東署は23日、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いで、自称大阪府内の私立中学・高校の非常勤講師の男(56)=芦屋市=を逮捕した。

逮捕容疑は22日午後3時20分ごろ、尼崎市浜1の銭湯脱衣所で、男子中学生(13)らを小型ビデオカメラで撮影した疑い。

同署によると、男は「自分で楽しむために撮影した」と話し、容疑を認めているという。

同署によると、男の動きを不審に思った店員が110番。駆け付けた署員が男のカメラに映像が残っているのを確認した。
引用元 : 神戸新聞 2017年1月23日 10時29分配信

盗撮の被害者は何も女性だけに限られておらず、男性でもこうして被害に遭うことはあります。女性が被害に遭った場合でも「まさか自分が」という声が聞こえることがありますので、男性が盗撮されるというのは文字通り夢にも思わないことではないでしょうか。

しかしながら男性がトイレで用を足す姿やネットカフェ等の個室内で自慰行為に耽る姿、あるいはこの事件の現場となっている銭湯などでの裸体を盗撮した映像がネット上で公開されたり販売されたりしていることも事実です。

男性のそうした映像も一定のニーズがあるということなのでしょうが、筆者も男性としてそれがわかっていても、トイレなどで「盗撮されているかも」と警戒しているかと言われるとしていません。すっかり忘れています。それがすべてとは言いませんが、男性へのこうした盗撮行為は被害がなかなか表面化しにくいと考えられます。

なお、この事件では銭湯における盗撮で迷惑防止条例違反となっていましたので兵庫県の条例を確認してみたところ、以下のようにしっかり規定されていました。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

ただ、これらの規定については昨年兵庫県で条例が改正・施行されたばかりのもののようです。

改正前の規定を確認してみると第3条第2項として「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対して、不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。」というかなり曖昧でザルな規定があるだけでした。

その規定を第3条の2として独立させて細かくした改正のようですが、改正前であれば今回の事件は迷惑防止条例違反にはならなかったのかもしれません。

新幹線の運転士を逮捕 女子高生盗撮

JR西日本の運転士の男が、JR姫路駅で女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたとして現行犯逮捕されました。

警察によりますと、山陽新幹線の運転士(32)は出勤途中の24日朝7時ごろ、駅構内の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生(16)のスカートの中にスマートフォンを差し入れた疑いが持たれています。

足に何かが触れたため女子高校生が振り向いて声をかけたところ、容疑者が逃走しましたが駅員に取り押さえられたということです。

容疑者は容疑を否認しているというこです。
引用元 : 毎日放送 2017年1月24日 19時24分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

盗撮で現行犯逮捕という場合、撮影に用いたスマホやカメラなどに動かぬ証拠が記録されていることが多いので否認するというケースはあまり見ないところ、この事件では被疑者が盗撮行為を否認しています。

逃走したという点で一見クロのようにも見られましたが、スマホに盗撮した証拠が残っていたのかどうかという点で他のニュースソースを確認してみたらNHKで以下のように報じていました。

JR姫路駅にあるエスカレーターで、JR西日本の男性社員が、女子高校生のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとしたとして、女子生徒にその場で逮捕されました。男性社員は容疑を否認し、スマートフォンの中に盗撮映像はなかったということで、警察が慎重に調べています。

24日午前7時前、JR姫路駅の新幹線ホームへのエスカレーターで、女子高校生のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮しようとしたとして、JR西日本の32歳の男性社員が、県の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

上りのエスカレーターで、後ろに立っていた男性社員がスマートフォンを持っているのに、女子生徒が気づいて、その場で逮捕したということです。

男性社員は出勤途中で、警察で調べたところ、スマートフォンに盗撮された映像はなく、調べに対し「やっていない」と容疑を否認しているということで、警察は慎重に事実関係を調べています。

社員が逮捕されたことについて、JR西日本は、「詳しい状況を把握できておらず、現時点ではコメントできません」としています。
引用元 : NHK 2017年1月24日 12時5分配信

現行犯逮捕されて本人が操作できないままのスマホに盗撮映像が無かったとなると少なくとも実際に「盗撮した証拠」は存在しないことになります。そのため、ニュース報道でもスカートの中にスマホを差し入れた疑いということになっていますが、盗撮目的でスカート内にスマホを差し入れた証拠があるかどうかという点が焦点になるでしょうか。

「足に何かが触れた」ということは被害者の女子高生の証言以外に裏付けが取れないと考えられ、仮にスマホが本当に触れていたとしてもそれをもって証拠とするにはやや弱いように感じられます。

したがって、防犯カメラなどにその瞬間が記録されているかどうか、あるいは目撃者がいるかどうかといったところだと思いますが、実際に盗撮する目的があったのかどうかはともかく、そういった証拠もないようであれば嫌疑不十分などといったことになるのかもしれません。

女子高生の姿ら500点の動画など見つかる 盗撮容疑で浦賀署巡査を書類送検

駅の階段で女子高校生のスカート内を盗撮したとして、県警は27日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、浦賀署警備課の男性巡査(33)を書類送検し、減給100分の10(6カ月)の懲戒処分にした。巡査は同日付で依願退職した。

書類送検容疑は、昨年11月25日午後9時40分ごろ、横須賀市の京急線北久里浜駅の階段で、同市の女子高校生(18)のスカート内をスマートフォンで盗撮した、としている。監察官室によると、巡査は「仕事でたまったストレスを発散させていた」と供述、容疑を認めている。

巡査は県警本部で行われた研修後に1人で帰宅途中で、通り掛かった同署員が不審な行動に気付き、翌日上司に相談、巡査に確認したところ認めたという。

同室によると、巡査のスマホなどからは、女子高校生の姿や女性のスカート内などの静止画と動画約500点が見つかった。巡査は「2015年5月ごろから盗撮していた。仕事での移動中にも電車や駅で盗撮をしたこともある」と話している。

同室の花家憲也室長は「警察官としてあるまじき行為。被害者をはじめ、県民の皆さまに心からおわび申し上げるとともに、綱紀粛正に努める」とコメントした。
引用元 : 神奈川新聞 2017年1月28日 7時30分配信

被疑者が警察官という点と約500点の静止画や動画という点が強調されていますが、公務員の犯罪はニュースになりやすいので警察官が盗撮したという事件ももはや珍しいものではなくなった感覚があります。

それにしてもスマホで盗撮していた上に、そのスマホに盗撮した画像や動画を保存したまま持ち歩くというのは愚かというか、いくらなんでも脇が甘すぎると感じます。犯罪の証拠となり得るものを大量に持ち歩いて過ごしているのと変わらないのですが、そうした感覚は無いのでしょうか…。

最近ではPCなどを所有しておらずスマホしか持っていないという人も珍しくありませんが、身内の警察官だからこそ報道されているような処分で済まされているのかもしれないところ、場合によってはスマホに記録された証拠から余罪として立件されることもあるでしょう。スマホで盗撮してスマホに保存するというのはそうした危険性もあります。

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