盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(2月3日~2月9日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「7年前から」モデルの着替え盗撮 美容師逮捕、スマホなどに30人以上の動画や写真

小型カメラを美容室のトイレに設置し、カットモデルの女性らを盗撮したとして、兵庫県警生田署は3日、県迷惑防止条例違反の疑いで神戸市灘区の美容師の男(34)を逮捕した。

逮捕容疑は2017年4月から18年7月までの間、中央区内の美容室2店にある個室トイレに小型カメラを設置し、カットモデルをしていた26~29歳の女性3人を盗撮した疑い。同署の調べに「着替える姿を盗撮したのは間違いない。約7年前からやっていた」と容疑を認めているという。

同署によると、19年6月に別の女性から相談を受け捜査していた。男は、パソコンなどの充電器の形をしたカメラをコンセントに差し込んで設置したり、ペン型のカメラを室内の鏡の脇に置いたりしていたという。

男が所持していたスマートフォンやパソコンなどからは、30人以上の女性を写した動画や画像が見つかったといい、同署は関連を調べている。
引用元 : 神戸新聞 2020年2月3日 18時14分配信

美容師による着替え盗撮事件です。おそらく募集やスカウトなどに応じて来店したカットモデルの女性を店内で着替えさせてその様子を盗撮していたということでしょうか。逮捕容疑は2017年4月からの1年余りの期間内に行った盗撮行為に対する迷惑防止条例違反のようですが、同様の盗撮は約7年前からやっていたとのことなのでかなり長い期間発覚していなかったようです。

得物は充電器やペンを模したカモフラージュカメラだったようです。事件の端緒は(おそらく)カットモデルとして来店した女性がカメラに気付いて昨年6月に警察へ相談したこととされており、随分長いこと発覚せずに盗撮できていたようなのでそれなりに上手くカモフラージュできていたのかもしれませんが、偶々警戒心が強く目敏い女性が来てしまったのでしょうか。

約7年前からやっていたという供述を裏付けるように被疑者のスマホやPCから他の盗撮動画も出てきているようですが、迷惑防止条例違反の公訴時効が3年ですので今回の逮捕容疑に含まれている2017年4月の件がおそらく事件化できる中で一番古いと思われ、それより前の行為は不問ということになるでしょう。

ただ、少なくとも今回逮捕されている事件では児童ではない成人女性に対する着替え盗撮ですので結局迷惑防止条例違反までに留まり、今後余罪が多少追加されたとしても初犯なら公判請求に至らずに罰金で済むのではと思われます。概ね50万円といったところではないでしょうか。

「大学生活の不満と性的欲求で…」九大院生”盗撮”で逮捕 店員のスカートをスマホで 他にも同様の画像

福岡市のショッピングモールで女性のスカートの中を盗撮した疑いで、九州大学の大学院生の男が逮捕されました。

県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、九州大学・大学院生(23)です。

警察によりますと、容疑者は3日、福岡市西区のショッピングモールで、女性従業員のスカートの中をバッグに仕込んだカメラ付きスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。広い通路にもかかわらず、容疑者のバッグが短時間で2回足にあたったことを不審に思った女性従業員が、バッグの穴に気づき、通報したということです。

容疑者は「大学生活の不満と性的欲求の発散のためだった」などと容疑を認めています。スマートフォンから他にも同様の画像が見つかっていることから、警察は常習的に盗撮していた疑いもあるとみて調べることにしています。
引用元 : テレビ西日本 2020年2月4日 12時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

大学院生によるスカート内盗撮事件です。得物はバッグに仕込んだスマホだったようですが、被害者のショッピングモール女性従業員の足にそのバッグを2回当ててしまったことで怪しまれて発覚し捕まったようです。

スマホを直でスカート内に差し入れるスマホ君ではなく穴を開けたバッグに仕込む工夫はしていたようですが、被害者の足にバッグが2回当たったということは一度当ててしまった時点で諦めれば良かったものをその後もしつこく狙い続けていたことが仇になったようでしょうか。

おそらくバッグを足に近づけ過ぎていたのか、「広い通路にもかかわらず」とわざわざ表現されていることを見ても足に2回当たったのは余程不審な状況だったのでしょう。何事も引き際が肝心と言われるものですが、最初の1回で諦めて退散していれば捕まっていなかったかもしれないだけに当時の状況の不審さよりも被疑者のしつこさと間抜けさが強調されてしまっています。

なお、ショッピングモールという公共の場所において盗撮行為に至っていますので議論の余地はありませんが、福岡県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等をスカート内に向けたりする盗撮準備行為も処罰の対象ですので、この事件でもし撮影まではしていなかったとしても迷惑防止条例違反は免れません。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3. 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

この事件では現に盗撮までしているので第2項第1号に該当していると思われ、もし撮影はしていなかった場合でも同第3号に該当すると考えられます。

被疑者はまだ学生ではありますが既に23歳ですのでその点ではあまり寛大に見てもらえないかもしれません。余罪を窺わせる他の盗撮画像がスマホから見つかっているようですので今後の捜査の行方にもよりますが、この事件だけなら定番の罰金30万円程度で済むのではないでしょうか。

巡査長が警察庁舎トイレで盗撮か|NHK 奈良県のニュース

奈良県警の機動隊の男性巡査長が、警察の庁舎の女子トイレで盗撮をしたとして県の条例違反などの疑いで事情を聴かれていることが捜査関係者への取材でわかりました。

警察は今後、書類送検する方針で処分を検討しています。

捜査関係者によりますと、奈良県警の機動隊の20代の男性巡査長は先月25日、奈良市にある県警本部の第二庁舎の女子トイレに侵入し、個室の床の隙間からスマートフォンを差し入れて女性警察官を盗撮したとして、県の迷惑防止条例違反などの疑いで事情を聴かれているということです。女性が気づき、発覚したということで、巡査長は容疑を認めているということです。

警察は逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして、逮捕はしておらず、今後、書類送検する方針で、処分を検討しています。スマートフォンにはほかにも盗撮したとみられる動画が複数あったということで、警察は関連を調べています。
引用元 : NHK 2020年2月6日 11時39分配信

警察官によるトイレ盗撮事件です。警察官が盗撮事件を起こすこと自体は珍しいことではなくなっていますが、この事件はあろうことか県警本部庁舎の女子トイレで起きています。被疑者も被害者も共に警察官、床の隙間からスマホを差し入れて盗撮するという大胆な手口です。

被害者の女性警察官もまさか県警本部の庁舎内でトイレ盗撮の被害に遭うとは思っていなかったのではないでしょうか。誰が考えても普通はそんな場所で盗撮されるとは思わないでしょうし、逆に盗撮しようとも考えないでしょう。そういう意味では盲点だったのかもしれませんが…。

被疑者のスマホからは他の盗撮動画も見つかっているようで、それがこの事件と同様に県警本部庁舎内でトイレ盗撮した物かどうかはわかりませんがそうした盲点を突いてこれまでにもやっていたのかもしれません。しかし、バレてしまえば只でさえ逃げ場がほぼ無いシチュエーションで今回は現場が県警本部庁舎、結局捕まってしまったようです。

被疑者も被害者も共に警察官ですので逮捕されていないのは容易に考えられるところですが、それと刑事処分や懲戒処分は別です。懲戒免職には至らないとしてもおそらく依願退職に追い込まれるでしょうし罰金も避けられないかもしれません。

奈良県の迷惑防止条例ではトイレや風呂などにおける盗撮は現場が公共の場所でなくとも処罰の対象になります。

奈良県 迷惑防止条例 第12条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの
  2. 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動
第2項
何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。
  2. 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。

県警本部庁舎内の女子トイレが公共の場所と判断されなくても第2項第2号に該当すると考えられ、仮に公共の場所であっても第1項第2号が待っていると思われます。

被害者が同僚の女性警察官ですので、もしかすると内々で処理するために不起訴を見込んで示談をさせるということが考えられます。勿論被害者の処罰感情が厳しくて示談に応じないこともあり得ますが、その場合は30万円から50万円程の罰金ということになるのではないでしょうか。

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