盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月9日~3月15日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

性行為を盗撮し、ネット配信 大阪の男に有罪判決

女性との性行為を盗撮し、インターネット上で有料配信したとして、わいせつ電磁的記録陳列とリベンジポルノ防止法違反の罪に問われた大阪府藤井寺市の派遣社員の男(31)の判決公判が9日、神戸地裁であった。

安達拓裁判官は懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円(求刑懲役3年、罰金100万円)を言い渡した。
引用元 : 神戸新聞 2020年3月9日 18時16分配信

女性との性行為の様子を盗撮してネット上で販売したという事件ですが、わいせつ電磁的記録陳列ということはおそらく無修正で配信していたと見られ、リベンジポルノ防止法違反ということは撮影や販売に関して女性との同意を得ていなかったのでしょう。

以前の記事でも取り上げている盗撮動画の販売事件の続報でしょうか。記事の情報量が少なくて同じ事件なのかどうか断定できません。起訴された罪や管轄(兵庫県警が検挙した事件について取り扱いが神戸地裁)は同じで、年齢も先の記事からの間に誕生日があったと考えれば同じですが、住所や職業が違っています。

それ程頻繁に検挙される内容の事件ではないので同じ事件と見ても良いかもしれません。そうすると先の記事で述べていた通り執行猶予付きの懲役刑となったわけですが、執行猶予が最長の5年という点に加えて罰金まで科されているので正にギリギリ首の皮一枚繋がって実刑を免れたといったところでしょうか。

盗撮行為に留まらず無許可のまま無修正で販売したという内容ですので実刑かどうかという瀬戸際になってしまうのはやむを得ないことです。それこそ盗撮していただけならせいぜい罰金止まりの事件だったでしょうが、盗撮絡みでこれだけ重くなるのはこのように無許可且つ無修正で販売していたり児童ポルノだったりするケースでしょう。

これまでの稼ぎを考えると100万円の罰金はそれ程痛くないと思われ、執行猶予が付いていることからも甘く考えがちになりそうですが、再犯すると次は今回の分も乗せられて長期の服役になるかもしれませんので少なくとも無許可での盗撮及び販売といった商売からは足を洗った方が良いのではないでしょうか。

教師がホテルで盗撮か 「臨時休校中に誠に遺憾」風俗店店員が通報して逮捕 静岡・沼津市

11日夜 、沼津市で小学校の男性教師が、ホテルで女性を盗撮したとして警察に逮捕されました。男性教師はその後釈放されています。

静岡県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、沼津市の小学校の40代男性教師です。

警察によりますと、11日午後5時頃、市内のホテルの一室でスマートフォンを使い、風俗店店員の女性(21)を盗撮した疑いです。女性が撮影に気付いて警察に通報し、駆けつけた警察官が現行犯逮捕しました。

調べに対し男性教師は「間違いありません」と容疑を認めているということです。男性教師はその後釈放されています。

学校は休校中ですが教職員は勤務していて、年度末の事務処理や次の年度への準備のため、11日は午前8時から午後4時半まで勤務していたということです。沼津市の奥村篤教育長は「事実関係については把握に努めているところです。児童の健康と安全確保を最優先に全国的な臨時休校を行っている中で、学校教育に対する信頼を失わせる、きわめて重大な事態として深刻に受け止めており、誠に遺憾であります。教育行政の信頼回復に努めてまいります」などとコメントしています。
引用元 : テレビ静岡 2020年3月12日 11時45分配信

風俗嬢とのプレイの様子を盗撮していてバレたという事件でしょうか。盗撮の経緯や内容よりも新型コロナウィルスの影響による一斉休校の期間中に教員が起こした不祥事として扱いが殊更大きくなっているようにも思えます。水商売でも特に性風俗産業は新型コロナウィルスの影響で打撃を受けている業界の1つですので本来はそんな中でも利用してくれる良い客だったのかもしれませんが…。

風俗店の利用中に盗撮していてバレるというと大抵怖いお兄さんが出てきて慰謝料や罰金などを請求されるイメージもありますが、お兄さんが怖いかどうかはともかく実際は警察沙汰にせず示談という形で済ますというケースが多いので誤ったイメージでもありません。風俗店勤務中の被害ということなら男性スタッフが示談交渉を行うということもままあるでしょう。

しかし、被害に遭った女性の処罰感情が強かったりして風俗店ではなく警察へ通報されるということもありますので、そうしたケースではこの事件のように警察沙汰になってしまいます。ただしそこでも他の盗撮行為と同様に各都道府県の迷惑防止条例により盗撮の現場となった場所が規制の対象かどうかという問題があります。

県によっては盗撮行為の規制の及ぶ場所が公共の場所に限られていたりしますので、ホテルや店舗の一室など公共の場所とは言えない場所における盗撮の場合は迷惑防止条例違反に該当しないというケースがありますが、この事件の現場となった静岡県の迷惑防止条例ではプライベートな場所における風呂やトイレ、着替えなどの盗撮への規制があります。

静岡県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
  3. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
  4. 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。

この事件の現場となったホテルの一室が第2項に定める「住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所」に該当するかどうかというところですが、そこがラブホテル等であればこれに当たるでしょうしそうじゃなくとも風俗嬢とのプレイを前提にホテルへ入っていたでしょうから第2項の違反として逮捕されたものと思われます。

逮捕後に釈放されたようで現在は在宅事件になっていると見られますが、今後結局示談をして不起訴になったとしても逮捕歴が付いてしまったのは痛いのではないでしょうか。もし被害者の処罰感情が峻烈で示談には応じないとなれば在宅のまま略式起訴ということになるかもしれませんので、その場合は30万円程度の罰金が科せられるのではと思われます。

「好意を持っていた」女性宅に盗撮用カメラ設置疑い、徳島市の大学4年の男を逮捕

徳島県警少年女性安全対策課と徳島名西署は13日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、徳島市、大学4年の容疑者の男(26)を逮捕した。

逮捕容疑は、1月29日ごろ、市内の20代女子大学生宅に、盗撮目的で小型カメラを設置したとしている。

署によると、2人は知人同士。女子大生が留守の間に侵入し、カメラを設置したとみられる。カメラの映像を解析するなどした結果、容疑者が浮上した。「女子大生に好意を持っていた」と容疑を認めている。
引用元 : 徳島新聞 2020年3月14日 9時57分配信

大学生による盗撮目的でのカメラ設置という事件です。大学生と言っても浪人や留年、社会人入試などの事情があるのか被疑者の年齢は26歳とのことで大学生としては比較的高齢です。被害者は20代女子大学生の知人とのことなので同じ大学に通う学生同士でしょうか。

逮捕容疑は被害者の女子大生宅に盗撮目的で小型カメラを設置した疑いまでに留まっているようなので着替え等が盗撮できるまでにバレて発覚したのかもしれません。また、「カメラの映像を解析するなどした結果、容疑者が浮上した」とのことなので被疑者本人が映り込んでいたなど特定できる要素が映っていたのでしょう。

被害者が留守の間に侵入したとのことで、勝手に合い鍵などを作っていたのか、又はピッキング等の強引な手段で入り込んだのか、単に無施錠だったということもあり得ますが、カメラ設置の容疑は認めているものの住居侵入の疑いには触れられていません。もしかすると実は交際関係にあって鍵を持っていたなどで住居侵入に該当するかどうかが微妙という事情でもあるのでしょうか。

既に逮捕されていることからも明らかなように徳島県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを設置するだけで実際には盗撮できていなくても処罰の対象になります。

徳島県 迷惑行為防止条例 第4条

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 通常衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。ただし、第三項に該当するものを除く。
  3. 衣服等を透かして下着等の映像を表示する機能を有する機器の当該機能を使用して、下着等の映像を見、又は下着等を撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、集会場、事務所、教室、貸切バス、タクシーその他の不特定又は多数の人が利用するような場所(公共の場所を除く。)にいる人又は乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、前項第二号に規定する行為をしてはならない。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、正当な理由がないのに、第一項第二号本文に規定する行為をしてはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、第一項及び第二項に規定する場所にいる人若しくは乗物に乗つている人又は前項に規定する場所における同項に規定する状態にある人の下着等を撮影(第一項第二号本文に規定する行為に限る。)する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向け、又は設置してはならない。

盗撮目的でカメラを向けたり設置したりする盗撮準備行為への規制は第4項に定められている通りで、この事件においても第4項に該当していると考えられます。

今後の調べで他の盗撮の余罪等が出てこなければ盗撮目的でカメラを設置しただけで盗撮には至らなかったということになりますので、その場合はせいぜい10万円から20万円程度の罰金というところではないでしょうか。

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