盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月18日~3月24日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

名古屋市職員を盗撮で逮捕 多目的トイレにペン型カメラ

名古屋市緑区のスーパーのトイレに、盗撮目的でペン型のカメラを設置した疑いで、名古屋市職員の男が逮捕されました。

逮捕されたのは、名古屋市職員で、東区役所福祉課で勤務する容疑者(29)です。

緑警察署によりますと、容疑者は、17日午後4時半ごろ、緑区のスーパーのトイレに、盗撮目的でペン型のカメラを設置した、愛知県の迷惑行為防止条例違反の疑いが持たれています。

トイレは、男女兼用の多目的トイレで、利用した女性客から、「荷物を置くスペースにカメラがある」と連絡を受けた店が警察に通報。その後、カメラの回収に訪れた容疑者が、カメラが無くなっていることに気付き、翌日、自ら警察に出頭しました。

警察の調べに対し、容疑者は、「女性の下半身を見たくて、カメラを設置した」と容疑を認めているということです。職員の逮捕を受け名古屋市は、「事実関係を確認した上で、厳正に対処する」とコメントしています。
引用元 : CBCテレビ 2019年3月19日 6時13分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

区役所に勤める公務員によるトイレ盗撮事件を報じたものですが、逮捕容疑等記事を読む限りでは実際に盗撮はできていないと見られ、ペン型のカモフラージュカメラを盗撮目的でトイレに仕掛けた疑いということに留まっているようです。

愛知県においては迷惑防止条例が昨年改正されており、今年から施行されています。改正条例ではカメラ等を盗撮目的で設置する盗撮準備行為が新たに規制の対象になったため、この事件ではそうした行為に該当していると思われます。

愛知県 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

この事件の現場はスーパーの男女兼用多目的トイレとのことですので、そこへ盗撮目的でカメラを仕掛ける行為は第3項第2号に該当していると考えられます。

なお、盗撮目的でカメラを設置する行為がアウトという以外にも規制場所が拡大されるなど愛知県の迷惑防止条例は大きく改正されており、詳しくは愛知県警察のウェブサイトに掲載されています。

今後の捜査で実際に盗撮まで実行されていた事実や、あるいは余罪が出てくる可能性もありますが、今のところは現に盗撮された被害者がいない設置行為に留まっており、自ら出頭していることも踏まえるとそれほど厳しい処分にはならないように感じます。

そうした新事実が出てこない限りはこの事件では不起訴ということもあり得るのではないでしょうか。

スカート内を盗撮、空士長を停職4か月懲戒処分

航空自衛隊南西航空方面隊(那覇市)は20日、女性のスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、空自与座岳分屯基地(沖縄県糸満市)に所属する男性空士長(29)を同日付で停職4か月の懲戒処分としたと発表した。空士長は依願退職の意向を示しているという。

発表によると、空士長は昨年3月、那覇市内で女性のスカート内を盗撮した。目撃者の通報で空士長が沖縄県警に事情を聞かれて判明。空自側の調査では、ほかにも18回、同様の盗撮行為をしていた。被害者が特定できなかったことなどから、刑事処分は行われていないという。
引用元 : 読売新聞 2019年3月20日 13時7分配信

自衛官によるスマホを使用した盗撮行為が発覚して停職の懲戒処分を行ったというニュースです。ただし、その盗撮は刑事事件にはなっていないようで、他の18回の盗撮行為も含めて本人が認めたことで自衛隊が懲戒処分を行ったものと思われます。

現場で盗撮を目撃した通行人などに取り押さえられるなどし、警察が介入して本人が盗撮行為を認めていても被害者が立ち去ってしまっていたなどの理由で特定できない場合に事件化されないということは珍しいことではありません。

「刑事処分は行われていない」というだけで「まだ」行われていないという意味だという可能性も無くは無いですが、おそらく刑事的にはお咎め無しということなのでしょう。

しかし、本人が盗撮行為を認めていて、さらに「余罪」が18件もあるとなると、勤務先(この場合は自衛隊)が懲戒処分を下すことは刑事処分の有無は別として致し方無いことです。

それでも処分は免職ではなく停職に留まっていたようですが、本人が依願退職の意向を示しているとのことですのでおそらくはそうなることでしょう。

被害者が特定できなかったことで刑事的にはお咎め無しになったことをどう感じるかは本人次第ですが、客観的に見ればラッキーだったと言えることかと思います。本人がそう感じているとしたら再犯の懸念も出てくるところですが…。

コンビニ女性トイレ内にスマホ 盗撮容疑で会社員の男逮捕 福岡県警粕屋署

福岡県警粕屋署は20日、同県粕屋町の会社員の男(24)を県迷惑行為防止条例違反(盗撮など)の疑いで逮捕した。

逮捕容疑は1月9日夕、同県粕屋郡内のコンビニエンスストア女性トイレ内に録画撮影状態にしたスマートフォンを設置した疑い。さらに同月17日昼ごろ、同郡内のコンビニ店女性トイレ内に同じくスマホを置いて同県古賀市の会社員女性(28)を撮影した疑い。
引用元 : 西日本新聞 2019年3月20日 14時49分配信

会社員によるコンビニトイレでの盗撮事件です。こちらは盗撮目的でカメラ等を設置したというだけに留まらず実際に盗撮行為に及んだ事件も含まれているようです。

逮捕容疑として挙げられている2件はいずれも逮捕された日より前なので後日逮捕の事例になると思われますが、詳細に触れられていないので事件発覚から逮捕までの経緯がよくわかりません。

1月17日の盗撮既遂後にスマホを設置していたのが見つかって20日までに被疑者を特定し逮捕、という流れかと思いましたが、そうなると9日の分は盗撮が成功せずに設置しただけということになり、そんなデータをわざわざ残しておくだろうかという疑問があります。

9日に設置していたスマホが見つかって発覚したのが先だとすると今度は17日の行為は起き得ないと考えられますが、きっかけとなる別の経緯があるにしても17日の分については別のスマホを調達してきたのではという可能性もあります。

トイレにカメラ等を設置して盗撮するには現場から離れることが前提になりますが、自分が日常的に使用していて調べれば持ち主がすぐにわかるスマホをそこへ設置してくるというのはいくら何でも間抜けすぎると思われ、盗撮用に中古スマホ等を調達してきて使っていたのかもしれません。

なお、福岡県の迷惑防止条例でも盗撮目的でカメラ等を設置するだけでアウトになりますので、この事件においては9日の分も17日の分もそれぞれが違法行為として該当します。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から触れること。
  2. 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

この事件では現場がコンビニのトイレですので、9日の事件では第3項第2号、17日の事件では同第1号が成立していると考えられます。

スカート内の下着盗撮等を比較すると厳しく見られがちなトイレ盗撮ですが、1件はスマホを設置したまでに留まっていますので2件いずれも立件されても公判請求までには至らず、30万円から50万円の罰金で済むのではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.