盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月29日~4月4日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

成田空港駅で盗撮疑い ホームでスカート内にスマホ 女性が不審な動きに気付き

成田空港署は28日、千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで東京都足立区、自称会社員の男(32)を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は同日午後3時15分ごろ、成田空港第1ターミナルビルの京成線成田空港駅のホームで、東京都内の女性会社員(27)のスカート内に背後からスマートフォンを差し向け動画撮影した疑い。

同署によると、容疑を認めている。容疑者の不審な動きに気付いた女性が容疑者を駅員と警察官に引き渡した。
引用元 : 千葉日報 2021年3月29日 12時1分配信

成田空港の駅におけるスカート内盗撮事件です。東京の被疑者が態々成田空港まで行って盗撮していたのでしょうか。最近は旅客機の利用者も減っていて空港の駅も閑散としているのかもしれませんが、残念ながら被害者本人に気付かれたようで被害者と駅員に取り押さえられた模様です。

もっと東京から離れていれば出張等の事情も窺えるところですが成田空港だとやや遠いというくらいで行けない距離ではないので態々出向いて盗撮していたのだろうかと感じてしまいます。被疑者も出張帰り等で空港を利用していたのかもしれませんが、住まいから離れた場所で捕まっていると何故か残念に感じる度合いが増してしまいます。

駅という公共の場所でスカート内にスマホを向けて盗撮したという、盗撮事件としては平凡な内容ですのでせいぜい罰金30万円といったところではないでしょうか。

民家やスーパーの女子トイレに侵入…女子学生らを盗撮容疑の男 4度目の逮捕

那覇署は29日、那覇市内の民家やスーパーの女子トイレに侵入し、女子学生を含む3人をスマートフォンで盗撮したとして、建造物侵入、住居侵入と県迷惑行為防止条例違反容疑で同市曙の内装工の男(29)を再逮捕した。

逮捕は4度目。認否について「どのことを言っているのか分からない」などと話している。
引用元 : 琉球新報 2021年3月30日 12時34分配信

おそらくトイレ盗撮と見られますが事件の詳しい内容に触れられておらず逮捕に至った経緯などはわかりません。4度目の逮捕という点が強調されていますが、これは過去に3度の前科があるという事ではなく今回最初に逮捕された事件から余罪が発覚するなどして再逮捕が続きこれで4度目という意味かと思われます。

被疑者が「どのことを言っているのか分からない」と供述している事からも逮捕されている事件以外にも余罪が多数あっていつどこでやった盗撮なのかピンと来ていないのでしょう。スマホや自宅のPC等から出てきた盗撮データから芋づる式に次々と立件されているのではないでしょうか。

ここまで執拗に立件して再逮捕を続けるケースもあまり見ませんが、保存されていた盗撮データが日時や場所などを裏付けしやすい物だったのかもしれません。或いは、過去にも盗撮の前科などがあって1つ立件して終えるには目に余るというような事情があった可能性もあります。

今回の再逮捕にしても迷惑防止条例違反だけではなく建造物侵入と住居侵入が加えられている事から単一の盗撮行為ではなく複数件ある事が窺われます。これまでの3度の逮捕も含めた一連の事件が全て盗撮絡みだとしても罰金で済まされる見通しは暗いと言わざるを得ません。

なお、沖縄県の迷惑防止条例でも民家やスーパーのトイレにおける盗撮行為、そして盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為は処罰の対象に含まれています。

沖縄県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接他人の身体に触れること。
  2. 人の通常衣服で隠されている身体又は下着(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
  3. 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる他人又は公共の乗物に乗っている他人の下着等を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある他人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、事務所、会議室、教室その他の公共の場所以外の場所であって、多数の者が利用するような場所において、他人の下着等を撮影してはならない。

今回逮捕されている事件では住居や便所という事になりますのでいずれも第3項に該当していると考えられます。

これまでに逮捕された事件がいずれも盗撮なのかどうかにもよりますが、これまでの分は既に公判請求されている事も考えられ罰金で終わる事は考えにくい状況です。場合によっては常習盗撮として起訴される可能性もあり、おそらく執行猶予付きの懲役になるのではと思われますが、同種前科があるなどの事情もあるとしたら実刑という事もあり得るのではないでしょうか。

スカート内盗撮の小学校教諭を懲戒処分

盛岡市内の書店で女性のスカートの中を盗撮したとして、岩手県教育委員会は30日、小学校の男性教諭を減給の懲戒処分としました。男性教諭は30日付けで依願退職しました。

減給5か月の懲戒処分を受けたのは、盛岡教育事務所管内の小学校に勤務する46歳の男性教諭です。

県教委によりますと、男性教諭は去年11月、盛岡駅の商業施設内の書店で女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したということです。数日後、男性教諭が再び商業施設を訪れた際に警察が盗撮について尋ねたところ行為を認めたということです。

県教委の調査に対し男性教諭は「これまでも同様の行為を複数回行っていた。大変申し訳なく思っている」と述べ、30日付けで依願退職しました。
引用元 : IBC岩手放送 2021年3月30日 18時2分配信

小学校の教員による盗撮事件を受けて懲戒処分を下したというニュースですが、珍しい事に免職ではなく減給に留まっています。その後依願退職しているようなので職を失っている事には変わりありませんが、教員による盗撮事件となると殆ど免職になっているところ停職でもなく減給で済んでいたのはあまり見られないケースです。

職場で児童や生徒らを指導する立場ですので免職やむなしというのもわからないでもありません。しかし、盗撮事件でも一発で免職になる例があまり無い他の公務員と比較すると教員に対する懲戒処分の厳しさは際立っています。本来はこの程度が妥当なのかもしれません。

勿論、免職を避けられたとしてもそのまま仕事を続けられずこのケースのように依願退職する事も多いだろうと思われますが、それは本人が選んだ結果ですので仕方ありません。職種は違えど同じ公務員であれば勤め先の違いで処分に差が出るのはどうかなと考えるところです。

なお、事件の方は書店で女性客のスカート内をスマホで盗撮したというありがちな内容です。この教員が再び現場を訪れた際に警察官に盗撮の事を尋ねられて認めたとされていますのでおそらくは当日現場ではバレていて通報されていたのではと思われますが、本人がノコノコ現場を訪れているという事はバレていた事には気付いていなかったのかもしれません。

逮捕されていたのか、或いは事件化されているのかなど刑事的な面については不明ですが、この内容なら厳しくても罰金30万円止まりではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.