盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(3月30日~4月5日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女性30人が利用した更衣室を盗撮 身延町職員を懲戒免職

更衣室として利用していた部屋にカメラを設置して盗撮したとして山梨県身延町は40代の男性職員を懲戒免職処分としました。

3月31日付けで懲戒免職となったのは身延町福祉保健課の40代の男性副主幹です。

町によりますと男性副主幹は今年1月、中富すこやかセンターで女性職員の健康診断の際に更衣室として利用する和室に壁にかけるフック型のカメラを設置し盗撮しました。この部屋は当時、女性職員30人が利用していたということです。

また町は監督責任として町長を減給10分の1、3か月副町長を減給10分の1、2か月の処分としました。
引用元 : UTYテレビ山梨 2020年3月31日 20時33分配信

町役場に勤める公務員による着替え盗撮事件です。更衣室として使われていた部屋にカメラを仕掛けたとのことですが、盗撮したと表現されているので盗撮目的でのカメラ設置だけに留まっているわけではなく、利用していたとされる女性職員30人の中に盗撮被害に遭った人がいるのではと思われます。

発覚までの経緯には触れられていませんが、フック型のカモフラージュカメラを壁に設置していたとのことなので利用していた女性職員にカメラだとバレて発覚したということなのでしょうか。30人も利用した女性がいればそれまでに無かったフックを不審に感じる人がいてもおかしくありません。

他の報道によると既に警察にも相談しているとのことでこの記事では事件化されているのかどうか読み取れないところ、迷惑防止条例違反として検挙できるかどうかは微妙かもしれません。

山梨県の迷惑防止条例では盗撮の規制が公共の場所に限定されていますので、中富すこやかセンターという庁舎内で健康診断の際に更衣室として利用されていた部屋が公共の場所や公衆が利用することができる更衣室に当たるかどうかが焦点になると思われますが、いずれにも該当せず迷惑防止条例違反に当たらないという判断もあり得るのではないでしょうか。

山梨県 迷惑防止条例 第3条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服等で覆われている下着又は身体をのぞき見、又はその映像を記録すること(次号に規定する方法により行われる場合及び第四号に規定する場所にいる人に対して行われる場合を除く。)。
  3. 正当な理由がないのに、写真機、ビデオカメラ等を使用して衣服等を透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服等で覆われている下着又は身体を見、又はその映像を記録すること。
  4. 正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所の人の姿態をのぞき見、又はその映像を記録すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

しかし、仮に勤務先だったとしても盗撮目的だということで建造物侵入で検挙することは可能と思われますので、もし迷惑防止条例違反に当たらないという場合でもお咎め無しということにはならないでしょう。

盗撮行為の証拠は押さえられていると思いますので迷惑防止条例違反に当たると判断された場合は30万円から50万円程度の罰金といったところではないかと思われますが、もし迷惑防止条例違反に当たらず建造物侵入のみということなれば初犯なら公判請求までは無いでしょうから最大でも罰金10万円ということになるかもしれません。

盗撮の規制強化 改正条例施行|NHK 秋田県のニュース

学校の教室での盗撮行為などを規制できるよう改正された県の迷惑防止条例が1日に施行され、盗撮行為などの取り締まりが強化されます。

1日に施行される改正された県の迷惑防止条例では、これまでの「公共の場所」や「公共の乗り物」に加え、学校や塾の教室、会社の事務所、それにタクシーや貸し切りバスの車内などでの盗撮行為が新たに規制の対象になります。また、盗撮しようとしてカメラを相手に向けたり設置したりする行為も新たに規制されます。

改正の背景には、去年4月に秋田市の中学校で起きた盗撮問題で、警察が、学校の教室が「公共の場所」とは異なると判断し、盗撮行為について条例を適用できずに立件を見送ったことがあります。また、盗撮行為以外にも、相手につきまとう行為を防ぐため、拒否されたにもかかわらず、SNSでメッセージを連続で送ったり、相手の家の近くを正当な理由なく繰り返しうろついたりする行為なども新たに規制の対象になります。

県警察本部生活安全企画課は、「改正された条例の周知を徹底し、事案に適正に対応したい。盗撮されたと感じたら、悩まずに警察に相談してほしい」としています。
引用元 : NHK 2020年4月1日 6時5分配信

秋田県で盗撮に関する規制が強化された改正迷惑防止条例が施行されたというニュースです。

これまで秋田県ではトイレや更衣室などでの盗撮以外、例えばスカート内盗撮などは公共の場所での行為でないと規制の対象になっていませんでしたがこれの範囲が拡大されました。また、盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為も従来は規制対象ではありませんでしたが、今回これも規制対象に含まれました。

秋田県 迷惑防止条例 第4条

何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる場所又は乗物において、下着等を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を人に向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物
  2. 事務所、教室、貸切バスその他の特定かつ多数の人が集まる場所又は利用する乗物
第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所(前項各号に掲げる場所を除く。)において当該状態でいる人を撮影し、又は撮影しようとして写真機その他の機器を当該状態でいる人に向け、若しくは設置してはならない。

既に条例改正による規制強化が進んでいる他県と同水準の内容になったと言えますが、記事で触れられている通り学校内での盗撮に対して立件が見送られた問題が昨年あり、これは条例による規制の対象となる公共の場所における行為ではなかったためですが、この問題が大きく取り上げられたことで条例改正の機運が高まったのでしょう。

秋田県内でこれまでその穴を突いて迷惑防止条例違反にならない範囲で盗撮していたというような人がいたかどうかはわかりませんが、盗撮準備行為への規制も含めてこれで秋田県においても盗撮に関しては広く網をかけられるようになったと言えるでしょう。

自衛官 盗撮痴漢で罰金50万円|NHK 香川県のニュース

30日、懲戒免職の処分を受けた陸上自衛隊の元3等陸曹が去年、綾川町や高松市で繰り返し女性に対して盗撮や痴漢行為をしたとして略式起訴され、裁判所から罰金50万円の略式命令を受けました。

略式命令を受けたのは陸上自衛隊中部方面通信群に所属し、善通寺駐屯地に勤務していた元3等陸曹(32)です。

起訴状などによりますと、元3等陸曹は去年11月から12月にかけて綾川町と高松市の商業施設などで2度にわたって服の上から女性の尻を触ったり、3度にわたって女性の下着などを盗撮したりしたほか、去年12月に小型カメラを設置するために駐屯地の女子トイレに立ち入ったとして31日、迷惑防止条例違反と建造物侵入の罪で略式起訴されました。

元3等陸曹は31日、高松簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、すでに罰金を納付したということです。
引用元 : NHK 2020年4月1日 17時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

自衛官による盗撮や痴漢の事件です。既に罰金の略式命令を受けて納付済みとのことで事件としては終わっていますが、起訴状によれば盗撮以外に痴漢行為や女子トイレ侵入による建造物侵入でも立件されているようなので罰金としても50万円という額になっています。

捕まったきっかけが盗撮だとするとその後に過去の痴漢行為の日時や場所を特定して裏付けるのは困難と思われますので痴漢の現行犯などで捕まった後に盗撮や建造物侵入の余罪が発覚したのでしょうか。と考えて他の報道を調べてみたところ、案の定そうした経緯だったようです。

3等陸曹は、2019年11月から12月にかけ高松市の商業施設などで複数の女性のスカートの中を盗撮したり14歳の女子中学生の尻を触る痴漢行為をしたということです。また、同じ頃駐屯地内の女性用トイレにも2回、侵入していました。女子中学生に対する痴漢行為で現行犯逮捕されて事件が発覚し、その後の警察の調べで余罪が分かりました。
引用元 : 岡山放送 2020年3月30日 11時30分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

痴漢の証拠が後になっても残っているということはごく稀だろうと思いますが、盗撮はデータなどが残っていればそれだけで日時や場所が特定できる場合があります。データだけではわからなくても本人が認めていれば自供により補完して証拠を固めることもできるでしょう。

盗撮か痴漢かいずれかだけなら30万円程度の罰金で済んでいたかもしれませんが、両方とも事件化されているとなると高くなるのも仕方ありません。おそらく初犯と見られ内容的にもどうにか公判請求を免れたというレベルには至っていないと思いますので、既に懲戒免職となっている事を踏まえると失った物は非常に大きいと言えます。

痴漢やスカート内盗撮だけではなくトイレ盗撮にも手を出していたというのがやや気になるところで、性犯罪への執着としてはかなり深みにハマり込んでいるように見受けられます。もう失う物は無いと自棄になったり手口がより巧妙になったりして再犯に及ぶ可能性もありそうですが、これに懲りてきっぱり止めてくれる事を願います。

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