盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月5日~4月11日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

温泉施設で女児盗撮容疑 熊本県立高の教諭逮捕 群馬県警

熊本県天草市内の温泉施設で女児の裸を動画撮影したとして、群馬県警は5日、児童ポルノ禁止法違反と建造物侵入の疑いで、熊本県立高校教諭の女(28)=同県人吉市相良町=ら2人を逮捕した。

容疑者は「盗撮したことは間違いない」と容疑を認めているという。

逮捕容疑は2016年8月13日ごろ、天草市内の温泉施設に侵入し、携帯電話のカメラで女湯脱衣所の18歳未満の女児を撮影した疑い。

群馬県警によると容疑者は、共謀したとして同容疑で再逮捕された無職の男(29)=熊本市南区刈草=と当時交際しており、「彼氏(男)に言われてやった」と供述しているという。

男は今年1月、インターネットで児童ポルノを販売した疑いで群馬県警に逮捕されていた。県警は、両容疑者が熊本県内の複数施設でも盗撮していたとみて捜査している。
引用元 : 時事通信 2021年4月5日 20時49分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

温泉の脱衣所で女児を盗撮したという事件です。今回逮捕されているのが女性という事で、交際相手の男からの指示で盗撮していたようです。なお、交際相手の男の方は既に別件で逮捕されていたとの事ですが、他の報道によるとその際の押収物から今回の逮捕のきっかけになった動画が出てきたようです。

男女が共謀して盗撮するという事件が稀に見られますが、これもそうした内容のようです。盗撮というとどうしても男性が女性に対してするものというイメージがあるので女湯でなくとも女性が盗撮する方が低リスクであろうと考えられます。勿論、この事件のように女湯となれば男性が入って盗撮する事はほぼ不可能と言えますのでやるなら女性でしかないでしょう。

男の方はネットで児童ポルノを販売した疑いで逮捕されていたとの事なので、女が盗撮し男が売るという役割分担がされていたのかもしれません。売っていた男が先に捕まり芋づる式に女も捕まったという経緯なので女の方はうまくやっていたとも考えられ、確かに盗撮行為を現場で押さえられるリスクは低いという証左なのではないでしょうか。

今回逮捕された事件で盗撮されていたのが女児で、先に逮捕されていた事件で売っていたのが児童ポルノとの事で、男の趣味が混じっているのかどうかが定かではありませんが、児童ポルノとして販売するために盗撮製造していたという判断はされるだろうと思われ、共謀して児童ポルノの製造と販売をしていたとなるとかなり厳しい罰になる事が見込まれます。

記事で取り上げられている女の供述を鵜呑みにはできませんが男の方が主導的な立場だったのではないかとも思えますので、そのように判断されれば女の方は罰金で済む可能性があるかもしれません。児童ポルノを販売していた男の方は罰金では済まされないのではと思われますので前科等が無いとしても執行猶予付きの懲役刑は避けられないのではないでしょうか。

職員女子トイレにカメラ 栃木の特養ホーム、盗撮目的か 法人、施設長に事情聞く

栃木県栃木市内の特別養護老人ホームの職員用女子トイレ内でカメラが発見されたことが6日、運営する社会福祉法人への取材で分かった。法人は、カメラの所有者である60代の男性施設長が盗撮を目的としていた疑いがあるとみて、自宅待機処分とし、事実関係を調べている。

法人によると、3日、女子トイレの便器脇にある可動式のてすりの下にカメラが落ちているのを職員が発見した。カメラは小型で直方体をしているという。

職員から報告を受けた施設長はそのカメラを自分のポケットにしまい、その後も法人側に発見の事実を報告しなかった。法人側が聞き取り調査を行うと、「風景を撮るために持っていて落とした」などとカメラが自分のものであることは認めた。内部に記録媒体は残っていなかった。

施設長は「記録媒体は川に捨てた」とする一方、盗撮行為の有無については曖昧な話をしているという。4日から自宅待機処分となっている。

法人の理事長は「長く働いておりまじめで信頼も厚かったのでショックを受けている。事実を隠したりするつもりはないが、慎重に調査している段階であり、事実関係が明らかになり次第、厳正に対処する」としている。
引用元 : 下野新聞 2021年4月7日 8時12分配信

老人ホームの女子トイレにおける盗撮事案ですが、まだ警察には届け出ていないのか事件にはなっていないようです。老人ホームを運営する社会福祉法人による聴き取りが行われていてあくまで社内調査の段階といったところでしょうか。

女子トイレにカメラが落ちているのを発見した職員が施設長に報告したところその施設長が隠蔽を図ったと思われる行動に出て疑われているようですが、こうした経緯を見る限りでは非常にクロに近いと言わざるを得ません。警察などの捜査機関による調べではないので決定的な供述が得られていないのかもしれませんが、概ね間違い無いのではと思われます。

しかし、カメラを押さえておらず「記録媒体は川に捨てた」として既に記録媒体が失われているようなので、今後警察が入って事件化するとしても実際に盗撮していた事を裏付けるのは困難かもしれません。一方、栃木県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を仕掛ける盗撮準備行為が処罰の対象になっていますのでこちらはまだ可能性があるかもしれません。

栃木県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
  1. その性的羞恥心を害し、又は嫌悪の情を催させるような方法で、衣服その他の人が身につける物(以下この条及び第八条において「衣服等」という。)の上から、又は直接に、他人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
  3. 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、その性的羞恥心を著しく害し、又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の他人の身体を撮影し、又は撮影する目的で、写真機等を設置し、若しくは当該状態の他人に向けてはならない。
第3項
何人も、みだりに、教室、事務所その他の特定かつ多数の者の用に供される場所又は貸切用のバスその他の特定かつ多数の者の用に供される乗物における下着等をのぞき見し、若しくは撮影し、又は当該下着等を撮影しようとして写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等当該下着等を撮影することができる状態にしてはならない。

今回の現場はトイレですが、第2項では公衆便所などの公衆が使用することができる場所に限られており、老人ホームの職員用女子トイレはこれに該当しないのではと思われます。職員用女子トイレとなると可能性があるのは第3項の方でしょうか。

ですが、職員が発見したのはトイレに仕掛けられていたカメラではなく落ちていたカメラです。発見した職員の証言以外に証拠が無いとしても盗撮目的で仕掛けていたと推測できる状態で発見した訳ではないので「風景を撮るために持っていて落とした」という施設長の言い訳を否定するだけの証拠が無いのではとも思われます。

本人が認めれば話は違ってきますが、実際に盗撮していた事を裏付けるのは困難、盗撮目的でカメラを仕掛けていた事を裏付けるのも困難となると事件化されずに終わるかもしれません。施設長本人にとっては認めようが認めまいが職は失う可能性が高いので認めないまま警察沙汰は避けるのが一番得なのではないでしょうか。

岡山市幹部を現行犯逮捕 女性のスカート内盗撮疑い

岡山南署は9日までに、女性のスカート内を盗撮したとして、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、岡山市市民協働局次長の容疑者(57)=同市南区=を現行犯逮捕した。

逮捕容疑は8日午後6時45分ごろ、同区の小売店内で陳列商品を見ていた女性に背後から近づき、スマートフォンでスカート内を盗撮した疑い。

県警によると、気が付いた店員が声を掛けると立ち去ろうとしたが、他の店員が110番し、駆けつけた警察官が逮捕した。

記者会見した岡山市の近藤康彦市民協働局長は「幹部職員が逮捕され、市民の信頼を失墜させてしまい、深くおわびする」と陳謝した。
引用元 : 共同通信 2021年4月9日 11時53分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

市役所に勤める公務員によるスカート内盗撮事件です。市の局次長となると見出しにある通り幹部職員なのでしょうか。何も無ければ会見した局長の後を継ぐ形で昇進しあと数年で勇退という流れだったのではと思われますが、この事件でそれも難しくなったのかもしれません。

小売店内で利用客の女性の背後からスカート内にスマホを差し入れたという盗撮事件としては特に珍しくも無い内容です。盗撮に気付いた店員に声を掛けられて立ち去ろうとしたとの事ですが、現行犯逮捕されていますのでその場で取り押さえられたのでしょう。

現行犯逮捕とはなっているもののそれなりに身分がしっかりしている被疑者で、手口などが特に悪質というものでもないので既に釈放されていて在宅事件になっている可能性はあります。勿論取り調べ等を受ける態度次第でもありますが、比較的示談交渉などもしやすい立場なのではないかと思われます。

被害者との示談ができれば不起訴、できなくてもせいぜい罰金30万円といったところではと考えられますが、それとは別に職場からの懲戒処分もあります。ポジション的にはどうにか免職は避けたいだろうと思われ、停職までで済んだとしても依願退職等はせず定年までしがみつくというのもあり得るのではないでしょうか。

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