盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月10日~4月16日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スマホ足の甲に乗せスカート内盗撮 「バレバレ」行為なのに意外と多い

足の甲にスマートフォンを乗せ、女性のスカートの下に差し入れ、スカート内を盗撮する。そんな一見、「バレバレ」と思われる行為を大型ショッピングセンターという人目の多い所で行った那覇市役所職員の男(39)が、2017年4月9日に警察に逮捕された。

実は、足の甲に置いたスマホで盗撮するという犯行は意外に多くあるのだ。

J-CASTニュースが17年4月11日に沖縄県警に取材したところ、那覇市役所職員の男が4月9日に那覇市おもろまちの大型商業施設に行き、午後1時28分ごろに買い物中の女性に背後から近づき、足を女性客のスカートの下に入れようとしていた。男は足の甲にスマートフォンを乗せていて、靴の紐で落ちないようにしていた。

別の男性客がその怪しい素振りに気付き警察に通報し、警察が来るまで見守っていた。駆け付けた警察は午後2時9分に現行犯逮捕をした。男は盗撮する目的だったことを認めたが、スマホには盗撮した写真や動画が無かったことから、容疑は盗撮目的による建造物侵入で、被害者は商業施設の男性支配人(44)となった。

(中略)

ネット上では、スマホを足の甲の上に乗せてそれを女性のスカートの下に差し入れ盗撮する、という「バレバレにもほどがある」といった感想が多いのだが、意外にも、同じような行為で逮捕されるというケースが過去に全国で起きている。

東京消防庁西新井消防署の副士長が16年3月25日、JR大宮駅前の商業施設に入り、女性店員のスカート内を盗撮したとし県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕された。「足の甲にスマホがついていることを不審に思った店員らが、警察に通報した」(朝日新聞16年3月27日付記事)

富山県では県立高校の教諭が、女子高校生の背後からスカート下にスマホを差し入れたとし、県迷惑行為防止条例違反の疑いで14年5月29日に逮捕された。スマホは足の甲と靴の間に挟んでいた。不審な行動を取っているという情報が寄せられていたため警察が現場に張り込み現行犯逮捕した(朝日新聞14年5月31日付記事)

同年1月29日には高松市で香川県警本部鑑識課の巡査長の男が雑貨店で盗撮しようとした疑いで逮捕された。スマホは足の甲とサンダルに挟みサンダルの先端からレンズの部分を出していた。女性の後ろで右足を伸ばすなど不審な動きをしたのを警備員が気付き、問いただすと逃げようとしたため取り押さえ警察に引き渡した(四国新聞14年1月30日付)

13年1月28日には秋田市職員が現行犯逮捕された。大阪出張中の男は書店内で女子高生のスカートの下にスマホを差し入れた。スマホは黒いケースに入れ黒い革靴の上に乗せていた(産経新聞大阪版13年1月29日付)

手に持っていなければ怪しまれないと思うのか、みな同じような行動をとっており、なぜか、公務員が多いのも共通している。
引用元 : J-CASTニュース 2017年4月11日 18時6分配信

最後の「公務員が多い」という点については、公務員の事件が報道されやすいことや、意図的にそういった事件報道を集めたことなどでバイアスが掛かっているようにも感じます。ただ、こうした手口による盗撮事件は、公務員に多いかどうかはともかく実際に散見されています。

同様の事件があると、スマホを足の甲に乗せて状況を再現した画像がお約束のように出回るのでご存じの方も多いかと思います。スマホによる盗撮に限って見れば直接スカート内に突っ込んだりなどする方が圧倒的に多いはずですが、この記事のように「意外と多い」と体感してしまうのは誰が見てもバレバレと思ってしまうあの画像のインパクトも影響しているのかもしれません。

一方、こうした手口で実際に盗撮したという当事者の話を聞いたことがないので、どういう心理でこのようなやり方に出ようと思うのかはよくわかりません。確かに女性の後ろに立っている男性の足元ばかりを注視している人は現実にはそう多くなく、上記の各記事からも不審な挙動があった上で盗撮が発覚しているように読み取れるので、一見してバレバレに感じても成功体験はそれなりに積んでいるのではないかと思います。

しかし、音楽プレイヤー型の小型カメラのように小さなものならまだわからなくもないですが、スマホでは論外でしょう。スマホで盗撮する人にありがちな、専用機材を購入するほど深みにハマりたくはないが盗撮はしたいという心理から来ているのでしょうか。

結果的に過渡期としてこのやり方で捕まった人の中には、懲りずにより巧妙な手口にハマっていった人もいるかもしれません。

コンビニ店内の更衣室で盗撮、元アルバイト店員の病院職員を書類送検 大津

コンビニエンスストアの更衣室にスマートフォンを置き、女性店員(20)を盗撮したとして、滋賀県警大津署は12日、県迷惑行為等防止条例違反(写真機等を設置する行為)容疑で大津市朝日が丘の病院職員の男性(22)を書類送検した。容疑を認めているという。

送検容疑は3月4日夕、買い物カゴの内側にスマートフォンを立てかけて店内の更衣室に置き、女性店員の着替えを動画で盗撮したとしている。

同署によると、男性は当時大学4年で、同店でアルバイトをしていた。女性がスマートフォンに気付き、同署に届け出たという。

同条例は昨年10月、盗撮目的でのカメラ設置も取り締まりの対象となるよう改正された。改正後の適用は初という。
引用元 : 産経新聞 2017年4月13日 7時47分配信

盗撮の準備行為として以前取り上げた記事では和歌山県の条例に関して触れられていましたが、この事件の舞台となった滋賀県でも同様の条例改正が行われていました。実際に盗撮できていなくても盗撮目的でカメラなどを差し向けたり設置したりしただけでアウト、というやつです。

滋賀県 迷惑行為等防止条例 第3条

何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
  2. 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項
何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。

改正後の条例はこのようになっており、確かにカメラの設置だけでアウトになる規定になっているのがわかります。

もっとも、改正後の適用が初とされているこの事件においては、被疑者がカメラの設置だけならセーフだった従来の条例を知りながら改正を知らなかった、というわけではおそらくないでしょう。半年以上前にやっていれば社会的にはともかく刑事的にはお咎めなしとなるはずでしたが、条例が厳しくなったことで検挙ということになってしまいました。

有名どころでは東京都と神奈川県では盗撮の罰則の上限が他の道府県の倍になっているという違いもありますので、盗撮している人においてはその場所に適用される条例の内容とその改正状況をあらかじめ確認しておくことが重要でしょう。

がん研職員が女装し浴場で盗撮か

国立がん研究センター研究所の48歳の職員が、カツラをかぶって女装し、横浜市にあるホテルの女性浴場の脱衣所に入って盗撮したとして警察に逮捕されました。逮捕されたのは、国立がん研究センター研究所で、研究責任者のユニット長を務める千葉県八千代市の容疑者(48)です。

警察の調べによりますと、容疑者は、去年11月から12月にかけて、横浜市中区にあるホテルの女性用の大浴場の脱衣所に侵入し、スマートフォンのカメラで女性が着替える様子を動画で盗撮したとして、県の迷惑防止条例違反などの疑いが持たれています。これまでの調べで、容疑者はカツラをかぶったうえ、スカートをはいて女装をし、女性の名前でホテルに宿泊していたということです。

警察によりますと、女装した姿の写真が貼られているにせの運転免許証を持っていたほか、スマートフォンには盗撮したとみられる動画が残されていたということです。警察の調べに対し容疑を認めているということです。
引用元 : NHK 2017年4月13日 19時20分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

逮捕に至った経緯、特に捜査の端緒がどこにあったのか触れられていませんがやはりその点が気になります。体型などにもよりますが、48歳ともなると完全に化粧して女装してもなかなか厳しいものがあると思われますので…。

服を脱いだらなおさら厳しいと見られますので脱衣所までだったのかもしれませんが、脱衣所で服を脱ぐでもなくスマホの操作をしていたのが不審でバレたということなのでしょうか。ただ、女性名や女性の写真を使って偽造した免許証をホテルに提示していたという報道もありますので、初めてやって捕まったというよりは何度か繰り返している印象を受けます。

そうだとしたら結局は一部の目ざとい人に通用しなかっただけでそれなりにうまくやれていたのかもしれませんが、盗撮においてはそうした交通事故をいかに避けるかが重要になってくるでしょう。

なお、この被疑者においては偽造した免許証を使用したことにより偽造有印公文書行使で先に逮捕されており、盗撮の方は再逮捕ということになります。公文書偽造は罰金刑の規定がない重い罪ですので、盗撮の代償としては刑事的にも厳しいことになりそうです。

刑法 第155条

  1. 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
  2. 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
  3. 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

なお、この事件の場合は氏名と写真を変えていることから変造ではなく偽造にあたると見られます。

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