盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月12日~4月18日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

男子トイレで中学生を盗撮疑い 36歳の男を再逮捕 神奈川県警

男子中学生の着替えている様子を撮影したとして、神奈川県警葉山署は13日、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、東京都渋谷区本町の無職男性(36)=東京都青少年健全育成条例違反で逮捕、処分保留=を再逮捕した。容疑を認めている。

再逮捕容疑は昨年10月24日午後3時5分ごろ、東京都内の公園に設置された男子トイレの個室で、自身のスマートフォンのカメラ機能を使い、当時中学3年だった高1の男子生徒(15)が着替えている動画を撮影し、児童ポルノを製造したとしている。

同署によると、2人に面識はなく、容疑者は男子生徒の隣の個室の上部から撮影していたという。容疑者のスマホからは盗撮したとみられる別の画像データもみつかっており、同署は余罪について捜査を進めている。
引用元 : 産経新聞 2021年4月13日 18時34分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

トイレの個室内で着替えていた18歳未満の男子生徒を盗撮したという事件です。被疑者は既に青少年健全育成条例違反で逮捕されていたようですが、処分保留とされていますので一度釈放して即再逮捕した形でしょうか。

トイレで着替えていた当時中学生だった被害者を盗撮したとの事ですが、2人に面識は無いとの事で公園のトイレに入る男子生徒が着替える目的だったのかどうか傍目からはわからないと思いますので用を足す姿を撮ろうとしたら偶々着替えていたという事なのかもしれません。

おそらく当日現場では盗撮していた事がバレずに得物のスマホに動画が保存されたままだったのでしょうが、別件の青少年健全育成条例違反で逮捕された際にスマホを調べられて盗撮が発覚したのではと思われます。青少年健全育成条例違反だけであれば軽い罰金で終わっていたかもしれませんが、一旦処分を保留してより重い児童ポルノの製造について調べているのでしょう。

現場が男子トイレですので女性を撮ろうとして間違ったのではなく最初から男性狙いだったと見られますが、先に逮捕されていた青少年健全育成条例違反についても相手は男子生徒だったのでしょうか。処分保留であってお咎め無しになった訳ではないので児童ポルノ禁止法違反の方と合わせて罰金が科せられる事もあるかもしれません。

被疑者に前科等があると罰金では済まない可能性もありますが、初犯であれば2件を合わせても罰金50万円までといったところではないでしょうか。

女子学生の家に侵入 窓から入浴中の動画をスマホで盗撮 男を5回目の再逮捕

沖縄県警は14日、住居に侵入し、18歳未満と知りながら入浴中の女子学生の動画を撮影、記録したとして、住居侵入と児童買春・児童ポルノ法違反(盗撮製造)の疑いで、内装工の男(29)=那覇市=を再逮捕した。この男の逮捕は5回目。県警は捜査に影響があるとして認否を明らかにしていない。

再逮捕容疑は昨年11月7日午前0時20分から1時20分ごろまでの間、本島南部の被害者宅に侵入し、入浴中の10代の女子学生を窓からスマートフォンで盗撮し、記録した疑い。
引用元 : 沖縄タイムス 2021年4月15日 8時46分配信

前々回の記事で取り上げていたトイレ盗撮と見られる事件の続報で、さらに別件の盗撮で再逮捕されたようで一連の事件では5度目の逮捕となりました。しかも今回は18歳未満の児童に対する風呂盗撮という事で児童ポルノの盗撮製造となっており、さらに重い罪が積み上がっています。

前々回に取り上げていた事件でも民家への侵入で逮捕されていましたが、同様に風呂やトイレを盗撮していたのでしょう。しかしながら今回は被害者が児童だった事で迷惑防止条例違反に留まらず児童ポルノ禁止法違反となっています。ただ、これまでの4回の逮捕でも児童ポルノの製造となっていた事件はあったのかもしれません。

徹底的に調べて立件するという捜査機関の強い思いが感じ取れるような続けざまの再逮捕となっていて、前々回の記事でも述べていた通りもはや罰金で終わる見込みは無いと言えるのではないでしょうか。情状によっては初犯でも実刑があり得るのではと思える程に徹底的な調べのようですが、これ以上は続かないとも言えないところが恐ろしい点でもあります。

女子トイレに侵入、小2女児を盗撮 会社員の男逮捕

松田署は15日、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、秦野市河原町、会社員の男(50)を逮捕した。

逮捕容疑は、2月28日午後4時45分ごろ、中井町井ノ口の商業施設の女子トイレに侵入し、個室内にいた大井町の小学2年の女児(7)にカメラ機能付き携帯電話を差し向けた、としている。署によると、「のぞき目的で女子トイレに侵入したが、カメラは向けていない」と容疑を一部否認している。

署によると、女児の母親が、洗面台の上に乗って個室内にカメラを向ける男を目撃していた。その後、男は現場から立ち去ったという。
引用元 : 神奈川新聞 2021年4月15日 21時1分配信

女子トイレへの侵入と盗撮の事件ですが、カメラ機能付き携帯電話を差し向けた疑いとされていますのでこの時点では盗撮準備行為に留まっていると思われます。また、被害者が18歳未満の女児とされており、今後の捜査の行方によっては児童ポルノの製造に発展する可能性があります。

商業施設の女子トイレに侵入した上、個室内にいた7歳の女児に携帯電話を向けたとの事ですが、その様子を女児の母親が目撃していたようでそれがきっかけで捜査が開始されたのでしょうか。事件発生から1か月半程度経ってからの後日逮捕となっています。

逮捕容疑はトイレ個室内にいた女児に盗撮目的で携帯電話を向けた盗撮準備行為で、これは女児の母親の目撃証言によるものと思われますが、母親がその様子を目撃してから逮捕する時点までに実際に撮っていたのかどうか確認できていない事から盗撮準備行為に留まっていると考えられます。

従って、今後携帯電話や自宅のPC等を押収して調べ、撮っていた事が裏付けられれば盗撮準備行為ではなく盗撮行為へ切り替わると思われますが、被害者が女児ですのでその場合は迷惑防止条例違反ではなく児童ポルノの製造という事で児童ポルノ禁止法違反へ発展する事もあり得るのではないでしょうか。

被疑者は「のぞき目的で女子トイレに侵入したが、カメラは向けていない」と一部否認しているようで、カメラを向けていたのを目撃したという母親の証言と食い違っているのでどちらが正しい事を言っているのかという事になりますが、もし盗撮データ等が出てくるようであれば覗き目的という供述も信用できないものになります。

逆に、いくら調べても盗撮データ等が出てこなかったりして撮っていた事の裏付けが困難になってくると、カメラを向けていたというのが母親の目撃証言以外に証拠が無いだけに児童ポルノ禁止法違反どころか盗撮準備行為としての迷惑防止条例違反の疑いも怪しくなってくるかもしれません。

こればかりは家宅捜索等で押収した物の調べ次第になってくるでしょうか。因みに神奈川県の迷惑防止条例でも盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為は処罰の対象です。

神奈川県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
  2. 人の下着若しくは身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)を見、又は人の下着等を見、若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、若しくは人に向けること。
  3. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。

この事件では現場がトイレですので第2項に該当する可能性があると考えられますが、カメラを向けていたというのが母親の目撃証言だけではちょっと弱いという事もあり得ますので目撃証言以外に何かこれを裏付けられる証拠があるのかどうか気になるところです。

もし盗撮データ等が出てくるようであればカメラを向けていたのか向けていないのかという話どころか被害者が女児ですので児童ポルノ禁止法違反という事になって罰金としても50万円程度が見込まれるところですが、盗撮データ等が何も出てこなくて撮っていた事もカメラを向けていた事も裏付けられなくなってくると建造物侵入のみで最大でも罰金10万円となる可能性もあるのではと思われます。

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