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盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月13日~4月19日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女子トイレにカメラ 盗撮の専門学校元職員に罰金40万円 岡山簡裁が略式命令

盗撮目的で勤務先の専門学校(岡山市)の女子トイレにカメラを設置したとして、岡山区検は16日までに、県迷惑行為防止条例違反罪で、同校の元職員で無職の30代男性=同市=を略式起訴、岡山簡裁は罰金40万円の略式命令を出した。命令は8日付。

起訴状によると、男性は昨年11月27日朝、校内の個室トイレ2カ所に小型カメラを設置し、盗撮しようとしたとされる。
引用元 : 山陽新聞 2020年4月16日 21時0分配信

専門学校の元職員によるトイレ盗撮未遂事件ですが、既に罰金の略式命令が出ていて事件としては終結しているようです。なお、実際に盗撮するまでには及ばなかったようで盗撮目的でトイレにカメラを設置した盗撮準備行為に留まっています。

事件自体には関係ありませんが記事の見出しはどうにかならなかったのかと感じます。盗撮(準備行為)に及んだ専門学校元職員という意味なのでしょうが、「盗撮の専門学校元職員」では盗撮を教える専門学校のように見えてしまいます。

この事件について目に留まるのはやはり盗撮準備行為に対する40万円という罰金の額でしょうか。岡山県の迷惑防止条例では盗撮準備行為も処罰の対象ですので、撮るに至らなくてもトイレにカメラを仕掛けただけでアウトとされている点に疑いはありません。

岡山県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物(次号及び次項において「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物において、通常衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影し、若しくは撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。(次項及び第3項に該当するものを除く。)
第2項
何人も、正当な理由がないのに、衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物にいる者の下着等の映像を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる者の下着等を見、又は撮影する目的で、その姿態をのぞき見し、若しくは写真機等を用いて撮影し、又は写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。

盗撮目的でトイレや更衣室などにカメラを仕掛けたものの実際に盗撮する前に発覚するなどした場合は盗撮準備行為として検挙され、10万円や20万円といったような額の罰金になるケースが目立っていました。盗撮行為にまで及んでいると30万円から50万円といった罰金になるケースが多いので実際に撮ったのか、又はまだ撮っていなかったのかは区別されていたように思います。

ところがこの事件では盗撮準備行為までに留まっていても実際に盗撮するまでに至ったケースと変わらないような額になっており、撮ったのかどうかに関わらず厳しい姿勢で臨んでいる事が窺えます。

今後はこうしたケースが基準になってスタンダードになっていく可能性もありますので、盗撮準備行為までに留まっているからと言っても実際に撮ったケースと比較して軽く済むといった事が無くなっていくのかもしれません。

女子トイレ盗撮で教頭を懲戒免職 福島県教委が処分

福島県教育委員会は17日、勤務先の小学校の女子トイレにカメラを仕掛けて盗撮したとして、会津若松市立謹教小の教頭(52)を懲戒免職処分とした。

県教委によると、教頭は今年1~2月、同小学校3階の女子トイレに小型カメラを十数回設置。記憶媒体には、女性教諭が着替える様子が映っていた。設置は毎回早朝のみで、児童の被害はないという。

教頭は今年2月、県迷惑防止条例違反(盗撮)容疑で会津若松署に逮捕され、その後罰金30万円の略式命令を受けた。
引用元 : 毎日新聞 2020年4月18日 8時6分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

小学校の教頭による盗撮事件を受けて懲戒免職処分にした事を報じたニュースで、こちらも既に罰金の略式命令を受けていて事件としては終結しています。

記事を一見するとトイレ盗撮を企てていたように思えましたがカメラに記録されていたのは女性教諭が着替える様子だったとのことで、経緯がよくわからなかったので他の報道を確認したところ、カメラを仕掛けていたのは職員用の女子トイレだったようです。児童の被害は無いとされていますが、元々児童ではなく女性教員を狙っていたのかもしれません。

それにしても職員用の女子トイレにカメラを仕掛けて撮れていたのが着替えというのには何故更衣室等ではなくトイレで着替えていたのかという気もしましたが、駄目でもあり得ない話でもないでしょうし、トイレ盗撮を行う前にカメラがバレてそのカメラに記録されていたのが別の日の着替え盗撮だったという可能性もあります。

既に逮捕されていて略式起訴からの罰金30万円というのは初犯と見れば妥当なところでしょうか。これが児童を狙った盗撮であれば児童ポルノの盗撮製造という事になってこんなものでは済まなかったのではないかと思われます。

公務員は盗撮事件を起こしても初回は停職までで済むケースが目立つ一方で教員は一発で懲戒免職になる事が多くこの事件もその例に漏れませんが、52歳まで勤めてきて教頭となり次は校長というコースだったはずがこれにより職と共に退職金まで失う事になったのかもしれず大きな代償となってしまいました。

カメラに女児の映像…公園で遊ぶ9歳女児の尻を盗撮した疑い 逮捕の59歳小学校教諭が不起訴処分

岐阜県大垣市の公園で9歳の女の子の尻をビデオカメラで盗撮したとして逮捕されていた小学校の男性教諭について、岐阜地検大垣支部は15日付で不起訴処分としました。

瑞穂市立穂積小学校の男性教諭(59)は4月5日、大垣市内の公園で遊んでいた9歳の女の子の尻をビデオカメラで撮影した疑いで逮捕されていました。

警察によりますと逮捕時、男性教諭は調べに対し容疑を認めていて、持っていたビデオカメラの中から女の子の映像が確認されていました。

岐阜地検大垣支部は15日付で男性教諭を不起訴処分としました。処分理由については明らかにしていません。
引用元 : 東海テレビ 2020年4月18日 14時24分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

女児に対する盗撮事件ですが、盗撮したのがスカート内や着替えなどではなく公園で遊んでいた女児の尻という判断が何とも微妙な内容で結局不起訴となったようです。

被疑者が調べに対して容疑を認めているとされていますので、良くない事をしている自覚があってやっていた事であってその動機等についてもおそらくは正直に話したのだろうと思われますが、逮捕はしたものの不起訴になっているのは撮った対象が服の上からの尻という微妙なラインだったせいもあるのかもしれません。

勿論スカート内やトイレ、着替え等ではなく服の上から尻を盗撮していたという事でも卑わいな言動として処罰することは可能でしょうし、その上で示談が成立したという事も考えられますのでそれで不起訴になっている可能性もあります。岐阜県の迷惑防止条例で見ると容疑として成り立ち得るのは第1項第4号でしょうか。

岐阜県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。

スカート内でもトイレ等でもなく後ろ姿や尻などを撮るような盗撮事件も稀にあって実際に逮捕もされていますが、最終的には不起訴となっているケースも割とあって明確にアウトな盗撮とは一応区別はされているのではと思えます。

この事件においても初犯で謝罪や反省の態度が見られるのであれば罰金等で処罰する程の内容ではないと判断されているのかもしれません。

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