盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月17日~4月23日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スニーカーに小型カメラ、女子高生を盗撮しようと…35歳男逮捕

駅で女子高生(16)のスカートの中を盗撮しようとしたとして、滋賀県警甲賀署は18日、県迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで同県甲賀市水口町の派遣社員の男(35)を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は18日午前7時5分ごろ、同市水口町虫生野のJR貴生川駅下りホームで、スニーカーに小型カメラを取り付けて女子高生の背後に立ち、スカートの下に足を差し入れて盗撮しようとしたとしている。

同署によると、黒のプラスチック製の箱(縦約3センチ、横約5センチ)の中にカメラを仕込み、スニーカーのひもの部分に取り付けていたという。

靴をいじって女子高生の後ろに立つ男を鉄道警察隊員らが見つけ、取り押さえた。
引用元 : 産経新聞 2017年4月19日 9時3分配信

靴にレンズが非常に小さいカメラ(またはレンズヘッドのみなど)を仕込んで盗撮するのはよっぽど挙動や体勢が不審でなければそうそうわからないものですが、靴をいじってから女子高生の後ろに立つといういかにもな一部始終を鉄道警察に見られていたことが仇になったようです。

ただ、この事件ではカメラを仕込んだ3センチ×5センチの箱をスニーカーに取り付けていたということなので、靴にスマホを取り付けるという例のアレほどではないですが見られたらすぐにバレる程度のものだったかもしれません。

このサイズですと煙草の箱を一回りか二回り小さくしたくらいでしょうか。靴の中に入れるにしても外に取り付けるにしても大きいサイズなので、記事の見出しを見たときはいわゆる靴カメを連想しましたが、どちらかというと靴+スマホに近い発想に感じられます。

鞄にカメラを仕込む場合も同じく、いざ盗撮と女性に接近するにあたって得物を確認してしまうのは命取りになりかねません。女性の後ろに立つだけで怪しいというのは個人的には自意識過剰だと思いますが、この事件のようにそうした挙動の一部始終が誰かの目に留まる可能性はあります。

スマホでは大抵の場合、その得物自体を手に持ってスカートの下に差し入れるので論外ですね。

「盗撮」規制、カメラ向ける行為もあきまへん!…改正条例施行 ようやく大阪でも

女性のスカート内などを盗撮する事件が相次ぐ中、盗撮の規制範囲を広げた大阪府の改正迷惑防止条例が20日、施行された。従来は駅や電車、バスなどしか規制されていなかったが、学校や事務所などにも拡大。盗撮目的でカメラを設置したり人に向けたりする「前段行為」も処罰できるようになった。ただ、警察庁によると、前段行為を規制する条例はすでに全国16都府県(昨年6月時点)で施行されており、大阪も遅ればせながら追いついた形だ。

改正条例では盗撮の規制場所として、従来の「公共の場所・乗り物」に「不特定または多数の人が出入りし、利用する場所・乗り物」を加えた。具体的には学校や塾の教室、会社の事務所、タクシーなどを想定。罰則も「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に強化した。

さらに、公衆浴場や公衆トイレなどでの盗撮目的で、カメラやスマートフォンを設置したり、人に向けたりする前段行為も新たに禁じた。罰則は「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」。府警の担当者は「単純にカメラを向けただけでは処罰対象にならない。警察官の確認や目撃証言など現場の状況を総合的に判断する」と説明する。
引用元 : 産経新聞 2017年4月20日 11時30分配信

こちらの記事を始めにこれまでも何度か触れたことがあるポイントについて、大阪府でも改正された迷惑防止条例が施行されて厳しい内容となったようです。

「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」 の一部改正について

盗撮を実行したかどうかは関係なく盗撮目的でカメラなどを向けたり設置したりする行為を処罰できるようにした点や、公共の場所や乗り物に限定されていた規制場所の範囲を拡大した点は他の都府県と同様ですが、インパクトが大きいのはやはり罰則が引き上げられた点でしょうか。

東京都や神奈川県と同水準の罰則となり、大阪府でもそれほどに盗撮の被害件数が多いことが窺えます。改正後の条文が見つけられなかったので確認できていませんが、おそらく東京都や神奈川県と同様に常習盗撮となる場合は倍になって2年以下の懲役と思われますのでかなり厳しい条例となっています。

また、別の記事ではこの改正条例施行について以下のように触れられています。

学校や塾、職場など特定多数が集まる場所での盗撮行為は多発している。改正前の大阪府迷惑防止条例ではこうした場所での盗撮は対象外だったため、大阪府警は別の法令を適用するなど対応に苦慮してきた。

府警によると、平成27年春、府内にある大学の図書館で、男子学生がスマートフォンを女子学生のスカートの下に差し入れ、下着を撮影する事案が発生。男子学生は盗撮行為を認めたが、従来の条例が定める「公共の場所」に該当しないため、建造物侵入容疑で書類送検したという。

捜査関係者は「図書館は本を読んだり借りたりする場所だが、それ以外の不当な目的で入った点をとらえて、建造物侵入罪を適用した。盗撮の本来の被害者は女子学生のはずだが、同罪だと被害者は施設の管理者になってしまう。苦しい摘発だった」と打ち明ける。

府警によると、同罪のほか、軽犯罪法や児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)容疑などで盗撮を摘発したこともあった。条例改正により、こうした“矛盾”は解消されるという。
引用元 : 産経新聞 2017年4月20日 14時55分配信

盗撮しても迷惑防止条例が適用できない条件が現在もあり、そうした場合に軽犯罪法違反や建造物侵入などで摘発してきた事例はこれまでにも多々あります。

記事で挙げられているケースでは確かに建造物侵入の被害者は図書館を看守している施設管理者ということになり、建造物侵入の罪にしか問われていないのであれば盗撮の事件は無かったも同然で、盗撮された女子学生は司法手続き上は蚊帳の外とも言える状態になります。

捕まった側からすると盗撮より軽い罪になる場合もあるのは不幸中の幸いですが、記事にあるように今後はそういった矛盾が解消されて厳しく処罰されていくようになると見られます。

新日鉄住金社員を盗撮で逮捕

愛知県東海市の新日鉄住金の社員の男が、名鉄知多半田駅で女性のスカートの中を盗撮したなどの疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、同市高横須賀町に住む新日鉄住金社員の容疑者です。容疑者は今月20日、名鉄知多半田駅の構内に侵入し女性のスカートの中を、スマートフォンで撮影した疑いが持たれています。

同駅の利用客から「不審な男に後を付けられる」との相談があり、警察官が20日、駅で不審な動きをする容疑者を見つけ職務質問したところ、容疑を認めたため逮捕しました。容疑者の携帯からは盗撮したとみられる写真が見つかっていて、警察は余罪を調べています。
引用元 : CBCテレビ 2017年4月22日 12時0分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

事件の経緯があまり詳らかではないですが、いくつか気になる点が出てくる事件です。

まず、相談を行った「同駅の利用客」というのが1人なのか複数なのかという点で、特定の駅で複数の利用客からこういった相談が出てくるようだと名鉄知多半田駅を「狩場」としてずいぶんハデにやっていたのではないかと感じます。

逆に相談したという人が1人でも、警察が警戒に乗り出したところを見ると「不審な男に後を付けられる」という相談が被害妄想的なものではなくそれなりの具体性や迫真性があるものだったと思われます。いずれにしても引くべきところで引かずに固執した結果こうなったのだろうかと感じてしまいます。

次に、「女性のスカートの中を盗撮したなどの疑い」とされているので迷惑防止条例違反以外の容疑もあると見られる点ですが、これについては「名鉄知多半田駅の構内に侵入し」とわざわざ表現してあるので建造物侵入などが付いているのかもしれません。

駅で盗撮して取り押さえられて逮捕、というよくある事件で建造物侵入が付くことがほとんど無い一方でこの事件ではそれが付けられてい(るように見られ)ます。盗撮のみを目的として駅へ入ったと推定できるような何かがあったのか、通常はなかなか見ない表現があったので気になりました。

もっとも、逮捕容疑に建造物侵入が入っていても処分が決定して立件する際にそれも含めるかどうかは別の話なので、結果として迷惑防止条例違反のみになることも十分考えられます。

と、ここまで書いて念のため他の報道が無いか確認したところ、以下の記事が出ていました。

愛知県警東海署は、建造物侵入と県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで、同県東海市高横須賀町、新日鉄住金名古屋製鉄所社員の容疑者(34)を逮捕し、22日に送検した。

逮捕容疑では、20日午前9時20分ごろ、同県半田市の名鉄知多半田駅構内に侵入し、女性の背後からスカートの中にスマートフォンを差し入れ盗撮したとされる。

署によると、19日に東海市内の女子高校生から「知多半田駅で男につけられた」という相談を受け、署員が警戒。不審な動きをする容疑者を発見し職務質問した。スマートフォンには複数の女性を撮影した動画が入っていた。容疑を認めているという。
引用元 : CBCテレビ 2017年4月22日 12時18分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

やはり建造物侵入でも逮捕されていたようです。上述のように迷惑防止条例違反で逮捕できていれば普通は建造物侵入までいかないものですが、何か普通とは異なる事情があるのでしょうか。

ただ、職務質問でスマホに盗撮した動画が入っていることが発覚しているようなので、その時点では実際に盗撮したかどうかが不明ということでまずは建造物侵入で逮捕、後に盗撮被害者も特定できて迷惑防止条例違反も付いてきたということなのかもしれません。

また、相談した「同駅の利用客」というのも女子高生1人だったのかなと思われます。後をつけられたと言っても1回きりではなかなか確信が持てないでしょうし狙われていて何度かやられたのかもしれません。逆に1回で通報されるようだとよほど露骨だったのではないでしょうか。

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