盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(4月20日~4月26日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

更衣室やトイレで盗撮 巡査長を書類送検・懲戒免職/奈良

奈良県警の巡査長が、女性トイレなどで盗撮行為などを行った疑いで書類送検されました。

県迷惑防止条例違反などの容疑で書類送検されたのは県警の警備部機動隊に所属する30歳の男性巡査長です。

警察の調べによりますと巡査長は、おととし6月から今年の1月にかけて、県警本部の更衣室やトイレなどで女性の着替えなどを盗撮した疑いがもたれています。ことし1月、女子トイレから出ようとしたところを、女性警察職員に見つかり、発覚したということです。

その後の調べで、巡査長のスマートフォンなどには、大量の動画が見つかっていて、余罪は約30件に及ぶと見られています。調べに対し、巡査長は「性的欲求を抑えられなかった」と容疑を認めているといい、県警はきょう、この巡査長を懲戒免職処分にするとともに、奈良地検に書類送検しました。

県警は、職員の指導・監督を徹底し、県民の信頼回復に努めたいとしています。
引用元 : 奈良テレビ放送 2020年4月23日 19時59分配信

警察官によるトイレや着替えの盗撮事件です。奈良県警本部での盗撮という事で思い当たりがありましたが、2月の記事で取り上げていた事件の続報かもしれません。機動隊所属の巡査長、本部庁舎の女子トイレにおける盗撮、今年1月の犯行など共通項があり、先の記事では20代とされていて年齢が違っていますが、30歳とのことなのでこの2か月余りの間に誕生日を迎えたのだろうと考えればおそらく同じ事件でしょう。

どうやらトイレだけではなく更衣室などでの着替えも盗撮していたようで、約30件に及ぶ余罪があったとされています。県警本部の庁舎内でよくこれだけ盗撮を繰り返せるものだとある意味感心もしてしまいますが、逆にそれだけ肝が据わっていたという事なのでしょうか。

これだけ余罪が出てしまうと出来心や魔が差すなどの表現で済まされるものでもなくなってきますので、懲戒処分としても免職という厳しい対応になっています。身内への最後の情けか逮捕はされていないものの書類送検はされていますのでこの上さらに罰金という事になるのかもしれません。

なお、奈良県の迷惑防止条例では更衣室における盗撮もトイレ盗撮に準ずる規定になっていますのでいずれも事件化されて書類送検されているものと見られます。

奈良県 迷惑防止条例 第12条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の胸部、臀部、下腹部、大腿部等(以下「胸部等」という。)の身体に触れる行為(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触れる行為を含む。)であつて卑わいなもの
  2. 着衣等の全部若しくは一部を着けないでいる他人の姿態若しくは着衣で覆われている他人の下着若しくは胸部等の身体をのぞき見し、又は写真機等を使用して、その映像を記録する行為であつて卑わいなもの
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動
第2項
何人も、みだりに卑わいな行為であつて次の各号に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所及び公共の乗物以外の場所から、写真機等を使用して、透視する方法により、公共の場所にいる他人若しくは公共の乗物に乗つている他人の下着若しくは胸部等の身体を見、又はその映像を記録すること。
  2. 写真機等を使用して、住居、浴場、更衣室、便所その他の人が着衣等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(公共の場所及び公共の乗物を除く。)に当該状態でいる他人の姿態の映像を記録すること。

逮捕されておらず勾留期限も無いのでのんびりとしたものですが、事件発覚から約3か月経ってもこれだけ厳しい姿勢で臨んでいるという事は盗撮被害者との示談などはできなかったのかもしれません。

懲戒免職という社会的制裁を受けている事は斟酌されるかもしれませんが、余罪の件数も多くその全てで立件されているわけではなくとも罰金が30万円を下ることは無いのではないでしょうか。

同僚女性にストーカー 兵庫県警40代警部補を減給処分 隠し撮りや尾行

兵庫県警は24日、同僚女性につきまとったとして、本部所属の40代男性警部補を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと明らかにした。3月13日付。

県警監察官室によると、警部補は2019年5月~20年1月、通勤中や勤務中の同僚女性を私用スマートフォンで隠し撮りしたほか、帰宅中の女性を尾行して自宅近くをうろついた。撮影したのは全身の姿で、性的な画像はなかったという。1月に職場で隠し撮りする警部補に別の同僚が気づき、発覚した。女性は被害に気づいていなかった。

県警は、3月に警部補をストーカー規制法違反(つきまとい行為)容疑で神戸地検に書類送検した。警部補は聴取に対し「一方的な好意があった」と話したという。
引用元 : 毎日新聞 2020年4月24日 18時38分配信

こちらも警察官による事件ですが、盗撮が絡むのは被害者の通勤中や勤務中の姿を隠し撮りしたという程度の行為で、本筋としてはそうした隠し撮りに加えて尾行したり自宅近くをうろついたりなどのストーカー行為のようです。

「一方的な好意があった」とのことで被害者への思いを募らせる内にストーカー行為に及ぶようになっていったのでしょうが、被害者本人は気付いていなかったようで同僚が隠し撮りに気付いて発覚したとのことです。スカート内の盗撮などでも本人ではなく周囲の人が気付いて発覚するケースが多いのでこの事件もそれに似た面があります。

スマホで全身の姿を撮る程度であれば警察官でなくとも事件になる事はまず無いと思われ、それだけならおそらく厳重注意で終わっていた可能性がありますが、もしかすると同僚が隠し撮りに気付いたその場では見咎められずしばらく泳がされてその他のストーカー行為の裏取りが行われていたのかもしれません。

そうでないと被害者が気付いていなかった尾行や自宅近くのうろつきなどは自供も証拠も無いまま表沙汰にならなかったのではないでしょうか。内偵等によってストーカー行為が目に余るという事がわかって事情聴取の上書類送検となったのかもしれません。

なお、被疑者は減給の懲戒処分を受けた上で、他の報道によると自主的に警部補から巡査部長への降任もしているとのことですので逆に言うと停職や免職までには至っていないという事で、このまま警察官を続けるという事なのでしょう。

ストーカー規制法違反で書類送検と言っても被害者本人が気付いていない程度のストーカー行為ですのでそれ程厳しい処分にはならないように思われ、せいぜい罰金30万円といったところではないでしょうか。

職場の女子トイレ侵入、同僚を盗撮 市職員を処分

兵庫県尼崎市は24日、職場のトイレで女性職員に対し盗撮行為をしたとして、市総務局の20代男性職員を停職3カ月の懲戒処分にしたと発表した。

尼崎市によると、男性職員は昨年10月17日午前、市内にある職場の女子トイレに侵入し、個室内にスマートフォンを差し入れた。兵庫県迷惑防止条例違反などの罪で尼崎簡裁から罰金30万円の略式命令を受け、既に納付した。市の聞き取りに「今となっては分からないが、けがで趣味のスポーツができずストレスだったと思う」と話したという。

西村和修・人事管理部長は「職員の綱紀粛正を図り、信頼回復に努めたい」とした。
引用元 : 神戸新聞 2020年4月24日 19時4分配信

こちらは警察官ではなく市職員によるトイレ盗撮事件です。既に罰金30万円の略式命令を受けて納付済み、そして今回停職の懲戒処分を受けたとのことです。

トイレ盗撮ではありますが個室内にスマホを差し入れるという古典的な手口がそこまで悪質と判断されなかったためか、30万円というスカート内盗撮等と変わらない比較的穏当な罰金額になっています。逆にその雑な手口のせいでバレている可能性はありますが、小型カメラを巧妙に隠して設置するスタイルだったら罰金も高くなっていたのかもしれません。

尤も、罰金が30万円だろうが50万円だろうが盗撮して有罪とされた事には変わりなく、額の違いに如何程の意味があるのかとは感じます。もっとバレにくい手口でやれという事ではないですが、トイレの仕切りの上や下からスマホを差し入れるというのは常人には考え付いてもとても実行に移せない手口だと思いますので何故これをやる人が絶えないのか不思議です。

なお、兵庫県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラなどを向けたりする盗撮準備行為もアウトですので、もしこの事件において撮る前にバレていたりしていても迷惑防止条例違反で検挙する事は可能です。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

現場がトイレの場合は第3項に当たり、撮影する行為は勿論、撮影する目的でカメラを向けることも禁止されています。

懲戒処分としては停職なので免職にまでは至っておらず、市や都道府県の職員などの場合は初犯ならこの程度の処分とされている事が目立ちます。教員や警察官などの場合は職業の性質上一発で免職となるケースも多くありますが、罰とのバランスを考えると本来はこの程度が妥当なのかもしれません。

ただ、民間企業の場合でも一発で解雇される事はありますし、懲戒処分として職を失わなくてもその後自ら退職するというケースも多いので、官民問わずそのまま勤め続けるというのは相当な面の皮の厚さも必要になってくるでしょう。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.