先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
コンビニのトイレに小型カメラ 盗撮の疑いで大学生逮捕 設置中の顔が映り逮捕の決め手に【佐賀】
4月、佐賀市のコンビニエンスストアのトイレに小型カメラを設置し、女性客を盗撮したとして佐賀市の大学生の男が、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、逮捕されました。
逮捕されたのは、佐賀市本庄町の大学生の男(22)です。男は4月10日、佐賀市のコンビニの男女兼用トイレに、約2センチ四方の小型カメラを設置し、20代の女性客を盗撮した県迷惑防止条例違反の疑いです。
警察によりますと、被害女性とは別の女性客がカメラを見つけ、事件が発覚、映像を確認したところ設置している最中の男の顔が映っていたということです。調べに対し、男は「間違いありません」と容疑を認めていて、「女性が用を足す姿を見たかった」と話しているということです。警察が動機などを詳しく調べています。
引用元 : サガテレビ 2019年5月14日 18時30分配信
大学生によるコンビニのトイレ盗撮事件で、事件発覚から1か月程度経ってからの後日逮捕事案です。被疑者特定の要因は設置したカメラに自らの顔が映り込んでいたことという間抜けなものですが、トイレや更衣室などにカメラを設置するスタイルの盗撮では割とありがちな経緯です。
得物は約2センチ四方の小型カメラとのことで確かに相当小さいものではありますがどのように設置されていたのか詳しく触れられていないので、バレバレの状態だったのかわかりにくい状態だったものの発見した女性客が目敏かったのかは定かではありません。
「被害女性とは別の女性客がカメラを見つけ、事件が発覚」とのことですのでカメラが発見されるまでに少なくとも一度は既に盗撮に成功していたということになるでしょうか。
しかし、佐賀県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを設置等するだけで処罰できる規定になっていますので、盗撮が成功する前にカメラが見つかっていたとしても迷惑防止条例違反が成立することには変わりありません。
佐賀県 迷惑行為防止条例 第3条
- 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
- 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
- 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
- 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
- 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものにおいて、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
- 公衆が利用することができること。
- 特定多数の者が使用する場所等にあること。
この事件では現場がコンビニのトイレですので、盗撮できていてもできていなくても盗撮目的でカメラを設置したということで第3項に該当していると考えられます。
盗撮目的でのカメラ設置に留まらず盗撮自体まで既遂となっている点や女性のトイレ盗撮という悪質性がより大きいと判断されかねない点では寛大な処分を見込むのが厳しい状況と言えますが、被疑者がまだ学生なので両親が弁護士を通して示談等に動く可能性はあるでしょう。
被害者と示談できれば明るい見通しが開けてくるかもしれませんが、示談できなかったり余罪等が発覚したりしてくると30万円から50万円までの罰金が科されてくるのではないでしょうか。
秋田の校内盗撮、県警立件見送り 条例「公共の場」に該当せず
秋田市立中学校で4月、同僚の女性職員のスカート内を盗撮したとして捜査していた男性臨時講師(28)について、秋田県警は県迷惑防止条例違反の疑いでの立件を見送る方針を固めた。16日、県警への取材で分かった。条例は不特定多数の人が利用する「公共の場所、乗り物」での盗撮を規制しているが、校舎をこれに当てはめるのは困難という。
秋田市教育委員会によると、臨時講師は4月、教室内で女性職員2人を小型カメラで盗撮。学校が県警に被害届を出していた。
臨時講師は1月に県内の公共施設で10代の女性の下着を盗撮したとして4月12日に逮捕、送検された。
引用元 : 共同通信 2019年5月16日 12時19分配信
先月の記事で取り上げていた中学校の教員による学校内での盗撮事件の続報です。学校内での盗撮と言っても上記の通り被害者は勤務先の生徒ではなく同僚の女性職員とされています。
先の記事で指摘していたように、秋田県の迷惑防止条例では盗撮行為の規制範囲が公共の場所に限られていて学校内をこれに当てはめるのは困難ということで迷惑防止条例違反での立件を見送ったとのことです。
秋田県 迷惑防止条例 第4条
- 人の身体に、衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から接触し、又は直接接触すること。
- 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は撮影すること。
- 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場合がある場所において当該状態でいる人を撮影してはならない。
秋田県警が立件を見送ったという見出しだったのでネット上では秋田県警を非難するコメントが目立っていましたが、本来非難の対象とされるべきなのは県議会ではないでしょうか。公共の場所以外での盗撮行為や、盗撮目的でのカメラ設置等を処罰できる条例になっていないのが悪いので警察を非難しても意味はありません。
警察や検察官が強引に立件、起訴したところでこの事件では迷惑防止条例違反に当たらないということで有罪にならないことは確実ですので捜査当局への非難はお門違いでしょう。
なお、被疑者の教員についてはこの記事の最後でも触れられているように、学校内で行った盗撮とは別の盗撮事件でも逮捕されています。立件を見送ったというのはおそらく学校内での盗撮に限った話でしょうから、1月に行ったとされている別の盗撮事件の捜査は引き続き行われるものと見られます。
警察としてもここまで叩かれた上に別の盗撮事件でも立件見送りや不起訴となっては堪らないでしょうから、意地でも立件するよう他の余罪の可能性も含めて捜査するのではないでしょうか。学校内での盗撮について立件が見送られても別件の方で30万円程度の罰金が科される可能性は依然として残っているのではと思われます。
盗撮容疑 自衛官を逮捕
静岡県沼津市のゲームセンターで女性の下着を盗撮しようとしたとして、自衛官の男が逮捕されました。
逮捕されたのは神奈川県横須賀市の陸上自衛隊武山駐屯地の自衛官(22)です。
警察によりますと、容疑者は去年9月、沼津市内のゲームセンターで、面識のない20代女性のスカートの中に携帯電話を向けて、下着を撮影しようとした疑いがもたれています。警察は容疑者の認否を明らかにしていません。
女性から相談を受けた警察が店内の防犯カメラを調べたところ、不審な動きをする容疑者が映っていたということです。
当時、容疑者は県東部に住んでいて、ことし3月から自衛官になっていました。陸上自衛隊は「入隊前の行為ではありますが、非常に遺憾であります」とコメントしています。
引用元 : 静岡朝日テレビ 2019年5月17日 12時30分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
自衛官による女性のスカート内盗撮事件ですが、被疑者は事件当時は入隊前だったようです。また、「下着を撮影しようとした疑い」と表現されていることから実際に盗撮したかどうかではなく、携帯電話やスマホをスカート内に差し入れるなどの盗撮準備行為により逮捕されていることが窺えます。
おそらく被害者の女性が現場で気付いて警察へ相談したのだと思いますが、防犯カメラの映像からは実際に撮影に及んだのかどうかまでは確認できないと思われますので、被害者のスカートの中に携帯電話やスマホを差し入れていたなどの不審な動きを盗撮目的での行為と判断して逮捕しているのではないでしょうか。
静岡県の迷惑防止条例では、盗撮目的でカメラ等を設置したり下着等に向けたりするだけでアウトの規定がありますので実際に盗撮したかどうかは関係無しにこの事件のように検挙することができます。
静岡県 迷惑行為防止条例 第3条
- 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
- 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着又は身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見ること。
- 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は下着等に向けること。
- 公共の場所又は公共の乗物にいる人の下着等を見る目的又はその映像を記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる機器を設置し、又は人の身体に向けること。
- 前各号に掲げるもののほか、公共の場所又は公共の乗物にいる人に対して、卑わいな言動をすること。
何人も、正当な理由がなく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法により、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態を見る目的又はその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、又は人の身体に向けてはならない。
この事件では現場がゲームセンターですので第1項第3号に該当しているでしょうか。
昨年9月の事件発生から約8か月も過ぎてからの後日逮捕ですので、被害者女性が現場で気付いていたことを被疑者が知っていたとしてもうまく逃げ果せたと思っていたかもしれません。被疑者を特定するのに随分時間がかかっていたようですが、警察は根気強く捜査を続けていたようです。
時間が経っているので実際に盗撮した証拠となる画像や映像は既に削除されている可能性があり、裏付けが取れないことで盗撮準備行為での処罰に留まることも考えられます。また、入隊前の事件なので懲戒処分としても無しとまではいかずとも比較的軽いものになるのではないでしょうか。
当時盗撮した証拠や余罪などの証拠が出てこなければ不起訴もあり得るところで、最悪でも10万円から30万円程度の罰金で済むかもしれません。