盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月15日~5月21日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

盗撮目的の中学教頭を逮捕 うるま署、建造物侵入疑いで

うるま署は15日、盗撮目的でコンビニエンスストアに入ったとして、建造物侵入の疑いで、本島中部の中学校教頭を逮捕した。同署によると、この教頭は「女子高校生を盗撮しようとした」と話しているという。同署は県迷惑防止条例違反容疑での立件も視野に捜査を進めている。

逮捕容疑は15日午後4時21分ごろから同32分ごろにかけて、盗撮する目的でうるま市田場のコンビニエンスストアに侵入した疑い。

同署によると、女性の背後から足を近づけるなど不審な様子を見た店員が通報した。警察官が駆け付け、一度店を出てから戻って来た教頭に事情を聞き、逮捕した。教頭は当初、盗撮目的を否認したという。靴には穴が開いていたが、逮捕時には靴の中にカメラはなかったという。

この教頭が勤務する中学校の校長は本紙取材に「まだ正確な情報が入ってきていない。勤務態度は良好だった。14日が日曜参観で15日は振り替え休のため、行動は把握していない」と述べた。勤務する中学校がある自治体の教育委員会は、近く保護者らを対象に説明会を開く方針。

県教育庁は、昨年度に教職員が逮捕される事件が相次いだことから、4月下旬に各地区の校長会に出席して綱紀粛正を呼び掛けたばかりだった。平敷昭人県教育長は「教職員が逮捕されたことは大変遺憾だ。市町村教育委員会の報告を待ち、厳正に対処する」とコメントした。
引用元 : 毎日新聞 2017年5月17日 6時30分配信

靴にカメラを仕込んで盗撮する、いわゆる靴カメではカメラやそのレンズがわかりにくい一方で盗撮している間の挙動が重要になりますが、店員が見て怪しいと思われる程度には挙動不審だったようです。

盗撮する側にとってはできる限りじっくり撮影したいと思うものですが、もともとコンビニはそういった状況に適しているとは言い難いと思います。店内を移動していることの方が多く、立ち止まっても商品を吟味する短時間のみで、特に女性が長時間立ち止まるのは女性向けファッション誌の立ち読みなど男性が隣から盗撮するにはやりづらい場所だったりします。

そういった状況の中で女性を盗撮しようと店内で後を追ったりしているのを店員が気づいたら怪しいと思われるでしょう。

なお、一度店から出て戻ってきたということで、なんでわざわざ戻ってきたのかとも思いましたが、二度目には靴からカメラを取り外していたことなどを考えると通報されているとは知らないまま、「ひと仕事終えた」という感覚で改めて買い物でもしに来たのかもしれません。

また、建造物侵入での逮捕となっているので沖縄県の迷惑防止条例について確認したところ、やはり盗撮目的でカメラを向ける行為や設置する行為だけで処罰できる規定は現在のところありませんでした。

沖縄県 迷惑防止条例 第3条

何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

これしか規定が無い状態なのですが、沖縄県でも他の都道府県に追随して厳しい内容に改正すべく昨年意見募集が行われていたようです。

「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正に対する意見募集

意見提出件数が0件となっていて意見募集には誰も応じていないようですが、おそらくはこのまま、またはこれに近い内容で改正されるのではないかと見られます。概要としては盗撮に絞って規制を強化する形になっており、場所や行為の具体化、そして罰則の引き上げが検討されています。

女子高校生ら30人以上に盗撮繰り返す…ろう学校教諭を懲戒免職「信頼失い申し訳ない」

高知県教育委員会は18日、女子高校生ら30人以上に盗撮を繰り返したとして、県立高知ろう学校の教諭(27)を懲戒免職にした。

県教委によると、教諭は今年4月、同県いの町のコンビニで女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕された。

昨年10月ごろから県内のコンビニなどで盗撮していたと認め、「保護者や子どもたちの信頼を失い申し訳ない」と話しているという。
引用元 : サンケイスポーツ 2017年5月18日 20時21分配信

以前の記事で取り上げていたろう学校の教員についての続報ですが、残念ながら懲戒免職となってしまったようです。

盗撮で懲戒免職は処分として重いと判断されるケースも多い中、この場合は件数の多さから窺える常習性や4月の採用から逮捕まで間もなく教員としての実績が無いことなどが影響して早めに切っておく判断がなされたのでしょうか。

逮捕された後の供述では「ほかにも数回やった」とされていましたが、この記事では女子高生ら30人以上となっています。昨年10月頃からとのことなので約半年で数十人程度なら驚くほど多いというわけではありませんが、把握されていない分も含めるとそれ以上の件数にのぼると見られ、世間一般からは常習的と言われても仕方ないでしょう。

相当ハマり込んでいるようにも思われますので、今後手口が巧妙になるなどして再犯に及ぶ可能性などがやや気になります。

「女性の排せつ姿見たかった」病院トイレに"盗撮"小型カメラ 37歳男を逮捕 札幌市

盗撮目的で札幌市中央区の病院の女性トイレに小型デジタルカメラを設置したとして、37歳の男が北海道の迷惑行為防止条例違反の疑いで5月19日、逮捕されました。

逮捕されたのは札幌市中央区のパート職員(37)です。容疑者は5月18日午前10時前、札幌市中央区の病院の女性トイレに、盗撮目的で小型デジタルカメラを設置した疑いがもたれています。

容疑者は、「女性の排せつ姿を見たかった」と容疑を認めているということです。

盗撮目的で、カメラを設置することに罰則を適用した、改正後の北海道迷惑行為防止条例での逮捕は、今回が初めてです。
引用元 : 毎日新聞 2017年5月19日 12時55分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

おそらく、トイレに仕掛けたカメラが先に見つかり、設置した人が映像に記録されていたとかトイレ前の防犯カメラに映っていたとかして割れたものだろうかと思われますが、その辺りの経緯がすっかり抜けているので詳細はわかりません。

こうしたケースで逮捕されているのは問い詰められて言い逃れもできない状況だったと見られますが、仕掛けられたカメラや防犯カメラの映像、またはカメラに付着した指紋等の証拠が何も無いような場合、要するにカメラだけ見つかって誰が仕掛けたかわからない場合もあります。

件数としてはむしろその方が多いのかもしれませんが、事件として報道されないのでほとんどの人には知られません。やはり自宅以外のトイレでは注意が必要です。

なお、記事でも触れられている通り、北海道でも今年4月から改正された迷惑防止条例が施行されており、盗撮目的でカメラを向けたり設置したりするだけで罰せられるようになっています。全国的な流れとなっており、すべての都道府県でこうした盗撮の準備行為や前段行為が罰則の対象になるのも時間の問題でしょうか。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かし て身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対 して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

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