盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月17日~5月23日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「スリルを求めてやってしまった」 トイレに隠しカメラを設置し盗撮 男性を書類送検

沖縄本島北部の社会福祉施設でトイレに隠しカメラを設置し盗撮をしたとして、県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで同施設の男性職員を那覇地検に書類送致していたことが17日、県警、施設関係者への取材で分かった。4月23日付。施設関係者によると、男性は事実関係を認めているといい、既に退職している。

関係者によると盗撮が発覚したのは昨年10月。施設内の共用トイレに設置されているペン型の小型カメラを職員が見つけた。少なくとも男女4人の職員が盗撮されていたという。

盗撮行為を認めた男性は「スリルを求めてやってしまった」などと話していたという。
引用元 : 沖縄タイムス 2021年5月18日 8時1分配信

社会福祉施設でのトイレ盗撮事件です。逮捕はされていないようで書類送致との事ですが、盗撮が発覚したのが昨年10月で書類送検が今年4月との事ですので発覚から半年程かかっていたようです。逮捕されていない在宅事件と見られるという点とは別に被疑者の特定にも時間がかかっていたのかもしれません。

得物はペン型のカモフラージュカメラだったようで、少なくとも4人が盗撮されるまでは発覚していなかったとの事ですが、見える位置に何気なく置かれていたのか何かに仕込まれてパッと見はわからないようになっていたのか、発覚した経緯は定かではないもののそれ程長くはもたなかったようです。

沖縄県の迷惑防止条例でも公共の場所ではないトイレにおける盗撮行為は処罰の対象になっていますのでこの事件も明確にアウトです。

沖縄県 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、他人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接他人の身体に触れること。
  2. 人の通常衣服で隠されている身体又は下着(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
  3. 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、人の衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、公共の場所にいる他人又は公共の乗物に乗っている他人の下着等を見、又は撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある他人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、事務所、会議室、教室その他の公共の場所以外の場所であって、多数の者が利用するような場所において、他人の下着等を撮影してはならない。

トイレでの盗撮ですので第3項に該当していると考えられます。因みに盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為もアウトの規定がありますので、今回の事件で仮に盗撮できていなかったとしてもペン型のカメラを設置していたとあっては盗撮準備行為として検挙されていたと思われます。

被疑者は容疑を認めていて既に退職してもいるようですが、トイレ盗撮で被害者複数となると在宅事件ではあっても不起訴で済まされる可能性は小さいように思えますので30万円から50万円程の罰金となるのではないでしょうか。

盗撮目的で女性トイレ侵入男を現行犯逮捕 警戒中の署員が発見 横浜

横浜市中区の女性用公衆トイレで17日夜、盗撮目的で侵入した30代の男が現行犯逮捕されました。

建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されたのは、横浜市西区みなとみらい、会社員(32)です。 県警によりますと、容疑者は17日午後7時半頃、横浜市中区新港の横浜赤レンガ倉庫近くにある女性用公衆トイレに侵入した疑いが持たれています。

前日に同様の事案で相談を受け、現場付近を警戒していた署員が女性用の洋室トイレにいた容疑者を見つけて、取り押さえました。 福島容疑者は調べに対して「盗撮目的で入った」と容疑を認めているということです。

県警は余罪についても調べています。
引用元 : テレビ神奈川 2021年5月18日 13時27分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

盗撮目的でのトイレ侵入事件です。逮捕容疑は建造物侵入のみですが、トイレに立ち入っていたところを警察官に現行犯逮捕されたものですので盗撮についてはこれから調べるのではと思われます。

女性用公衆トイレへ侵入したのを警察官が偶然見つけて取り押さえたのではなく、相談を受けて警察官が現場付近を警戒していたとの事です。前日に同様の事案で相談があったとされていますが、これはトイレでの盗撮を指しているのではなく男が女性用トイレに出入りしていたという相談だったのでしょうか。

前日の相談が無ければ女性用公衆トイレへ入ったくらいで逮捕される事は無かったかもしれませんが、相談があった上で2日続けてという事になり、更に盗撮目的だったと認めている状況では注意して帰すという訳にはいかなくなるかもしれません。

警察としては当然これから盗撮の事実について調べると思われます。スマホなどに盗撮データが保存されていれば有力な証拠となり得ますが、そうした証拠が何も出てこないようだとやはり建造物侵入のみという事になります。盗撮目的だと認めているとはいえそれだけでは処罰するのにあたってはちょっと弱いようにも思えます。

盗撮データが見つかったりしてもそれが裏付けられるかどうかというハードルがあります。裏付けまでできれば迷惑防止条例違反という事になり30万円から50万円程の罰金という事になるかもしれませんが、盗撮の事実が確認できず建造物侵入のみのままになると不起訴という可能性もあるのではと思われます。

盗撮目的で女性脱衣所に侵入した疑い 31歳会社員と女子高校生を逮捕 広島市

広島市内の入浴施設に盗撮目的で侵入したとして、愛知県に住む31歳の会社員の男と女子高校生が19日、逮捕されました。

建造物侵入などの疑いで逮捕されたのは、愛知県日進市の会社員(31)と刈谷市の女子高校生(18)です。警察によりますと、2人は今月3日、広島市佐伯区の入浴施設に盗撮目的で侵入し、女性用の脱衣所を、スマートフォンのカメラで動画撮影した疑いがもたれています。

2人は一緒に入浴施設を訪れていて、女子高校生は、脱衣所で盗撮していたところを、施設関係者からの通報を受けて駆け付けた警察官に、その場で現行犯逮捕されました。その後の捜査で、女子高校生のメールのやり取りなどから容疑者の関与が浮上し、19日、逮捕に至りました。

調べに対し容疑者は「間違いありません」と容疑を認めていますが、女子高生は「撮影したことは間違いないが、盗撮目的ではない」と容疑を一部否認しています。警察は動機や余罪について詳しく調べを進めています。
引用元 : テレビ新広島 2021年5月19日 16時44分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

会社員男性と女子高生による盗撮目的での入浴施設侵入事件との事ですが、実際に侵入して現行犯逮捕されたのは女子高生のようで、その後の調べで関与が浮上した会社員男性も逮捕されたという事のようです。会社員男性が女子高生に対して女湯や脱衣所の盗撮をさせたという感じなのかもしれません。

2人がどういった関係なのかはこの記事からハッキリとは読み取れません。交際関係という事も無くは無いかもしれませんが、年齢や住まいが微妙に離れているようなので元々面識がある関係では無く女湯を盗撮させるために会社員男性が女子高生を雇っていたという方がやはり自然でしょうか。

とはいえ愛知県在住の2人が一緒に広島県の入浴施設を訪れていたというのもよくわからないところで、盗撮させるために女子高生を雇っていたくらいの間柄なら地元は避けたとしても態々広島まで一緒に行くだろうかとも思えますので2人の関係については謎が残ります。

逮捕容疑は建造物侵入などとされており、盗撮目的で入浴施設に侵入したのが建造物侵入としても「女性用の脱衣所を、スマートフォンのカメラで動画撮影した」という表現が迷惑防止条例違反を指しているのかハッキリしません。広島県の迷惑防止条例では公共の場所以外における盗撮が処罰の対象になっていないので迷惑防止条例違反ではない可能性もあります。

広島県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、みだりに、著しく羞恥又は不安を覚えさせるような次の各号に掲げる行為をしてはならない。
  1. 着衣等の上から、又は直接他人の身体に触れること。
  2. 着衣等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所又は公共の乗物における他人に対し、写真機等を使用して着衣等を透かして他人の身体を見る方法により、みだりに、裸体若しくは下着の映像を見、又は裸体若しくは下着を撮影してはならない。

このように盗撮行為の規制場所が公共の場所に限られており、浴場や脱衣所は対象になっていません。また、スカート内盗撮や透視する方法での盗撮を想定していると見られ、他県の条例ではおなじみの風呂やトイレ、脱衣所等での着衣の全部又は一部を着けない状態を盗撮する行為を禁止する規定もありません。

逮捕容疑が建造物侵入などとされていて建造物侵入以外にもある事が窺えますが、迷惑防止条例違反に該当しない可能性があるためこれが迷惑防止条例違反ではなく軽犯罪法違反などなのかもしれません。女性客ではなく女性用の脱衣所をスマホのカメラで撮影したという微妙な表現からもそれは窺えます。

そうなると殆ど建造物侵入のみになってしまいそうですが、2人の関係はどうあれ男が女子高生に盗撮させていた事は間違い無いと思われますのでおそらく男の方が厳しく処分されるのではないでしょうか。女子高生の方は一部否認しているようですが、女子高生にとっては少年事件ですしこの程度の内容であれば男にやらされていたという事で検察庁や家裁への送致も無く終わるかもしれません。

建造物侵入のみなら初犯なら不起訴という事も十分あり得ますが、女子高生に盗撮させる目的で共謀していたとなると不起訴や罰金の上限の10万円では済まされなくなってくる可能性もあります。余罪の有無などにもよりますが、場合によっては公判請求されるという事もあるのではないでしょうか。

ピックアップ記事

盗撮の後日逮捕の可能性 1

盗撮で後日逮捕されることはあるのか? 「盗撮は現行犯以外では逮捕されない」といったようなことを目にすることがありますが、少数派ではあるものの現行犯以外でも逮捕されているケースはあります。ただ、盗撮事件 ...

スマホで盗撮するのはなぜ危険なのか 2

スマホ盗撮はなぜ危ないと言えるか 先の記事では盗撮においてなぜスマホが多く使われるのかといった点について触れたので、今回はどういったところに危険性があると言えるのかについて見てまいります。 なお、先の ...

後日逮捕の要因あれこれ 3

こんなことに怯えるだけ無駄だと感じますが… こちらの記事ではどういった盗撮のケースで後日逮捕され得るのかという点についてあまり深く触れませんでしたが、今回は後日逮捕の要因に関して改めて見てまいりたいと ...

盗撮動画の販売からの後日逮捕 4

販売サイト界隈に衝撃が走る 約1年前になりますが、女子高生のスカート内を盗撮した動画を販売していたとして、それに係る盗撮を行ったことで逮捕されたという報道があり、販売サイト界隈、特に販売者の間で衝撃が ...

スマホによるスカート内盗撮 5

もはや盗撮の定番ツール スマホが普及してすでに久しく、以前まで主流だった折りたたみ式などの携帯電話は最近では珍しいものとなりました。過去の携帯電話にもカメラは付いていたので当時から携帯電話を用いた盗撮 ...

-ニュース考察

Copyright© 盗撮で逮捕される日 , 2024 All Rights Reserved.