盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月24日~5月30日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

中学校教諭、盗撮目的のカメラ設置やストーカー容疑で逮捕

徳島県内の10代女性宅の浴室を盗撮しようとカメラを設置し、つきまといなどのストーカー行為を繰り返したとして、県警少年女性安全対策課と三好署は24日、ストーカー規制法違反と県迷惑行為防止条例違反の疑いで、東みよし町加茂、三加茂中学校教諭の男(59)を逮捕した。

逮捕容疑は、2020年7月中旬、女性の自宅浴室の窓に外側から盗撮目的で小型カメラを設置。同時期から21年3月中旬までの間、自宅周辺をうろついたり、見張ったりするなどのストーカー行為を複数回したとしている。

署によると、女性の家族がカメラに気付いて県警に通報。女性宅に設置していた防犯カメラの映像などから容疑者を特定した。「間違いない」と容疑を認めている。

容疑者は三加茂中で理科を教え、学級の副担任や男女卓球部の副顧問を務めている。
引用元 : 徳島新聞 2021年5月25日 10時31分配信

中学校の教員によるストーカー行為と風呂盗撮の事件です。風呂盗撮については「女性の自宅浴室の窓に外側から盗撮目的で小型カメラを設置」した疑いとされており、実際に盗撮するには至っていなかったという事でしょうか。この手の事件としては珍しくストーカー規制法違反まで付いているので被害者に対する強い執着が窺えます。

発覚のきっかけは風呂の外に仕掛けていたカメラが見つかった事のようですが、カメラを仕掛けてから半年以上も自宅周辺をうろついたり見張ったりなどのストーカー行為を続けていたようで発覚後も被疑者特定まで泳がされていたように思われます。

おそらく仕掛けていたカメラを回収しようとしたら無くなっていたのでしょうから少し距離を取って自宅周辺でのストーカー行為に切り替えたのだろうと思われますが、防犯カメラが設置されている事には気付かなかったようでストーカー行為の証拠が捉えられていたのではないでしょうか。

徳島県の迷惑防止条例では風呂やトイレを盗撮する目的でカメラを設置する盗撮準備行為が処罰の対象になっていますので、風呂を盗撮しようとしてカメラを仕掛けていたこの事件でも実際に盗撮できていなくてもアウトになります。

徳島県 迷惑行為防止条例 第4条

何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 通常衣服等で覆われている下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。ただし、第三項に該当するものを除く。
  3. 衣服等を透かして下着等の映像を表示する機能を有する機器の当該機能を使用して、下着等の映像を見、又は下着等を撮影すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、集会場、事務所、教室、貸切バス、タクシーその他の不特定又は多数の人が利用するような場所(公共の場所を除く。)にいる人又は乗物(公共の乗物を除く。)に乗つている人に対し、その性的羞恥心を著しく害し、又はその人に不安を覚えさせるような方法で、前項第二号に規定する行為をしてはならない。
第3項
何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所における当該状態にある人に対し、正当な理由がないのに、第一項第二号本文に規定する行為をしてはならない。
第4項
何人も、正当な理由がないのに、第一項及び第二項に規定する場所にいる人若しくは乗物に乗つている人又は前項に規定する場所における同項に規定する状態にある人の下着等を撮影(第一項第二号本文に規定する行為に限る。)する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を向け、又は設置してはならない。

この事件では現場が住居か浴場という事になると思われますので盗撮できていたとしたら第3項、盗撮できていなくてもその目的でカメラを設置していたという事で第4項に該当すると考えられます。

還暦を目前にして捕まってしまった被疑者ですが今後見込まれる処分が厳しいものになってくるのではないでしょうか。刑事的には被害者との示談ができなければ50万円程度の罰金といったところではないかと思われ、また、学校外で起こした事件とはいえ教員となると懲戒処分では免職の可能性もあり、被疑者の払う代償は大きなものになりそうです。

8歳女児を“盗撮” 43歳の男を現行犯逮捕

福岡市西区の商業施設で8歳の小学生の女の子のスカートの下にスマートフォンを差し入れたとして、自称アルバイトの43歳の男が現行犯逮捕されました。

福岡県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市西区壱岐団地の自称アルバイト(43)です。

警察によりますと、容疑者は25日午後3時すぎ、福岡市西区橋本の商業施設で、祖母と買い物に来ていた8歳の女の子のスカートの下にスマートフォンを差し入れた疑いがもたれています。犯行を目撃した祖母が容疑者を追いかけていたところ、それに気付いた商業施設の従業員が、容疑者を現行犯逮捕し、警察に引き渡しました。

警察の調べに対し容疑者は容疑を認め、「小学生から高校生くらいの女の子を狙っていた」という趣旨の供述をしているということです。警察は、容疑者のスマートフォンを確認するなど、余罪についても調べを進めています。
引用元 : 九州朝日放送 2021年5月25日 20時30分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

女児のスカート内盗撮事件です。盗撮を目撃した被害者の祖母が被疑者を追いかけていてそれに気付いた商業施設の店員が取り押さえたようで、パワフルなおばあちゃんだなとも思いましたが、祖母がまだ40代50代という事もあり得るのでそれなら追いかけていたというのも頷ける話かもしれません。

小学校低学年くらいだと盗撮の存在や概念をまだ理解していない事が多いと思いますので当然盗撮に対する警戒心も薄く被害に遭っても気付かないままでいるケースが多いように思われます。そういう子が1人でいる事は少ないと思いますので一緒にいる大人が注意するなり気付いてあげたりしなければなりません。

商業施設でスマホを直接差し入れて盗撮という内容なので事件としては特に珍しい事情も無さそうです。余罪が出てくるかどうかによりますが、8歳の女児が被害者となると示談するのも難しそうですのでこのまま30万円程度の罰金が科されるのではないでしょうか。

盗撮容疑の市議を送検 別のわいせつ事件の取り調べで発覚 静岡・富士宮

小学生のスカートの中を盗撮したとして逮捕された静岡県富士宮市議の男は、別のわいせつ事件に関して取り調べを受け今回の犯行が発覚したことがわかりました。

送検された富士宮市の市議会議員(40)は、去年9月県東部で小学生の女の子のスカートの中を携帯電話で盗撮した疑いが持たれています。

当時女の子は被害に気付かず、警察が容疑者について別のわいせつ事件の捜査で携帯電話を押収して調べた際、画像が見つかり今回の犯行が発覚したということです。

警察の調べに対し容疑者は容疑を認めていて、弁護士に対し市議会議員を辞職する意向を示しているということです。
引用元 : テレビ静岡 2021年5月28日 12時7分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

市議会議員による小学生女児のスカート内盗撮事件ですが、別のわいせつ事件の捜査で盗撮データが見つかって発覚したとの事です。他の報道によると別のわいせつ事件というのは強制わいせつのようで関係者として取り調べを受けていたようですが、強制わいせつの方にも関わっていたとすると盗撮とは比較にならない大ごとです。

取り調べを受けた上に携帯電話を押収されてもいますので強制わいせつについてもそれなりに疑わしいと見られているのでしょうが、どの程度の疑いなのかが窺えるようなニュースはちょっと見当たりませんでした。関係者として取り調べを受けているとの事だったので元々逮捕はされていなかったと思われますが、今回スカート内盗撮が発覚した事で逮捕されてしまいました。

元々調べられていた強制わいせつではどれくらい疑わしいのかという点と同様に、盗撮についても果たして立件できるのかという疑問はあります。

押収した携帯電話に保存されていたデータから発覚したものであって被害者からの訴えがあって調べていたものではないので、昨年9月県東部との事で日時や場所は特定できるとしても被害者の女児がどこの誰なのかは被疑者本人も知らない可能性があります。迷惑防止条例違反が非親告罪とはいえ被害届どころか被害者が気付いてもいないままではちょっと弱いと感じるところです。

おそらく盗撮については起訴するつもりが無く身柄を拘束して本命の強制わいせつを徹底的に調べたいという事なのかもしれません。こちらは当然被害届や告訴があるのでしょうから処罰したいとしたらやはり盗撮などよりこちらでしょう。

強制わいせつとなれば被害者との示談ができれば不起訴になりますが、示談ができなければ罰金はありませんので公判請求される事になります。強制わいせつの方の具体的な内容がわかっていないので何とも言えませんが、初犯なら懲役1年から2年に執行猶予3年から4年といったところではないでしょうか。

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