盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月25日~5月31日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

アパートの隣人女性を盗撮か 在宅勤務中にも…

東京・町田市で在宅勤務の間などにアパートの隣のベランダに侵入して女性の裸を盗撮したとして、25歳の会社員の男が逮捕されました。

容疑者は去年12月から4回にわたって、自分が住む町田市のアパートで隣の部屋のベランダに侵入して女性(26)の裸を盗撮した疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、容疑者は女性がシャワーに入った音を確認するとカーテンの隙間から盗撮をしていました。

容疑者は新型コロナウイルスの影響で在宅勤務をしていましたが、その期間中も犯行に及んでいたということです。今月1日に女性の部屋に侵入した疑いですでに逮捕・起訴されています。取り調べに対して「好意を抱いていた」などと容疑を認めています。
引用元 : テレビ朝日 2020年5月25日 12時7分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

アパートにおける住居侵入と盗撮の事件です。コロナ禍による外出自粛中に目立っていた民家盗撮かと思いましたが、昨年12月から同様の盗撮行為に及んでいたとの事なので今に始まった話ではないようです。

先に女性の部屋への侵入により捕まっていたようなのでその捜査の過程で盗撮していた事も発覚して今回の逮捕に至ったと思われます。「好意を抱いていた」とのことですが、アパートの部屋が隣同士だったようなので部屋の出入りなどの際に見かけていて一方的な好意を持ち部屋への侵入や盗撮などにエスカレートしていったのでしょう。

住居侵入については既に起訴されているとのことで、途中で盗撮していた事も発覚して再逮捕を決めていたとしても初犯であればセットにしても公判請求する程ではないように思えます。一度ではなく何度も女性の部屋への侵入と盗撮を繰り返していた事で重く見られている可能性もありますが、もしかすると被疑者に前科等があって罰金では済まされず公判請求されているのかもしれません。

なお、この事件では現場がアパートの部屋の中なので公共の場所ではありませんが、住居等で裸を盗撮する行為は、その目的でカメラなどを向けたり設置したりする盗撮準備行為も含めて東京都の迷惑防止条例では処罰の対象となります。

東京都 迷惑防止条例 第5条 第1項

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2. 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
    (イ) 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
    (ロ) 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
  3. 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

この事件においては第2号(イ)に該当していて逮捕されていると考えられます。

公判請求されても罰金にならない事も無いですが、迷惑防止条例違反が追加される見通しがあったとはいえ住居侵入だけで起訴されている理由は踏まえる必要がありそうです。もし前科等があって罰金で済まされなかったという事であれば執行猶予付きの懲役刑が見込まれるでしょうし、罰金で済むとしても50万円は下らないのではないでしょうか。

靴に小型カメラを仕込み“盗撮”、35歳男を逮捕

スニーカーに仕込んだ小型カメラを女子中学生のスカートの中に差し入れ盗撮したとして、警察は25日、35歳の無職の男を逮捕しました。

逮捕されたのは、北九州市小倉北区の無職容疑者(35)です。

警察によりますと、容疑者は24日午後8時前、北九州市のJR小倉駅の構内にあるコンビニエンスストア内で、女子中学生(14)のスカートの中を盗撮した疑いがもたれています。女子中学生と一緒にいた姉が、中学生の背後から履いているスニーカーをスカートの下に近づける容疑者を不審に思い、110番通報しました。

スニーカーの靴ひも部分には小型カメラが仕込まれていて、警察の調べに対し容疑者は容疑を認めているということです。小型カメラからは複数の画像が見つかっていることから、警察は余罪もあるとみて捜査を進める方針です。
引用元 : 九州朝日放送 2020年5月25日 17時45分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

靴に小型カメラを仕込むといういわゆる靴カメを使ったスカート内盗撮事件です。記事に得物のスニーカーの画像も掲載されていましたが、靴の先などに小さな穴を開けて非常に小さいレンズだけ出すような細工を施したタイプではなく、スニーカーのベロと靴紐の間に数センチの小型カメラを挟んだだけの物で、目を凝らさなくても見ればわかると感じました。

それでも足元を見ていないとカメラが仕込まれている事自体に気付かないでしょうが、発覚したきっかけとしては被害者のスカートの下にスニーカーを差し入れる不審な動作を被害者の姉が目撃した事のようです。このような露骨に不自然な動きをしていたら仮に目を凝らしてもわかりにくい精巧な細工が施された靴カメであろうと台無しになる事でしょう。

多少挙動不審で怪しんだ程度で即110番通報には至らないだろうと思われますので、被害者の姉が確信を持てる程に露骨な体勢になっていてその上で靴を確認したらカメラらしき物が視認できたという事なのかもしれません。

コンビニ店内という公共の場所における盗撮行為ですので迷惑防止条例違反に該当する事には間違い無いと思われ、小型カメラから他の盗撮データも見つかっているとの事なので今後は余罪が追加で立件される可能性もあります。今回逮捕された盗撮行為のみであれば30万円程度の罰金で済むかもしれませんが、他の盗撮まで追加されると50万円といった額になることもあり得るのではと思われます。

9歳女児の尻を盗撮…59歳の小学校教諭を懲戒処分 岐阜・瑞穂市

女の子の尻を盗撮した男性教諭を懲戒処分です。

岐阜県瑞穂市立穂積小学校の59歳の男性教諭は4月5日、岐阜県大垣市内の公園で、当時9歳の女児の尻をビデオカメラで盗撮した、県の迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕され、4月不起訴処分になっていました。

教諭は「意図的に撮影した。被害者にショックを与えてしまい申し訳ない」と話し、停職3か月の懲戒処分となり、26日付けで依願退職しました。

押収されたビデオカメラからは、地元のイベントなどで撮影したとみられる女性の胸や下半身の映像も見つかっています。
引用元 : CBCテレビ 2020年5月26日 18時40分配信

小学校の教員が公園で女児の尻を盗撮したという事件ですが、逮捕はされていたものの既に不起訴となっているようです。スカート内が映ることを期待して撮っていた可能性もありますがそうした描写は無く、プールで水着姿を盗撮していたわけでもないようなので単に服の上から撮っていたのだろうと思われます。

岐阜県の迷惑防止条例では公共の場所における盗撮行為について、下着等を撮ったり衣服を透視するなどして撮ったり、又はこれらの目的でカメラを向けたりする行為を処罰の対象としており、これに該当しなくても卑わいな言動として同じくアウトになる規定があります。

岐阜県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次の各号のいずれかに掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は身体(以下「下着等」という。)を見ること。
  3. 衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の下着等に向けること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等を透かして見る方法により衣服等で覆われている人の下着等の映像を見、又は記録する目的で、衣服等を透かして見ることができる写真機等を設置し、又は人に向けてはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所において、当該状態でいる人の姿態の映像を見、又は記録する目的で、写真機等を設置し、又は当該状態でいる人に向けてはならない。

第1項の中でも、何かの拍子でスカート内の下着が撮れることを狙って撮っていたと認めれば第3項に該当し、そうでなくとも第4項に該当するという事で逮捕することは可能かと思われます。

ですが不起訴になっているという事は、結局スカート内の下着は撮れておらず単に服の上から尻を撮っていただけで罰金等を科す程ではないと判断されたのかもしれません。勿論被害者や親御さんとの示談が成立している可能性もありますが、服の上から撮っただけでスカート内盗撮等でないのであれば示談等が無くても厳重注意のみで法的にはお咎め無しという事は十分あり得るのではないでしょうか。

被疑者は小学校の教員とのことで、教員による他の盗撮事件の例では懲戒免職処分となっているケースが珍しくないですが、服の上から尻を撮っていただけの事件で不起訴になっているという点も踏まえられているのか、今回の懲戒処分は免職ではなく停職だったようです。

その後依願退職したとされていますが、教員による盗撮事件なら何でもかんでも懲戒免職というわけではなく一応事件や刑事処分の内容は考慮されているように思えます。還暦を目前にして盗撮事件を起こした事で依願退職するハメになりましたが、不起訴になった上に退職金は失っていないと思われますので被疑者にとっては不幸中の幸いだったのかもしれません。

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