盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月27日~6月2日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スマートフォンをサンダルに仕込みスカートの中を盗撮 60歳の消防士を逮捕(北海道)

函館市内のパチンコ店で女性客のスカートの中を盗撮したとして、消防士の男が逮捕されました。

北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、函館北消防署に勤務する消防士60歳です。容疑者は28日午後7時すぎ、函館市港町2丁目のパチンコ店で、女性客のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑いです。容疑者は、スマートフォンを仕込んだサンダルをはいて犯行に及んでいました。

調べに対し容疑者は「やったことに間違いない」と容疑を認めているということです。函館市消防本部では「事実関係を確認し、厳正に対処します」とコメントしています。
引用元 : 札幌テレビ 2019年5月29日 12時15分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

消防士によるスマホでのスカート内盗撮事件です。山形の消防本部職員福島の消防本部職員と5月は消防関係の職員による盗撮事件が続いていましたが、報道が続いていたことで同業種で余計報道されやすくなってしまっているのかもしれません。

まだ働き盛りの30代職員による盗撮事件だった先の記事とは異なり、こちらは間もなく退職も見えていようかという60歳の被疑者です。スマホをスカート内に直接突っ込むという愚行ではなかったものの、サンダルに挟むという残念な手口でした。

比較的高齢の被疑者の場合は手口が巧妙ではなく単純なものばかりという印象がありますが、バッチリカモフラージュで古くからやり続けているベテランと、スマホの普及で安易に手を出してしまった遅咲きの素人と、根拠があるわけではありませんが2極化しているイメージもあります。仮にそうだとしたらこの事件では後者だったということになるでしょうか。

他の報道によると、案の定現場のパチンコ店で他の利用客に見つかって通報されており、証拠となる盗撮データもその場で押さえられていて容疑も認めているようなので実際に盗撮に及んだ事実は間違い無いようです。

ただし北海道の迷惑防止条例では、盗撮目的でスカートの下にスマホを差し入れた時点でアウトですので仮に撮っていなかったとしてもこの事件では迷惑防止条例違反に変わりは無かったと思われます。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

この事件では実際に撮っていても撮っていなくても第2号に該当していると考えられます。

被害者との示談が成立すれば不起訴が見えてくるでしょうが、間抜けに見えるだけでそれほど悪質と思える手口でもないので余罪として立件され得る別件の証拠等が無ければ厳しくても罰金30万円までではないでしょうか。

女子高校生のスカートめくった教諭 懲戒免職/埼玉県

県教育委員会は、都内の路上で女子高校生のスカートをめくった疑いで逮捕されていた、26歳の男性教諭を29日付けで懲戒免職処分としたと発表しました。

懲戒免職処分となったのは、所沢市立向陽中学校に勤務する教諭(26)です。教諭はことし1月、都内の駅で見かけた女子高校生の後をつけ、電車とバスを乗り継いで追いかけて路上でスカートをめくったということです。女子高校生が悲鳴をあげたため、教諭は逃走しましたが、3月に東京都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。その後、女子高校生側と示談が成立し、教諭は不起訴となっています。

県教育局によりますと、教諭はインターネット上で、女子生徒が通う高校の「女子高校生がかわいい」という情報を見て、直接、乗用車で最寄りの駅に向かったということです。犯行に及んだ動機については、「見ていて仲良くなりたいという気持ちになった。衝動的にやった」と話しています。
引用元 : テレ玉 2019年5月29日 18時43分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

盗撮ではありませんがのぞきや痴漢に類する行為で迷惑防止条例違反として逮捕された中学校の教員に関するニュースです。教員による他の性犯罪不祥事と同様に(おそらく)一発で懲戒免職処分となったようです。

事件の経緯を見る限りでは女子高生のスカートをめくって撮ったわけではなく、触ったわけでもないようですが、おそらく粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止として規定されている東京都の迷惑防止条例では盗撮と同じ罰条が適用されていると思われます。

東京都 迷惑防止条例 第5条 第1項

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2.  次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
    (イ) 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
    (ロ) 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
  3. 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

この事件での行為は第3号の卑わいな言動に該当しているでしょうか。

しかし、被害者やその親御さんとの示談が成立したようで刑事処分としては不起訴となっています。安くても30万円、相場としては50万円程度の示談金を支払っていると見られますが、やはり示談の成否は不起訴となるかどうかに大きく影響してくることがわかる事例です。

一方で、刑事的には不起訴でも懲戒処分としては免職と最も厳しいものになっています。盗撮でも同様に教員による性犯罪の不祥事では懲戒免職となる傾向が強く、不起訴と言っても路上でスカートをめくった行為そのものは事実ということが重視されたのでしょう。

それにしても事件の経緯や動機について割と詳しく報じられていて、それがなかなかに気持ち悪くて目に留まる内容になっています。

県教委によると、教諭は今年1月、インターネットのまとめサイトで、被害生徒が通う高校の「女子生徒がかわいい」という書き込みを見て、勤務後に車で高校の最寄り駅に行った。そこで帰宅途中の女子生徒を見掛け、電車やバスで後をつけ、路上で生徒のスカートをめくって逃走したという。

警視庁が3月26日、都迷惑防止条例違反の容疑で逮捕したが、示談が成立し、4月に不起訴になった。

教諭は「女性との出会いがなく孤独で、仲良くなりたかった。衝動的にやった」と話しているという。
引用元 : 埼玉新聞 2019年5月30日 7時48分配信

被害者の女子高生が通う高校の子が可愛いというネットの書き込みを見て勤務後に見に行ったというところまではわからなくもありませんが、電車とバス、そして徒歩で被害者を尾行し続ける執念には目を見張るものがあります。

都内では自宅と学校や勤務先の最寄り駅までは徒歩や自転車というケースが多いと思いますが、そこにバスも加わってくるとなると割と長い距離を追いかけていたと思われ、そして長時間にわたっていたでしょう。高校の最寄り駅までは車だったということはそこに駐車してきているはずで、スカートをめくって逃走してからは尾行してきた道程を逆に戻っていたとも考えられます。

そして「女性との出会いがなく孤独で、仲良くなりたかった」という、誰が考えても成就するとは思えない動機ですが、これはおそらく取り調べ中の刑事の質問に対して、性欲に根差した動機を覆い隠しながら答えていく内にこのような気持ち悪い文章になったのではないかと思います。

いい歳の大人が本心から仲良くなりたいと思って可愛い女子高生を見に行ったとしたらそれはそれでどうかと思いますが、何らかの一方的な性的感情を抱いて現地へ行ったのは明らかなわけで、しかしそうした感情を覆い隠しながら、なおかつ刑事が求めるような筋の通った回答をしようとなるとこのように一見するとピュアに思えるストーリーになってしまいます。

しかしいざ記事になって客観的に見てみると上記の通り逆に気持ち悪くて恥ずかしいだけで、100%性欲だという動機を供述していた方がむしろスルーされるでしょう。

女子児童のショートパンツの中を盗撮しようとした疑いで47歳男を逮捕 高松市

女子児童のショートパンツの中を盗撮しようとした疑いで高松市の47歳の男が逮捕されました。

香川県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは高松市仏生山町の無職容疑者(47)です。

容疑者は1日午後3時ごろ、高松市のショッピングモールで小学生の女の子(6)のショートパンツの下にカメラ付きの携帯電話を入れた疑いです。

犯行に気が付いた女の子の母親が容疑者を取り押さえ、近くにいた店員が警察に通報しました。

警察の調べに対して容疑者は「盗撮しようとした」と容疑を認めています。
引用元 : KSB瀬戸内海放送 2019年6月2日 0時26分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

無職の被疑者による女児への盗撮事件です。無職となるとどうしても、失うものが無くて盗撮に及んでしまったのだろうか、あるいは逆に盗撮で捕まった前科などがあって今は無職なのだろうか、と要らぬことまで考えてしまいます。

被害者が6歳の女児でスカートではなくショートパンツだったということ以外は、スマホを直接突っ込んで撮ろうとしたありふれた盗撮事件でしょうか。女児を狙った上に母親に取り押さえられたという顛末が情けなさをより感じさせるものにしています。

スマホによる盗撮が社会問題化して久しいところ、主に被害を受ける女性においてもミニスカートを着用しないようにしたり、下着の上に黒パンなどを重ねて穿いたりといった自衛が行われるようになってきていると思われますが、ショートパンツの場合は丈が短くてもスカートではないことで油断して中がすぐ下着という場合が比較的多いとも聞きます。

隙間が無いタイプのショートパンツなら盗撮被害の危険性は小さくなると思いますが(太ももなどを狙われる可能性はあるでしょうが)、隙間があるタイプではそうした油断を突いて中の下着を盗撮しようと考える輩もいますので、スカートでなくとも注意しなければならないということでしょう。

この事件においても被害者の女児が着用していたショートパンツはおそらく後者のような隙間があるタイプだったのではないかと思われます。

被害者がまだ6歳なので示談交渉しようとなればほぼほぼ親御さんの意向に左右されるでしょうが、6歳の女児を狙ったという悪質さを考えると不起訴となるには示談の成立が欠かせないところでしょう。示談できなければ処罰を免れるのは難しいと見られ、余罪の証拠や前科等が無くても30万円までの罰金は覚悟しておいた方が良いのではないでしょうか。

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