盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月28日~6月3日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

県警警察官 都内で盗撮か 逮捕

埼玉県警の43歳の警察官が、東京都内の遊園地のプールで女性を撮影したとして、都の迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。

逮捕されたのは、埼玉県警蕨警察署の43歳の巡査部長です。

捜査関係者によりますと、27日、東京・あきる野市の遊園地「東京サマーランド」で、女性監視員にカメラを向けて撮影したとして、東京都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。巡査部長は、当日は休みで1人でサマーランドを訪れていて、持っていたカメラには女性の水着の画像が複数残っていたということです。

警視庁によりますと、調べに対して容疑を認め、すでに釈放されたということです。警視庁が詳しいいきさつを調べています。埼玉県警監察官室は「事実関係を確認のうえ厳正に対処します」としています。
引用元 : NHK 2018年5月29日 17時57分配信

プールの女性監視員や女性客を盗撮したのだろうということは伝わるものの具体的な違法性が見えづらい記事になっています。おそらく股間などを執拗に狙っていたということなのでしょうか。

東京都の迷惑防止条例では盗撮に関して「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」として禁止されています。

事件の現場は公共の場所と考えられる東京サマーランドとのことなので規制が及ぶ場所の問題はクリアされているとしても、プールでは水着姿なのが当たり前なので上記の行為に該当するものなのかどうか疑問もあります。

水着姿を撮影していたら誰でも彼でも捕まるというわけではないはずなので、この被疑者の撮影方法や、記録されていた画像から何かしらの違法性が見受けられる事情、「水着姿の女性を撮影していただけ」という言い訳や強弁が通用しないような証拠等があったのではと思われます。

他県とはいえ同じ警察官という身内意識や依願退職等の可能性、逆さ撮りやトイレ盗撮と比較すると悪質性が小さいと思われることなどを考慮するとおそらくは不起訴(起訴猶予)というところに落ち着くのではないでしょうか。

ちなみに東京都の迷惑防止条例は盗撮の規制場所などを拡大した改正条例が既に公布されており、この改正条例は今年の7月1日から施行されます。これにより旧条例では規制が及ばなかった場所での盗撮行為も処罰できるようになっています。

東京都 迷惑防止条例 第5条 第1項

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2. 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
    (イ) 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
    (ロ) 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
  3. 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

盗撮カメラ設置のトイレ、今度はのぞき見騒ぎ 函館市役所

函館市役所3階の女子トイレで30日、トイレ内の個室をのぞいている男を女性の市職員が目撃し、函館西署に通報した。このトイレでは3月、和式便器の中に小型デジタルカメラが設置されているのが発見され、4月に市職員の男が逮捕される事件があった。市総務課は「同じ場所で起きたことを不気味に感じる」と困惑している。

同課によると午前11時15分ごろ、女性職員がトイレの個室から出たところ、床にはいつくばっている男と鉢合わせした。隣の個室ドアの下と床との間にある隙間から中をのぞいていたという。男は慌てて逃げた。身長約170センチで、白いワイシャツと黒っぽいズボンを着ていたという。同署が事実関係を調べている。

市役所3階は、住民サービスの窓口が集中する1、2階に比べると市民の出入りは少ない。山口綾総務課長は「市役所内でこのような騒ぎがあったことは非常に遺憾。市民や職員が安心できるよう、一刻も早く容疑者が捕まってほしい」と話している。
引用元 : 北海道新聞 2018年5月31日 6時3分配信

これは盗撮事件そのものの記事ではなく、先月起きた盗撮事件と同じトイレで今度はのぞきがあったという内容の記事です。建造物侵入や迷惑防止条例違反の疑いがあると見られますが被疑者は逃走していてまだ捕まっていないようです。

盗撮やのぞきのスポットとして知られている(から現場がかぶった)ということも考えられなくはないですが、おそらくはそうした事情は無く先月の盗撮事件とも関連は無いでしょうから同じ場所で事件が起きたというのは確かに不気味ではあります。

また、事件発生の経緯にもちょっと驚きがあります。トイレののぞきというと一般的にイメージされるのは個室の中で仕切りの上や下から隣の個室を覗き込むといったものでしょうか。

ところがこの事件では「女性職員がトイレの個室から出たところ、床にはいつくばっている男と鉢合わせ」「隣の個室ドアの下と床との間にある隙間から中をのぞいていた」とされており、個室の中からではなく外から覗き込んでいたと窺えます。

現場となったトイレがある市役所3階は市民の出入りは少ないとされているのでトイレに入ってくる人はいないだろうという見込みがあったのかもしれませんが、狙っていた女性以外に既に誰かが入っていることは確認しなかったのでしょうか。

用を足して個室から出たら床に這いつくばっている男がいた、というのはそれを発見した女性職員にとっては同じトイレで事件が続いたという以上に不気味で衝撃的な光景だったことでしょう。

なお、北海道の迷惑防止条例では盗撮と併せてのぞきに関する規定もあります。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
    (ア) 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
    (イ) 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
    (ウ) ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
  2. 公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
    (ア) 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
    (イ) アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
  3. 住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
  4. 公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

第2号以降は盗撮に関する規定ですが、この事件では第1号(イ)の「衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見」に該当する可能性があります。

市役所ならばおそらく防犯カメラ等は設置されているでしょうし、現場が3階となると外に逃げるまでにいくつかのカメラに捉えられていることも考えられます。そうした記録などから被疑者を特定できるかが肝ですが、職員のコメントにあるように市役所で盗撮やのぞきが続いたとなると印象としても良くないので警察としてもキッチリ追跡して捕まえるのではと思われます。

迷惑防止条例違反が適用される場合は、建造物侵入もありますのでいずれでも示談が成立しなければ不起訴は難しいと見られ、おそらく30万円程度の罰金ということになるのではないでしょうか。

中学校教諭 トイレにカメラ設置

道南のせたな町の中学校に勤務する32歳の男性教諭が、校内の女子トイレに設置した小型カメラで女性を盗撮したとして、警察に逮捕されました。

逮捕されたのはせたな町の中学校に勤務する男性教諭(32)です。

警察によりますと、教諭は自分が勤務する中学校の女子トイレに設置した小型カメラで女性職員を盗撮したとして道の迷惑行為防止条例違反などの疑いが持たれています。警察によりますと、先月28日に学校からトイレの壁に小型カメラが付いているという通報があり、警察がカメラの映像を調べたところ教諭が写っていたということです。

警察によりますと、教諭は調べに対し「女性の下着などを盗撮したかった」と供述して容疑を認めているということです。警察が事件のいきさつを調べています。
引用元 : NHK 2018年6月1日 19時11分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

前回の記事で教員が学校内にカメラを仕掛ける盗撮事件が相次いでいると述べていたところ、また同様の事件が起きています。前回は全て教員による校内盗撮の事件に関する記事で、これはそうした事件を意図的にピックアップしたものですが本当に毎週のように教員による校内盗撮事件が起きています。

今までは退職等と引き換えにして内々で処理されていたものが、近頃はそういうわけにもいかなくなり警察に届け出るようになって表面化する事件が多くなってきた、というような事情でもあるのでしょうか。

公立校の教員ならば公務員でもあり、元々教員はこうした事件で報道されやすい属性ではありますが、それにしても同様の校内盗撮事件が続きすぎていて異様な印象を受けます。

この事件では他の報道によると「カメラは個室の間仕切りの上から見下ろすように設置」とされており、どう考えても不自然で目に付くだろうと思ってしまいますが、一方で盗撮被害者が女性職員とのことなので、トイレは職員用と生徒用とで別という可能性を考慮すると女子生徒ではなく同僚を狙っていたことが窺え、児童ポルノの製造の恐れは小さいように思えます。

被疑者特定のきっかけとしては撮影した映像に本人が映り込んでいたというありがちなもので、カメラの仕掛け方を見ても素人的で稚拙な犯行と言えるでしょう。

なお、「迷惑行為防止条例違反など」となっているのは迷惑防止条例違反の他に定番の建造物侵入の疑いもあるからで、他に余罪が無ければおそらくこの事件でも懲戒免職または依願退職の末に罰金30万円程度の処分といったところで決着するのではないでしょうか。

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