盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(5月31日~6月6日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スニーカーに穴あけカメラ仕込む…商業施設で23歳女性のスカート内を盗撮しようとした疑い 29歳男逮捕

富山市内のショッピングセンターで女性のスカート内を盗撮しようとした男が、県迷惑防止条例違反の疑いで警察に逮捕されました。

逮捕されたのは富山市黒瀬の自称、派遣社員(29)です。富山西警察署によりますと容疑者は、30日正午ごろ富山市内のショッピングセンターで23歳の女性のスカートの下に、小型カメラを装着したスニーカーを差し入れてスカート内を盗撮しようとした疑いがもたれています。

女性の母親が容疑者の行為を目撃し、警備員が警察に通報、容疑者を任意同行しました。容疑者は容疑を認めています。容疑者はスニーカーに穴をあけて小型カメラを仕込んでいて、警察は余罪も含め調べています。
引用元 : 富山テレビ 2021年5月31日 11時16分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

いわゆる靴カメによるスカート内の盗撮事件です。靴に穴を開けてカメラを仕込むと言っても多くのケースではパッと見でカメラが仕込まれている事など気付けないような状態になっている訳ですが、それをスカートの下などに差し入れる際の挙動が怪しくてバレる事が多くなっています。

様々なスタイルの盗撮がある中にあって靴カメは比較的バレにくい方法だと思いますが、本人と狙った相手の距離が最も近くなる方法でもあると思います。

スマホを直接スカート内に差し入れる盗撮は被害者や周囲の第三者に気付かれない事が前提になっていますが、鞄や靴にカメラを仕込む方法は傍目に見られても一見盗撮とは思われない方法です。しかし、コロナ禍においては他人との距離が近い事自体が不自然に見えてしまうのでパッと見で盗撮とは気付かれなくても、このご時世で何故あんなに接近しているのかという点から不審に見えてしまうでしょう。

この事件でも被害者と一緒に買い物に来ていた母親が気付いて通報に至ったようで、娘に接近している男がいるというところからスカートの下に不自然に足を入れているところに気付いて盗撮を疑ったのではないでしょうか。

本人が認めていて得物もデータも押さえているようですので処罰は避けられないと思われますが、手口が悪質で巧妙なだけに記事の文末にもあるように余罪が出てくる可能性があります。被害者との示談ができれば別ですが、それができなければ少なくとも罰金30万円、余罪の行方によっては50万円という事もあり得るかもしれません。

【独自】児童ポルノ捜査資料 盗撮容疑の警察官が私的に保存 新潟県警

女性の裸を盗撮したとして逮捕・送検された新潟県警長岡警察署の巡査の男が、児童ポルノに関する別の事件の捜査資料を自分のスマートフォンに私的に保存していたことが31日、捜査関係者への取材で新たに分かりました。

長岡署地域第一課の巡査(23歳)は今年3月、新潟県中越地方のホテルの一室にスマートフォンを設置し、派遣型風俗店に勤める女性の裸を無断で撮影した疑いが持たれています。

その後の捜査関係者への取材で、容疑者は警察が捜査していた別の事件の捜査資料を自分のスマートフォンで撮影し、私的に保存していたことが新たに分かりました。この捜査資料は児童ポルノに関するもので、容疑者は資料を保存していたことを認めているということです。

警察は容疑者を児童ポルノ禁止法違反などの疑いですでに書類送検していて、新潟地検は31日にも複数の盗撮の罪とあわせて略式起訴する方針です。
引用元 : BSN新潟放送 2021年5月31日 12時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

先月の記事で取り上げていた警察官による風俗嬢の盗撮事件ですが、当初は巡回連絡で知った個人情報をもとに女性と私的なやり取りをしようとしたという不祥事も報じられていたところ、児童ポルノに当たると見られる捜査資料を私的に保存していたという事まで発覚したようです。

風俗嬢に対する盗撮が発覚した事を皮切りにポロポロと他の不祥事が出てきてとにかく手癖の悪い警察官という印象がありますが、児童ポルノに手を出していたとなると話が違ってきます。巡回連絡で知った個人情報を悪用して私的なやり取りをしようというのは内規に違反するだけで犯罪にはならなくても捜査資料の児童ポルノを自分のスマホに保存していたというのは犯罪になります。

現に児童ポルノ禁止法違反で書類送検されているとの事で、これは児童ポルノの所持と判断されているという事でしょうか。捜査資料の児童ポルノを自分のスマホで撮影して保存していたとされているので場合によっては製造にもなりかねないように思えますが、盗撮の罪とあわせて略式起訴される見込みのようです。

盗撮の方で既に逮捕されており、現在も身柄が拘束されたままなのかどうかはわかりませんが略式起訴という事は罰金で済まされるようですのでその点は本人にとって不幸中の幸いでしょうか。迷惑防止条例違反と児童ポルノ禁止法違反ですので罰金はおそらく少なくとも50万円、厳しいとさらに高額になる事もあり得るかもしれません。

カーテンの隙間から…女性の着替えを盗撮 男を逮捕

去年11月、札幌市白石区で建物と建物の間に入り込み、窓のカーテンの隙間から20代の女性が着替える様子をスマートフォンで撮影した疑いで、32歳の男が逮捕されました。

5日に逮捕された会社員の男は去年11月、札幌市白石区でアパートとアパートの間の幅約1メートルの間に入り込み、1階の窓にかかったカーテンの隙間から20代の女性が着替える様子をスマートフォンで動画撮影した疑いがもたれています。

警察によりますと、3日に別の事件で捜査中だった警察官がアパートとアパートの間に入っていく男を発見し、声をかけたところ、男のスマートフォンに女性の着替えを撮影した動画が保存されていたことから、事件が発覚しました。

警察の調べに対し、男は「女性の裸を盗撮することで性的興奮を覚えた」と話し、容疑を認めているということです。男のスマートフォンには他にも女性の着替えの様子を撮影した動画が複数残っていて、警察は余罪があるとみて調べています。
引用元 : HBC北海道放送 2021年6月5日 19時47分配信

アパートの自室内にいた女性の着替えを盗撮したという事件です。建物の間に入り込んで開いていた窓からスマホで室内を盗撮していたようですが、建物の間に入っていくところを警察官に見られた事がきっかけで盗撮まで発覚したとの事です。

隣の建物と密接していて普通は人が通るような事が無い部屋だったため窓を開けっ放しにしていたのでしょうか。1階とはいえ普段人が通る事が無いようなら開けっ放しにしていても気持ちは分からないでも無いですが、被疑者はそこを狙って盗撮したようです。しかし、アパートの間に入っていくところを警察官が発見した事で発覚してしまいました。

アパートの住人でもなければそんなところへ入り込む人は普通はいませんので警察官がそれを見かけたとあっては職務質問待ったなしでしょう。侵入盗などを疑っていたかもしれませんがスマホを確認したら盗撮動画が保存されていたという事でアウトです。

女性の着替えを撮影した動画が他にも複数保存されていたとの事ですが、もしかすると今回の事件で盗撮していた女性については着替えを何度か盗撮していたのかもしれません。アパートへの出入り等を見かけていて目を付けていたとしても隣のアパートに面した窓が開いていて盗撮できるという事は初見ではなかなか分からないように思えます。それを知っていて何度か盗撮していたという可能性はあります。

北海道の迷惑防止条例ではアパートの部屋の中などでの着替えの盗撮行為や、それを盗撮する目的でカメラ等を向けたりする盗撮準備行為が処罰の対象になっています。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

今回の事件では住居で衣服の全部又は一部を着けない状態の人を撮影していたという事になりますので第3号に該当していると考えられます。因みに撮れていなかったとしてもカーテンの隙間からスマホを向けていたとの事ですのでそれだけでアウトになります。

余罪の有無によっても違ってくると思いますが、被害者との示談ができなければこの事件だけでも少なくとも30万円程度の罰金は避けられないのではないでしょうか。

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