盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(6月8日~6月14日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

視覚障害の女性狙って侵入盗撮か|NHK 首都圏のニュース

視覚障害のある女性のマンションに侵入し盗撮していたなどとして、36歳の会社員が警視庁に逮捕されました。白いつえを持つ女性のあとをつけ、盗撮を繰り返していたということです。

逮捕されたのは、東京・中野区の会社員(36)です。警視庁によりますと、3年前からおととしにかけて、東京都内で視覚障害のある30代の女性のマンションに繰り返し侵入した疑いが持たれています。

容疑者は女性がドアから抜き忘れていた鍵を使って合い鍵を作り、室内に複数の小型カメラを設置していたということです。また去年4月から6月にかけても、都内の別のマンションで視覚障害のある20代の女性の部屋の外から、スマートフォンを使って室内の様子を繰り返し盗撮した疑いがもたれています。いずれも白いつえを持って歩く女性を見かけ、あとをつけていたということです。

調べに対して容疑を認め、「目が見えないなら盗撮できると思った」と供述しているということです。

容疑者は先月別の女性を盗撮した疑いで逮捕され、その際に押収されたハードディスクに、今回の視覚障害の女性の映像が記録されていました。ハードディスクからは、ほかにも複数の女性の映像が見つかっていて、警視庁は盗撮を繰り返していたとみて調べています。
引用元 : NHK 2020年6月10日 14時38分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

障碍者の女性を狙った盗撮事件ですが、見たところ盗撮していたのはスカート内等ではなく部屋に侵入してカメラを仕掛けたり部屋の外から室内を撮ったりといった事のようで、当然ながら住居侵入の疑いもあるようです。

今回逮捕された事件が発覚したきっかけは、別の事件で既に逮捕されていた被疑者から押収したHDDに記録されていた盗撮データとの事です。室内に盗撮用のカメラを仕掛けないと撮れないような映像だったのでしょうから、被害者の女性が抜き忘れていた鍵から合い鍵を作ったという侵入経路から長期間侵入と盗撮を繰り返していた事まで明るみに出たのだろうとも思われます。

3年前から一昨年にかけてというのが正味どれくらいの期間なのかわかりませんが数か月から1年程度でしょうか、その間は合い鍵で部屋に侵入してカメラを回収しまた設置するという事を繰り返していたと思われます。被害者に視覚障害があったとの事なので見えなければ当然カメラを仕掛けられている事にも気付かないわけで、長期間続ける事ができていたのはそのためでしょう。

他にも視覚障害のある別の女性の部屋も外から盗撮していた疑いがあるようで、これはおそらく合い鍵などを作れずに部屋の外から撮るに留まっていたものと見られますが、やはり目が見えなければ部屋の外から撮られていても気付く事ができないでしょう。

現場となったマンションの部屋は公共の場所ではありませんが、東京都の迷惑防止条例では公共の場所ではない住居等で衣服を脱いだ姿を盗撮する行為も処罰の対象になりますので勿論この事件においてもアウトと思われます。

東京都 迷惑防止条例 第5条 第1項

何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
  2. 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
    (イ) 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
    (ロ) 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
  3. 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

視覚障害のある女性の部屋に仕掛けるのですからリビング等だけでなくトイレや浴室でも気付かれる可能性は小さかったでしょうし実際そうした場所にも仕掛けていたのではないでしょうか。この場合は第2号(イ)に該当していると考えられます。

障碍者を狙った盗撮という非常に悪質で印象の悪い行為という点に加え、長い期間住居侵入を繰り返していた(おそらく2,3回といったレベルではないと思われる)とのことですので初犯でも罰金では済まされない可能性があります。多数の住居侵入と迷惑防止条例違反という事で公判請求されても不思議ではなく、寛大に済まされても罰金50万円を下る事は無いのではないでしょうか。

着替えやスカート内を540回盗撮の男に有罪 10日、佐賀地裁

職場や店舗で女性のスカート内などを盗撮したとして、県迷惑防止条例違反の罪に問われた佐賀県多久市北多久町小侍、介護職員の男性被告(41)の初公判が10日、佐賀地裁(西村彩子裁判官)で開かれ、即日結審した。被告は起訴内容を認め、地裁は懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決を言い渡した。

検察側は冒頭陳述で、被告が建造物侵入と県迷惑防止条例違反の罪で罰金刑を受けた2018年11月から19年10月までに、少なくとも約540回盗撮していたと指摘した。弁護側は自助グループへの参加など再犯防止への努力を重ねていることなどを主張した。

判決理由で西村彩子裁判官は「前科の状況、同種行為を繰り返していることから、常習性の程度は強い」とした。一方で、妻の監督が期待できることなどを考慮した。

起訴状などによると、被告は19年8月30日、勤務先だった佐賀市の介護施設の休憩室で、着替えていた40代女性をスマートフォンで撮影し、同年10月10日、武雄市の店舗で60代女性のスカート内を撮影した。
引用元 : 佐賀新聞 2020年6月11日 7時39分配信

介護施設職員による盗撮事件の公判を報じたニュースです。即決裁判で初公判の同日に判決まで出ていますが、被告人に同種前科があったようで、さらにそれから約540回も盗撮を繰り返していたという事で公判請求されていたようです。

今回で2度目なのか、又はもっと多いのかはハッキリしませんが、盗撮と建造物侵入で罰金刑を受けてそこから1年足らずの間に約540回も盗撮する程の常習性があったとなると2度目で公判請求に至っても不思議ではないかもしれません。一日一撮を1年間毎日続けたとしてもまだ足りない数ですので「常習性の程度は強い」と判断されてもおかしくはないでしょう。

おそらく実際に保存していた盗撮データを数えたのではなく、週に何回やってそれをどれくらい続けていたのかといったような刑事からの尋問に対してざっくり答えたところ合算すると約540回程になるという感じの事だと思いますので、本人としても盗撮行為が日常と化しており実際にそれくらいの回数なのかどうかはあまり覚えていないのかもしれません。

起訴状によると事件自体は昨年のようなのでこれまで逮捕勾留されていたとすると時間がかかり過ぎており、釈放されていて在宅事件になっていた可能性がありますが、弁護人が主張している自助グループへの参加などの再犯防止への努力というのは今回の事件後に取り組み始めたという事なのでしょうか。

そうした取り組みの効果が出ているのかどうかは本人にしかわからない事ですが、捕まって罰金を科されても再犯に及んで毎日のように盗撮するようになっていた人が足を洗うのはなかなか難しい事のように思えます。勿論これで辞められればそれに越した事はありませんが、今回執行猶予が付いて服役を免れた事が本人にとって良くない影響を与える事もあり得ると思われます。

前回の罰金刑から1年経たずに再犯に及んでいるわけですので、今回も同様の結果になれば次は刑務所へ行く事になりますしその恐れは十分にあると言えます。首の皮一枚で繋がったと思って足を洗う事を願うものです。

"JR札幌駅"エスカレーター…20代女性スカートにスマホ入れ「盗撮」すれ違った男性目撃 46歳男逮捕

JR札幌駅のエスカレーターで盗撮目的で女性のスカートの中にスマートフォンを差し向けたとして、46歳の会社員の男が逮捕されました。

北海道迷惑行為防止条例違反の現行犯で逮捕されたのは、札幌市西区に住む46歳の会社員の男です。警察によりますと男は6月11日午後11時40分ごろ、JR札幌駅のホームへ向かう上りエスカレーターで、上段にいた20代前半の女性のスカートの中に盗撮目的でスマートフォンを差し向けました。

反対側の下りエスカレーターにいた男性が、男とすれ違う際に怪しげな動きを確認。エスカレーターを降りた後男のもとへ駆け寄り身柄を確保し、その後逮捕したということです。男のスマートフォンからは女性のスカート内を撮影したデータが見つかったということです。

調べに対し男は容疑を認めていて、警察は動機や余罪についても詳しく調べています。
引用元 : UHB北海道文化放送 2020年6月12日 17時35分配信

スマホ+エスカレーター、そして周囲の人に見つかって取り押さえられ、スマホから盗撮データが出てきたという一部始終が正に絵に描いたように典型的なスマホ君による盗撮事件です。

シチュエーションや手口、バレて取り押さえられるまでの顛末など型に嵌ったような盗撮事件ですが、報道されないだけでおそらく同様の事件は全国にごまんとあるのではないでしょうか。この状況にフォーカスして盗撮できないように啓蒙していくだけでも相当数の盗撮事件を減らす事ができるのではないかと思ってしまいます。

なお、逮捕容疑としては盗撮ではなく盗撮目的で女性のスカート内にスマホを向けた盗撮準備行為に留まっています。しかし、その時に盗撮したデータがスマホから出てきており現に盗撮した事は明らかなわけですので、じきに盗撮行為へと切り替えられると思われます。

勿論盗撮準備行為でまず逮捕されている事からもわかるように北海道の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりするだけでアウトになる規定があります。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

この事件では第2号(イ)に該当するとして逮捕されていると考えられますが、スマホから見つかっている盗撮データの裏付けが取れれば第2号(ア)に該当するという事になるでしょう。

警察が余罪についても調べているとの事で、スマホや自宅のPC等から他の盗撮データが出てくる事はあり得るでしょうが、典型的な手口やシチュエーションから想像するに前科等は無いのではと思われ、追加で立件する程まで余罪を追及する事はしないようにも思えます。

被害者と示談ができれば勿論ですが、初犯であって大した余罪の証拠も出てこなければ示談ができなくてもお叱りを受けた上で不起訴という可能性もあるのではないでしょうか。そこまで甘くもないかもしれませんが、厳しくても30万円程度の罰金で済むのではと思われます。

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