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ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(6月21日~6月27日)

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先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

飲食店トイレにカメラ設置、盗撮疑い男性を書類送検 京都府警、来店時に

飲食店のトイレに小型カメラを仕掛けて盗撮したとして、京都府警山科署は22日、京都府迷惑行為等防止条例違反(盗撮)の疑いで、京都市下京区の作曲家の男性(44)を書類送検した。

書類送検容疑は1月21、31日、京都市山科区と右京区の飲食店のトイレに小型カメラを設置し、大津市の男子大学生(23)と京都市のアルバイト男性(30)の下半身を盗撮した疑い。

山科署によると、カメラは縦6センチ、横2センチと2・5センチ四方の2種類あり、トイレの扉やおむつ交換台に貼り付けられていた。男性は昨年10月から今年2月、来店時に1、2時間盗撮していた。「女性を撮りたかった」と話しており、自宅のパソコンには男女659人分の動画が保存されていたという。
引用元 : 京都新聞 2021年6月22日 19時9分配信

飲食店でのトイレ盗撮事件です。来店時に小型カメラを仕掛けて盗撮していたようですが、今回の事件での被害者はいずれも男性とされています。しかし狙っていたのは女性だったようで、狙いでは無かった男性を撮ってしまった上に盗撮が発覚してしまう羽目になってしまったようです。

「来店時に1、2時間盗撮していた」との事なので現場の飲食店から完全には離れず、帰る際にカメラを回収するというスタイルだったのでしょうか。おそらく同様の手口で盗撮を繰り返していたと見られますが、この時に限っては小型カメラを見付けられて盗撮が発覚したのだろうと思われます。

狙いは女性だったもののこの事件の送検容疑は男性の下半身を盗撮した疑いとされており、この日は狙いに反して女性は撮れなかったようです。おそらく男女兼用のトイレと見られ男性を撮ってしまう事も避けられないのでしょうが、女性を撮りたかったという割には自宅のPCに保存していた盗撮データには男性の物も含まれているとの事です。

個人的には、女性のトイレを狙っていたのであれば男性が用を足す姿など保存もしておきたくないと感じますが、何故態々男性の分も保存していたのか理解に苦しむところです。編集で女性のシーンだけ切り出すなどの作業ができなかったのでしょうか。

京都府の迷惑防止条例でもトイレにおける盗撮行為は処罰の対象となっており、トイレであれば現場が公共の場所なのかプライベートな場所なのかといった区別はありません。

京都府 迷惑行為防止条例 第3条

何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体の一部に触ること(着衣その他の身に着ける物(以下「着衣等」という。)の上から触ることを含む。)。
  2. 物を用いて他人の身体に性的な感触を与えようとすること。
  3. その意に反して人の性的好奇心をそそる姿態をとらせること。
  4. 着衣等で覆われている他人の下着又は身体の一部(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
  5. 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は着衣等の中が見える位置に鏡等を差し出し、置く等をすること。
  6. 着衣等を透かして見ることができる機器を使用して、着衣等で覆われている他人の下着等の映像を見ること。
  7. 異性の下着を着用した姿等の性的な感情を刺激する姿態又は性的な行為を見せること。
  8. 人の性的好奇心をそそる行為を要求する言葉その他の性的な感情を刺激する言葉を発すること。
  9. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動(次項から第4項までに規定する行為を除く。)をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物、事務所、教室、タクシーその他不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物にいる他人に対し、前項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常着衣等で覆われている他人の下着等を撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をしようとして他人の着衣等の中をのぞき込み、又は撮影する機能を有する機器(以下「撮影機器」という。)を通常着衣等で覆われている他人の下着等に向けること。
  3. 前項第6号に規定する機器を使用して、通常着衣等で覆われている他人の下着等の映像を撮影すること。
第3項
何人も、住居、宿泊の用に供する施設の客室、更衣室、便所、浴場その他人が通常着衣の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる他人に対し、第1項に規定する方法で、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 当該状態にある他人の姿態を撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をしようとして、他人の姿態に撮影機器を向けること。
第4項
何人も、第1項に規定する方法で第2項に規定する場所若しくは乗物にいる他人の着衣等で覆われている下着等又は前項に規定する場所にいる着衣の全部若しくは一部を着けない状態にある他人の姿態を撮影しようとして、みだりに撮影機器を設置してはならない。

現場がトイレですのでこの事件では第3項に該当していると考えられます。逮捕されておらず書類送検に留まっている点がやや気になりますが、証拠が押さえられている事に加えて被疑者の職業が作曲家という事も影響しているのでしょうか、逃亡のおそれも無いと見られたのかもしれません。

身柄が拘束されていなくても盗撮行為を認めていて被害者の複数いますのでここから不起訴となるのは難しいように思えます。自宅のPCから見つかっている盗撮データからの余罪捜査の行方にもよりますが、少なくとも50万円程度の罰金は避けられないのではないでしょうか。

温泉旅館の女性浴場脱衣場で盗撮 岡山の男を逮捕

温泉旅館の女性浴場の脱衣場に侵入し、小型カメラを設置して盗撮したとして、岡山県岡山市の男が逮捕されました。

建造物侵入と迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されたのは、岡山県岡山市の自称アルバイト従業員の男(38)です。

調べによりますと男は去年9月24日の夜、鳥取県鳥取市内の温泉旅館の女性浴場の脱衣場に侵入し、小型カメラを設置して、女性(10代)を盗撮した疑いが持たれています。去年10月、施設の関係者から、カメラが置かれていたと警察に届け出があり、画像を解析するなど捜査した結果、男の犯行が明らかになったとして、22日、浜村警察署の捜査員が岡山市内で逮捕しました。

男は「盗撮したことに間違いありません」と容疑を認めています。動機や余罪がないかなどについて、浜村警察署が調べています。
引用元 : BSS山陰放送 2021年6月22日 21時14分配信

こちらは旅館の女湯脱衣場での盗撮事件です。警察へ届け出があった昨年10月から半年以上かかって今回の逮捕に至っており随分時間を要していたようです。

鳥取県の温泉旅館に対して岡山県在住の被疑者のようですので旅行のついでに盗撮していたという経緯なのでしょうか。おそらく脱衣場に仕掛けていたカメラを回収する前に見付けられて発覚したと見られますが、そこから今回の逮捕までに約8か月程要しており、すぐには特定できなかったのかもしれません。

顧客情報などで目星は比較的付けやすそうですが、防犯カメラ等の設置が不十分で絞り込みができず捜査の対象が広くなっていたといった事は考えられます。時間はかかっても逮捕まで漕ぎ着けたから良かったものの浴場への出入りなどは分かるように監視していた方が良いのかもしれません。

鳥取県の迷惑防止条例でも風呂や更衣室での盗撮行為や盗撮準備行為はアウトです。

鳥取県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所若しくは公共の乗物又は集会所、事務所、教室、タクシーその他不特定若しくは多数の者が利用するような場所若しくは乗物において、人に対し、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること(公共の場所又は公共の乗物において行うものに限る。)。
  2. 衣服等で覆われている内側の人の下着又は身体(以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
  3. 下着等を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
  4. 衣服等を透かして見ることのできる写真機等を用いて、下着等の映像を見、又は撮影し、若しくは録画すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(公共の場所又は公共の乗物において行うものに限る。)。
第2項
何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる場所における衣服の全部又は一部を着けない状態にある人の姿態を写真機等を用いて撮影し、若しくは録画し、又は撮影し、若しくは録画する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公衆浴場、公衆便所、公衆が使用できる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所
  2. 住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所(前号に該当するものを除く。)

この事件では現場が温泉旅館の脱衣場ですので第2項第2号に該当していると考えられるでしょうか。

脱衣場で盗撮された女性の年齢が分かっているようなのでおそらく被害者も特定できていると思われ、示談ができれば不起訴という事もあり得るかもれませんが、旅館が被害者となる建造物侵入の容疑もありますので不起訴は難しいのかもしれません。50万円程度の罰金は覚悟しておいた方が良いのではないでしょうか。

勤務するマッサージ店に小型カメラ 同僚女性の着替え盗撮 設置の様子、映像データに残る

勤務するマッサージ店で同僚の着替えを盗撮したとして、兵庫県警姫路署などは24日、県迷惑防止条例違反の疑いで、姫路市のマッサージ師の男(49)を逮捕した。

逮捕容疑は6月7日午前9時45分ごろ、姫路市内のマッサージ店の従業員用休憩室で、あらかじめ設置していた小型カメラで更衣中の女性従業員(36)を撮影した疑い。容疑を認めているという。

同署によると、小型カメラに気付いた女性が自宅でデータを確認したところ、自身の着替えに加え、男がカメラを設置する様子が映っていた。男は「女性の着替えを見たかった。1年ほど前から撮影している」と話しているという。
引用元 : 神戸新聞 2021年6月24日 17時9分配信

マッサージ店の休憩室での着替え盗撮ですが、こちらは同僚による犯行のようなので発覚から逮捕まで比較的短期間で決着しています。同僚である被疑者が小型カメラを設置する様子まで記録されていたようなので特定するまでも無く誰なのか分かった事でしょう。

スカート内盗撮が無くなった訳ではありませんが、コロナ禍において他人と接近する事が不自然に見えるようになった事で更衣室やトイレなどにカメラを仕掛けて盗撮する事件が増えたような印象があります。具体的な数字を見た訳ではないので実際にそうなのかはわかりませんが、被写体に接近する事が前提のスカート内盗撮がしづらい状況はまだしばらく続きそうに思えます。

兵庫県の迷惑防止条例では誰でも利用できる場所ではないトイレにおいても盗撮行為や盗撮準備行為が処罰される対象になっていますのでこの事件では勿論アウト、仮に盗撮できていなくてもカメラを仕掛けただけでアウトになります。現場がトイレですので以下の第3項に該当していると考えられます。

兵庫県 迷惑防止条例 第3条の2

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 人に対する、不安を覚えさせるような卑わいな言動
  2. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を設置する行為
第2項
何人も、集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く。)又は乗物(公共の乗物を除く。)において、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける行為
  2. 前項第2号に掲げる行為
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置してはならない。

着替えやトイレの盗撮だと罰金でも30万円では済まないケースが目立ちますのでこの事件でも50万円程度の罰金が科せられるかもしれません。

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