盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(6月29日~7月5日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

「意図せず録画機能になっていた」"スマホ"使ってエスカレーターで女子学生スカート内盗撮 38歳男逮捕

バスターミナルのエスカレーターで女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したとして、自称38歳の男が逮捕されました。

北海道迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されたのは、自称 北海道札幌市西区に住む38歳の会社員の男です。

警察によりますと男は6月29日午後11時すぎ、札幌市西区宮の沢のバスターミナル内のエスカレーターで10代の女子学生のスカートの中をスマートフォンで撮影しました。不審な動きに気づいた女子学生が駅の警備員に伝え、駆け付けた警察官によって逮捕されました。

男は容疑を否認していて、「意図せず録画機能になっていた。撮影する気はありませんでした」と話しているということです。
引用元 : UHB北海道放送 2020年6月30日 12時0分配信

スマホ+エスカレーターという定番コースの盗撮事件ですが、被疑者は盗撮の意図を否認しているようです。最近他でも似たような言い訳を見たなと思いましたが、前々回の記事で取り上げていた美容師による盗撮事件で操作を誤っただけだと否認していました。

エスカレーターで被害者の背後からスカート内を狙っていたという構図だったのでしょうが、エスカレーターに乗っていて前の人のスカート内にスマホのカメラが向くように持った上で、それが録画状態だったのに意図せず録画状態になっていたというのはいかにも苦しい言い訳と感じてしまいます。

スカート内にカメラが向けられていて問い質したら録画中にも何もなっていなかったという事ならわかりますが、それだけ条件が揃っていて録画だけは誤動作や操作ミスという事は普通はあり得ないのではないでしょうか。変に突っ張っていると他の証拠を見つけようと家宅捜索なども厳しくやられる事になりますが、その内折れて認めそうだなという気もします。

北海道の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為も処罰の対象ですが、この事件では撮影はしたが盗撮する目的は無かったというケースなので盗撮準備行為が鍵になる事は無いのかもしれません。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

「結果的に盗撮した事になるが盗撮する目的は無く録画状態だったのは意図していなかった」で許されるなら皆そう言って盗撮すれば良いわけですのでこれは通用しないでしょう。

その内に折れて認めたらという前提ではありますが、当初否認していた事で罪が重くなるという事はこの種の事件では通常ありませんので、盗撮事件としては特に目立つ事情も無い事から罰金としてもせいぜい30万円程度で済むのではと思われます。

盗撮した女性に性的暴行か 男を逮捕

秦野市でインターネットカフェを利用していた女性に性的暴行を加えたなどとして、県警が32歳の男を逮捕しました。

強盗と強制性交等の疑いで逮捕された平塚市公所の容疑者は、ことし1月、秦野市内で車の中で、女性に性的暴行を加えて、会員証一枚を奪った疑いが持たれています。 県警によりますと、女性はインターネットカフェから帰宅途中で、同じ店を利用していた容疑者が店内でその女性の下着姿を盗撮したとみられます。

その後、容疑者は女性にその写真を見せて、「利用の仕方にクレームがある」などと、言いがかりをつけて犯行に及んだとみられます。

調べに対し、容疑者は「写真を撮影したことは間違いないが、そのほかはやってません」容疑を否認しているということです。
引用元 : テレビ神奈川 2020年7月1日 19時13分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

こちらは盗撮事件ではありませんが、女性を盗撮した写真を見せて強姦に及んだという事件です。盗撮した写真を見せた上で言いがかりをつけて強姦したというのがどういう話の展開なのかよくわかりませんが、盗撮したのが下着姿との事なので脅したというニュアンスなのでしょうか。

被害者の下着姿の盗撮とされているのはおそらくトイレ盗撮などではなくそのまま服を脱いでいる状態を指していると思われ、ネットカフェで服を脱いで下着姿になる状況はやや疑問もありますが、着替えていたという事かもしれませんしシャワーなどが利用できるお店もありますのでそうした事で服を脱ぐ場面があったのかもしれません。

「利用の仕方にクレームがある」というのは結局言いがかりなので筋が通っている必要も無いのでしょうが、言いがかりをつけてくるだけなら単なる迷惑行為なので無視するなり警察を呼ぶなりすれば良いところ、それができずに強姦にまで至ってしまったという事はやはりその盗撮写真がネックになったのでしょう。

盗撮以外は否認しているとの事なので何とも言えませんが、会員証を奪った事で強盗まで付いているので起訴されれば比較的長期の服役は免れない事件です。おそらく5年は下らないのではないでしょうか。尤も、盗撮を皮切りに更なる重罪に発展したというよりは最初から強姦を企てていた性犯罪という印象を受けますので普段取り上げているような盗撮事件とは趣が異なります。

被害者の狂言等でないなら否認していても周辺の証拠を固められて起訴され実刑という事になりそうな気がします。これくらいの罪になると罰金はおろか執行猶予が付く事もほぼ無いでしょう。

市職員、知人宅にカメラ設置の疑い 撮影動画に姿映る

知人男性宅に盗撮用の小型カメラを設置したとして、福岡県警小郡署は1日、福岡県小郡市美鈴が丘4丁目の小郡市職員(31)を県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。

署によると、容疑者は6月8日午後3時ごろ、知人で同市の30代男性宅に録画状態にした小型カメラを設置した疑いがある。カメラには部屋を撮影した動画が残されていて、容疑者が別のカメラを設置している様子が映っていたという。

男性が翌日未明にカメラの赤いランプに気づき、110番通報。署員らが調べると、別々の部屋から複数のカメラが見つかり、種類も異なっていたという。容疑者が設置した可能性もあるとみて調べている。

小郡市役所によると、容疑者は2013年に入庁。都市建設課の技術職員だという。
引用元 : 朝日新聞 2020年7月1日 23時53分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

市役所に勤める公務員による知人宅内の盗撮事件ですが、男性が被害者となっている事件です。男性が盗撮被害に遭うケースは多くは無いもののこれまでにも散見されているところ、トイレや風呂の盗撮はありましたがこれは知人男性の宅内にカメラを仕掛けたという内容です。

友人の男性が家に遊びに来るなんて事はありふれ過ぎていますしカメラを仕掛けられて盗撮されるかもしれないと警戒する男性など皆無に等しいのではないでしょうか。それだけに被疑者にとっては家に上がってカメラを仕掛ける事はそれほど難しくは無かったでしょうし、ご丁寧に1か所ではなく複数の場所に仕掛けていたという事からもそれは窺えます。

しかし、録画中という事を示す赤ランプでしょうか、それが見える場所に仕掛けてしまった凡ミスによりバレてしまったようです。さらに自分が正にカメラを仕掛けている様子まで撮ってしまっていたという何ともお粗末な結果で、家の中に複数のカメラを仕掛けられる程の関係性にありながら仕事は雑だったようです。

盗撮の被害を女性に限る規定はどこの都道府県の迷惑防止条例にもありませんし、福岡県の迷惑防止条例では住居における盗撮行為は勿論その目的でカメラ等を設置する盗撮準備行為も処罰の対象になりますので言い訳のしようも無いでしょう。

福岡県 迷惑行為防止条例 第6条

何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。
  2. 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
  2. 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
  3. 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
  2. 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

家の中に、しかも複数の場所に仕掛けていたのであればおそらくトイレや風呂などは狙っていたでしょうし、この事件では第3項第1号に該当していると考えられます。

盗撮用の小型カメラを持って家に上がっていますので住居侵入にも該当していると思われますが、住居侵入が追加されてもされなくても宅内に複数のカメラを仕掛けていたとなると30万円程度の罰金では済まされないかもしれません。50万円程度は覚悟しておいた方が良いのではないでしょうか。

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