盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月5日~7月11日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

スマホで入浴中の女性を盗撮14件「常習性は顕著」 アルバイトの男に有罪

沖縄本島内で入浴中の女性らを盗撮したなどとして、沖縄県迷惑行為防止条例違反や住居侵入、邸宅侵入、建造物侵入の各罪に問われた那覇市のアルバイト被告(29)の判決公判が5日、那覇地裁であった。坂本辰仁裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。

判決によると、被告は昨年2月から今年1月までの間、那覇市や南風原町、八重瀬町、うるま市の住居敷地やアパート外廊下に侵入するなどし、スマホによる盗撮行為などを計14回繰り返した。被害者に未成年5人が含まれる。

坂本裁判官は「被害者に気付かれても撮影を継続するなど犯行態様は非常に大胆かつ執(しつ)拗(よう)なもの。常習性は顕著であり、規範意識は相当低下していたと言わざるを得ない」と判示した。

一方、被告が事実を認め、心療内科でカウンセリングを受け、犯行原因についての自己分析や衝動性を抑える服薬治療を始め、交際相手が監督・支援を申し出ていることなどから執行猶予が相当と判断した。
引用元 : 沖縄タイムス 2021年7月6日 7時36分配信

以前の記事で取り上げていた、常習的な風呂やトイレの盗撮事件の続報で判決が出たようです。事件の概要や被告人の年齢などから先の記事で取り上げている一連の事件と同じものと思われますが、案の定罰金では済まされず公判請求されていたようです。

常習的に盗撮を繰り返していて再逮捕も重ねられていたので場合によっては実刑もあるのではと述べていましたが、どうやら交際相手がいて情状証人として出廷したと見られ執行猶予が付いたようです。迷惑防止条例違反に住居侵入と邸宅侵入、建造物侵入が加えられて懲役1年6月に執行猶予3年というのは妥当なところではないかと思われます。

尚、「被害者に未成年5人が含まれる」とされていて捜査段階では児童ポルノ禁止法違反でも逮捕されていましたが、この記事によると児童ポルノ禁止法違反での起訴は無いようです。児童ポルノ禁止法違反が無くても公判請求されて執行猶予付きの懲役刑となっていますので、あっても量刑は大して変わらなかったかもしれません。

「被害者に気付かれても撮影を継続する」というのはなかなか特殊な性嗜好がある事が窺えますが、こうしたやり口で何度も盗撮を繰り返していたというのは確かに盗撮に対してかなりの執着があるように感じられますので記事でも触れられている通りカウンセリングや服薬治療でも無いと再犯の可能性があるのではないでしょうか。

ダンス大会運営スタッフの男、更衣室で女子高生盗撮

福岡県警粕屋署は5日、岐阜市の自称自営業の男(37)を県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで逮捕した。

発表では、4日午後0時半頃、粕屋町の町総合体育館で、女子更衣室に動画撮影の状態にしたスマートフォンを設置し、着替え中の福岡市の女子高生(16)を撮影した疑い。容疑を認めている。

会場では「全国中学・高校ダンスドリル選手権大会九州大会」が開催されており、男は運営スタッフとして参加していた。
引用元 : 読売新聞 2021年7月6日 7時37分配信

ダンスの大会での着替え盗撮事件のようですが、被疑者は大会の運営スタッフとして参加していたとの事です。また、逮捕容疑は迷惑防止条例違反とされているところ、中高生のダンス大会だったようで被害者も女子高生との事なので今後児童ポルノ禁止法違反に切り替えられる可能性もあります。

発覚までの経緯には触れられていないのでわかりませんが、更衣室にスマホを設置して盗撮したとの事なのでシンプルにそのスマホが見つかってしまったというところでしょうか。部外者はなかなか入りづらくても運営スタッフとしてであれば始まる前に設置するなどする事は比較的容易だったのではと思われますので立場を悪用したという形になります。

迷惑防止条例違反での逮捕になっていますが、女子高生の着替え盗撮となると場合によっては児童ポルノの盗撮製造になりますので今後の調べ次第では児童ポルノ禁止法違反に切り替えられるかもしれません。いずれにしても初犯なら罰金で済むのではと思われますが、児童ポルノ禁止法違反になればより高額の罰金になるのではないでしょうか。

勤務態度真面目だった…オーストラリア人外国語指導助手 中学校女子トイレで盗撮の疑い

観音寺市内の中学校に勤務するオーストラリア国籍の教師の男が、校内の女子トイレで女子生徒を盗撮したとして、児童ポルノ法違反などの疑いで7月9日、逮捕されました。

逮捕されたのは、オーストラリア国籍で観音寺市内の複数の中学校で外国語指導助手を務める容疑者(31)です。警察の調べによりますと容疑者は、7月6日頃、観音寺市内の中学校の女子トイレで1年生の女子生徒の下半身の一部を小型カメラのようなもので撮影した児童ポルノ法違反などの疑いです。

容疑者が、女子トイレに入るのを見た学校関係者から警察に届け出があり犯行が発覚したもので、取り調べに対し「私がしたことに間違いありません」と容疑を認めているということです。容疑者は、2013年から外国語指導助手として英語を教えていて、勤務態度は、真面目だったということです。

警察が犯行の動機や余罪について調べています。
引用元 : 岡山放送 2021年7月9日 18時13分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

中学校に勤務している外国語指導助手によるトイレ盗撮事件です。ALTという略称が知られていて教わった経験のある方もいらっしゃるかと思いますが、その外国人男性が勤務先の女子トイレで女子生徒を盗撮していたという事で児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたようです。

トイレ盗撮では被害者が18歳以上だとあり得るのは迷惑防止条例違反までとなりますが、被害者が18歳未満だと児童ポルノの盗撮製造に当たる可能性が出てくるので一気に罪が重くなり得ます。盗撮はしていても児童ポルノと判断されなければ別ですが、この事件では逮捕容疑が児童ポルノ禁止法違反ですので児童ポルノと判断されるような盗撮データだったのでしょう。

発覚のきっかけは被疑者が女子トイレに入るところを学校関係者が発見した事だったようです。仕掛けられていたカメラが見つかって発覚したというケースがありがちですが、これはそうではないようなのでもしかすると巧妙に隠す事ができていたのかもしれません。

認めているようなので争う余地も特に無さそうですが、発覚までの経緯からトイレにカメラを隠す事はそれなりに上手かったようにも窺えますし余罪がどれくらい出てくるかが気になるところです。余罪があるとするならそれらの被害者もやはり女子生徒でしょうし児童ポルノの製造が積み上がっていく事も考えられます。

今回逮捕された事件だけであれば50万円程度の罰金で済まされるかもしれませんが、余罪が出てきて、しかも被害者がいずれも女子生徒という事になってしまうと公判請求される可能性も出てくるのではないでしょうか。

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