先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。
「盗撮ブラックハンター」恐喝容疑で5人逮捕
女性を盗撮した男性を駅で見つけて、現金100万円を脅し取ったとして、「盗撮ブラックハンター」と呼ばれる男5人が逮捕され、警視庁は、恐喝事件を繰り返していたと見て捜査しています。調べに対し5人のうち3人は、容疑を否認しているということです。
逮捕されたのは、東京・大田区の内装業の容疑者(29)や住居不詳で無職の容疑者(28)ら合わせて5人です。
警視庁によりますと、5人は、ことし4月千葉県内の駅で女性を盗撮していた40代の男性を見つけ、東京・江東区の新木場駅で、「俺の彼女を盗撮しただろ」、「警察に突き出す」などと言って現金100万円を脅し取ったとして、恐喝の疑いが持たれています。
容疑者らは、別の恐喝未遂事件で起訴されていて、その後の調べで、携帯電話に示談書を持って謝罪する男性の動画などがおよそ30人分残されていたことなどから、捜査していました。5人は盗撮された女性の彼氏や兄の役を演じたり、示談を仲介すると言って現れたりして、男性を脅したということです。
5人は「劇団型盗撮ブラックハンター」と呼ばれ、警視庁は同様の手口で恐喝事件を繰り返していたと見て捜査しています。
警視庁は、今後盗撮した男性についても捜査することにしています。調べに対し容疑者ら3人は「身に覚えがない」と容疑を否認し、2人は「黙秘します」と供述しているということです。
「盗撮ブラックハンター」の手口とは
「盗撮ブラックハンター」と呼ばれる5人は、盗撮された女性の彼氏や女性の兄、それに仲介役などをそれぞれ演じ、男性を脅したということです。
彼氏役を演じた容疑者が、JR新木場駅で、「俺の彼女を盗撮していただろ。警察に突き出す」などと男性に声をかけたということです。そして兄などを演じるほかのメンバーが、「早く示談金を払え」などと男性に電話したということです。
また示談を仲介すると言って現れたメンバーもいて、「盗撮の示談金の相場は、50万円から100万円みたいだ。女性2人を盗撮したんだから150万円でいいんじゃないか」などと持ちかけてきたということです。
引用元 : NHK 2018年7月11日 13時34分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
先月の記事で取り上げていた盗撮ハンターグループによる恐喝(未遂)事件の続報で、警察が行方を追っていた残りの共犯者も逮捕されたようです。
従来は単に盗撮ハンターと呼ばれていたところにいつの間にかブラック、劇団型という言葉が付くようになっていますが、電話口に警察官や弁護士を名乗る人物が代わる代わる登場するオレオレ詐欺のターゲットが盗撮した人に変わったものという印象を受けます。
「示談書を持って謝罪する男性の動画などがおよそ30人分残されていた」とのことで、これらが全て盗撮をネタに強請られたものなのかはわかりませんが、恐喝に関与する人数が従来より多くなっていることを見ても規模が大きくなりつつあることが窺えます。おそらくうまくやっていて発覚に至っていない他のグループも存在するでしょう。
4人5人で「仕事」をしても恐喝のリスクを負うだけの稼ぎを分配できるようになっているのでしょうが、言い方を変えると恐喝の対象になる盗撮犯がそれだけ多くなっているとも言えます。
今回の事件は、発端となっていた別の盗撮ハンター事件の捜査の中でたまたま発覚したものですが、恐喝被害者の盗撮犯自身が警察沙汰を避けたいと考える弱みにつけ込むものなので潜在的にはかなりの広がりを見せているのではとも思われます。
盗撮ハンターに関する記事で恐喝罪の罰則の厳しさについて触れており、個人的には重くて割に合わないと感じるところ、恐喝被害を受けた盗撮犯が警察へ駆け込む可能性は比較的小さいと思われますので本人らにとってはリスクと稼ぎのバランスが取れているのかもしれません。
刑法 第249条
- 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
- 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
また、以前から盗撮ハンターの組織化を指摘していますが、ノウハウを共有することでリスクをより小さく、そして稼ぎやすくもなってくるでしょう。
スマホなどでバレバレの盗撮をするようなカモがいなくならない限りはこうした恐喝も無くならないでしょうが、そうしたカモほど自分は大丈夫という根拠の無い自信を持って特攻していくものなので、表沙汰にならない分も含めると当面はこうした恐喝被害が続いていくのではないでしょうか。
映像は無線で自宅へ…運動公園の女子トイレに盗撮目的でカメラ設置 41歳男逮捕 愛知
目的は「盗撮」。愛知県豊田市の公園の女子トイレに、小型カメラを設置するため侵入したとして、41歳の男が逮捕されました。
逮捕されたのは、豊田市井上町の派遣社員(41)です。
今年5月、豊田市運動公園のソフトボール場の女子トイレに、盗撮目的で小型カメラを設置しようと侵入した疑いが持たれています。設置されたカメラは2センチほどのサイコロ型で、無線機能がついていて、容疑者は映像を自宅のパソコンに送信していました。
このトイレでは、翌日にも名刺ほどの大きさのカメラが見つかっていますが、容疑者はいずれも関与を認めているということで、警察で余罪を追及しています。
引用元 : 東海テレビ 2018年7月12日 19時10分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。
こちらも以前の記事で取り上げていた事件で、公園のトイレから盗撮用と見られる小型カメラが相次いで発見されたとのことでしたが、カメラを設置した被疑者が特定されたようで今回逮捕されました。
先の記事では、盗撮の成否はともかく建造物侵入は成立すると思われるとしていたところ、この記事でも逮捕容疑は「女子トイレに盗撮目的で小型カメラを設置しようと侵入した疑い」とされていますので建造物侵入での逮捕と見られます。
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なお、2日にわたって別の個室から相次いで見つかっていたカメラについては案の定、いずれもこの被疑者が設置したものと認めているようです。
被疑者の特定や逮捕に至った決め手については触れられておらず確認できていません。考えられるのは被疑者が映像に映り込んでいたとか、カメラの購入経路、あるいは映像送信用の無線機能付きカメラとのことなのでそれを受信できる範囲の近場に住んでいた、などでしょうか。
また、先の記事でも触れているように愛知県の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラを設置する行為を処罰できる規定が無く、現に盗撮できていなければ迷惑防止条例違反は適用できないと思われます。
愛知県 迷惑防止条例 第3条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
- 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
- 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
- 前二号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
何人も、公衆が利用することができる浴場、便所、更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる人に対し、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の姿態をのぞき見し、又は撮影し、その他卑わいな言動をしてはならない。
今回の逮捕に至っても盗撮の疑いが挙げられていないのはやはり迷惑防止条例違反の適用は難しいという判断なのかもしれません。
その場合は建造物侵入のみということになり、前科前歴等が無ければ公判請求も無い内容でしょうから最大でも10万円の罰金というところではないでしょうか。
警察官が駅の階段で盗撮の疑い 条例違反で逮捕 警視庁
警視庁杉並警察署の巡査部長が駅の階段で女性を盗撮したとして逮捕されました。
逮捕されたのは、警視庁杉並警察署刑事組織犯罪対策課に所属する28歳の巡査部長です。
捜査関係者によりますと、巡査部長は12日の夜、JR品川駅の階段で女性の下半身をスマートフォンで撮影したとして、東京都の迷惑防止条例違反の疑いが持たれています。女性は気付かずにそのまま立ち去りましたが、近くにいた人が目撃して取り押さえたということです。
警視庁によりますと、調べに対して容疑を認めているということです。警視庁は「内部の基準に照らして公表しない」などとして巡査部長の名前を明らかにしていません。
警視庁は「警察官が逮捕されたことは遺憾で、捜査結果を踏まえて適切に対処したい」としています。
引用元 : NHK 2018年7月13日 20時15分配信
警視庁の警察官による盗撮事件です。刑事組対課所属とのことなので、生活安全課で取り扱う盗撮事件の調べには関わらないことで巧妙な手口を知る機会が無かったためか、階段でスマホを使うという稚拙な方法で事に及んで通行人に取り押さえられたようです。
「内部の基準に照らして公表しない」ということで警察が氏名を発表していないため実名報道されておらず、若干それを強調する節も見られる記事になっていて警察が身内に甘いようにも思えます。
しかし、この事件の内容では盗撮したのが警察官ではなく一般人でもおそらく同様で、一般人では場合によっては事件自体の警察発表も報道も無かったかもしれません。
被害者の女性は気付かずにそのまま立ち去ったとのことなのでその時点では被害届が出ていないと思われます。迷惑防止条例違反は親告罪ではないので建前としては被害者からの被害届や告訴を要さずに立件できますが、現実の運用としては被害届が無いと事件にならないことがよくあります。
悪質なケースでは被疑者を処罰するために被害者を特定して被害届を出すよう働きかけることもありますが、逆に言うとそうしたケースですら被害届は必要とする運用なのでこの事件でそこまでするかどうかには疑問があります。
通行人が盗撮犯を取り押さえてみたら警察官だったということなので、被害者がどこの誰かわからないから事件化しないとも言えずいったん逮捕したのかもしれませんが(それも警察による通常逮捕ではなく通行人による現行犯逮捕扱いの可能性もあります)、おそらく既に身柄の拘束は解かれているでしょうし不起訴で決着する事件ではないかと思われます。