盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

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ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月13日~7月19日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

高校で盗撮 条例改正で初の検挙|NHK 香川県のニュース

条例で盗撮を禁じる場所を学校や事務所などにも広げる、県の改正迷惑防止条例が今月1日に施行されたことを受けて、警察は今月2日に高校の教室で盗撮をしようと、女子生徒のスカートの中にスマートフォンを差し入れた疑いで、14日までに18歳の男子高校生を書類送検しました。

今月1日に施行された県の改正迷惑防止条例は、下着などの盗撮を禁じる場所を教室や事務所、それにタクシーの車内などにも広げ、盗撮目的でカメラを人に向けることも新たに禁じています。

警察によりますと、条例が施行された翌日の今月2日に高松市内の高校の教室で、女子生徒のスカートの中に盗撮する目的でスマートフォンを差し入れたとして、18歳の男子高校生が13日、県の改正迷惑防止条例違反の疑いで書類送検されたということです。

警察の調べに対し、男子高校生は「女性に興味があった」という趣旨の供述をし、容疑を認めているということです。

警察によりますと、今回の書類送検は改正された条例の条文が初めて適用されたケースだということで、県警察本部人身安全対策課は「新しくなった条例を多くの人に知ってもらい、警察としても新たな被害者を出さないよう適切に運用していきたい」としています。
引用元 : NHK 2020年7月14日 17時42分配信

高校の教室内で男子が女子のスカート内を盗撮しようとしたという事件です。送検容疑が盗撮する目的でスカート内にスマホを差し入れたとされているので実際に盗撮したかどうかの手前の盗撮準備行為に留まっているようです。

記事の中で特に強調されているように香川県では盗撮に関する規制が及ぶ範囲が教室などの公共の場所以外にも拡大され、さらに盗撮目的でカメラ等を向けたり設置したりする盗撮準備行為も規制の対象とする改正条例が今月から施行されているとの事で、今回の事件でこの男子高校生が改正条例の適用第1号になりました。

香川県 迷惑行為等防止条例 第3条

何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 公共の場所又は公共の乗物において、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、衣服の上から又は直接、人の身体に触れること。
  2. 人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること(次号に規定する方法により行われる場合を除く。)。
  3. 正当な理由がないのに、写真機等を使用して衣服を透かして見る方法により、公共の場所又は公共の乗物にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を見、又は撮影すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、公共の場所若しくは公共の乗物にいる人又は公衆に対し、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、人の性的羞恥心を著しく害し、又は人に不安を覚えさせるような方法で、教室、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が出入りし、又は利用する場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物を除く。)にいる人の衣服で覆われている下着又は身体を撮影してはならない。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
第4項
何人も、第1項第2号若しくは第3号又は前2項の規定により禁止される撮影のために、写真機等を向け、又は設置してはならない。

この事件は現場が教室で、かつ、盗撮する目的でスカート内にスマホを差し入れたとの事なので第4項に該当していると考えられます。

尤も、教室での盗撮について迷惑防止条例違反に該当するかどうか、今月から改正条例が施行されていて処罰の対象となっている事を認識していたのかどうか、こうした考え方でもってこの男子高校生が盗撮に及んでいたのかというと疑問はありますので実際は特に意識せずに盗撮しようとしてバレたというだけかと思われます。

この程度の内容で少年事件であれば少年院はおろか少年鑑別所に行く事もおそらく無いでしょうから、改正条例によって教室での盗撮が新たに処罰の対象となっている事よりも盗撮がバレてしまって学校に居づらくなる事の方が本人への影響は大きいのではないでしょうか。

おそらく転校せざるを得ないという状況に追い込まれるでしょうが、事件自体は親御さん同士の話し合いや示談等がなされる可能性もありますので家裁へ送られた後に良ければ不処分、厳しくても保護観察処分といった程度で済むのかもしれません。

「欲望止めることができなかった」スーパーの女子トイレ侵入&"上"からスマホ差し込み盗撮…37歳男逮捕

スーパーの女子トイレに侵入し30代の女性を盗撮したとして37歳の男が逮捕されました。

建造物侵入と北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されたのは、北海道江別市大麻の37歳の会社員の男です。男は6月22日午後7時ごろ、江別市内のスーパーの女子トイレに侵入し、トイレの個室にいた30代の女性を盗撮した疑いが持たれています。

警察によりますと、当時女性がトイレの個室で上を向いたところ、隣の個室からスマートフォンが差し込まれカメラのレンズが女性の方を向いていたということです。その後スマートフォンが引っ込み、隣の個室から人が外に出ていく音が聞こえたため、女性が出てきた人物を追いかけましたが見失いました。女性が警察に通報し、防犯カメラの映像などから男の関与が浮上しました。

調べに対し男は「自分の欲望を止めることができなかった」などと容疑を認めているということです。男のスマホからは当時の映像が削除されているということで、警察はスマホを解析するとともに、データから余罪がないか調べることにしています。
引用元 : UHB北海道文化放送 2020年7月16日 12時15分配信

スーパーの女子トイレにおける盗撮事件です。被疑者は盗撮行自体は認めているもののその時のデータが削除されているとの事で見つかっていないようです。なお、事件当時現場からは逃げたようですが1か月弱程経っての後日逮捕となっています。

事件の経緯を見る限りでは被害者の女性が偶々上を向いてスマホに気付いた事が発覚のきっかけだったのでしょうか。隣の個室から差し向けられていたスマホが引っ込んで人が出ていく音が聞こえたという描写からすると被疑者も盗撮がバレた事に気付いて逃げたのだろうと思われますので、ヤバいと思ってその後に盗撮データを削除したのでしょう。

北海道の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等を向ける盗撮準備行為も処罰の対象です。この事件のように実際に撮っていたのかどうか確認できなくても盗撮の目的でスマホを向けていたのは明らかと見られる状況ですので迷惑防止条例違反に該当するという事になります。尤も、盗撮準備行為を処罰の対象とする規定が無くても建造物侵入は免れません。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

この事件では現場がトイレですので第3号に該当していると考えられ、盗撮目的で写真機等を向ける行為についても明記されていますので仮にその時のデータが無いのは削除したからではなく元々撮れていなかったからだとしても、盗撮目的でスマホを向けていた事には変わりなく迷惑防止条例違反は成立すると思われます。

発覚したきっかけが被害者が偶々上を向いた事だったのか、或いはそれ以前に物音などの前兆があったのか、前者だとしたら運が悪いと言えなくもありませんが、その場からは逃げる事ができても防犯カメラその他で追跡する手段はあるものです。

とはいえ盗撮したという行為を除けば手口や常習性等でそれ程悪質と見られる要素は今のところ出ていないので、余罪や前科の有無等も気になるところですが罰金としては相当厳しくても50万円までに収まるのではないでしょうか。

県庁の女子トイレで盗撮 元和歌山県職員が起訴内容認める

県庁の女子トイレで盗撮をした罪に問われている元・和歌山県職員の男が、初公判で起訴内容を認めました。

起訴状などによりますと、和歌山県の元職員(38)は今年3月の25日と28日に、県庁内の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮したとして、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の罪に問われています。17日に開かれた初公判で、被告は起訴内容について「間違いありません」と認めました。

検察は冒頭陳述で「2013年の秋ごろから盗撮を繰り返していて、自宅から5万6000点近い膨大な量の盗撮映像が見つかっている」としました。一方、弁護側は「残業などによりストレスをためて、欲求不満を解消しようと犯行に及んでしまい、反省している」と主張しました。
引用元 : ABCテレビ 2020年7月17日 18時58分配信
※被告人の氏名部分を修正しております。

県職員だった元公務員によるトイレ盗撮事件の公判を報じたニュースです。トイレ盗撮とはいえ公判請求されているのが気になりましたが、どうやら以前の記事で取り上げていたトイレ盗撮事件の続報でした。せいぜい罰金50万円程度までと思っていましたが甘かったようです。

盗撮で公判請求されるのは二度三度と捕まっていて前科のあるケースが多いですが、県職員をやっていて前科持ちだったのでしょうか。教員などを除くと盗撮で捕まっても懲戒処分では停職までで済む例も多いので前科が無かったとは言い切れませんが、自宅から5万点を超える多数の盗撮データが見つかっていて常習性が顕著という事の方が公判請求の判断への影響が大きいのかもしれません。

その全てが自分で撮った盗撮データなのかどうかはわからないもののこれは生半可な数ではなく、2013年の秋頃から盗撮を繰り返していたとの事ですが、約7年間毎日欠かさず10回盗撮していても半分にも達しない数です。起訴状によると3月25日と28日の分しか起訴されていないようですが、罰則が重くなる常習盗撮として起訴するには十分な数と言えるのではないでしょうか。

和歌山県 迷惑防止条例 第18条 第7項

次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  1. 常習として第4条第1項(第3号に規定する行為に係る部分に限る。)、第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者
  2. 常習として第4条第4項(第2号に規定する行為に係る部分に限る。)の規定に違反して浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所にいる当該状態にある人の姿態を撮影した者

被告人が裁判所へ入る場面と思われる映像がニュースに出ていますのでおそらく保釈されているか、起訴前に釈放されて在宅事件のまま公判請求されたのだろうと思われますが、公判請求されていても罰金の可能性が無いわけでは無いものの、認めているのに略式起訴からの罰金というところに落とせなかった以上は執行猶予付きの懲役刑も見込まれる状況に思えます。

もし常習として起訴されているのであれば懲役1年に執行猶予3年といったところではないでしょうか。

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