盗撮などの性犯罪での逮捕やその前後に関する情報を配信してまいります。

盗撮で逮捕される日

ニュース考察

先週の盗撮事件ニュース(7月20日~7月26日)

更新日:

先週報道された盗撮に関するニュースに触れてまいります。

女子トイレの個室に小型カメラ設置 63歳の男を逮捕【佐賀県有田町】

有田町の県窯業技術センターで、盗撮目的で女子トイレ内の個室に侵入し、小型カメラを仕掛けたとして、県迷惑行為防止条例違反などの疑いで元職員の男が21日逮捕されました。

21日逮捕されたのは、有田町南山の無職63歳です。容疑者は7月16日、有田町にある県窯業技術センターで盗撮目的で女子トイレの個室に侵入し、小型カメラを仕掛けたとして、県迷惑行為防止条例違反などの疑いが持たれています。

警察によりますと、17日、施設長から「女子トイレの個室内にカメラが落ちていた」と通報があり、被害関係者からの聞き取りなどから容疑者の逮捕に至ったということです。

容疑者は県窯業技術センターの元職員で、現在も施設に出入りし後進の指導などにあたっていたということで、調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。警察は動機や余罪について詳しく調べています。
引用元 : サガテレビ 2020年7月22日 12時8分配信
※被疑者の氏名部分を修正しております。

県施設の女子トイレにおける盗撮事件ですが、逮捕容疑が盗撮目的で女子トイレに侵入した事と小型カメラを仕掛けた事とされているので盗撮準備行為に留まっていると見られ、実際に盗撮された被害者が出る前に発覚しているようです。また、県迷惑行為防止条例違反などとされているところ、これは建造物侵入も加えられていると思われます。

通報までの経緯を見ると、女子トイレに盗撮目的で小型カメラを仕掛けたものの接着などが外れて落ちてしまったのでしょうか。それで実際に盗撮された被害者が発生しなかったのかもしれませんが、トイレ盗撮事件では仕掛けていたカメラがストレートにバレる以外にもこのように外れて落ちて発覚するケースがたまに見られます。

個人的には被疑者が63歳という点にも目を引かれます。偏見と言われればそれまでですが、還暦を過ぎての盗撮事件となると古典的な覗きや盗撮なら何となくまだわからなくもないところ小型のカメラを駆使してトイレ盗撮に及ぶというイメージがあまり無いので意外に思えます。

とはいえ近頃の60代などはまだまだ若いですのでこれからは60代や70代といった被疑者による盗撮事件や性犯罪も増えてくるのかもしれません。

なお、佐賀県の迷惑防止条例ではトイレでの盗撮行為は勿論、盗撮目的でカメラ等を仕掛ける盗撮準備行為も処罰の対象ですので、逮捕されている事からもわかるように実際には撮っていなくても仕掛けただけでアウトになります。

佐賀県 迷惑防止条例 第3条

何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
  3. 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
第2項
何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
  1. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
  2. 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
第3項
何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものにおいて、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
  1. 公衆が利用することができること。
  2. 特定多数の者が使用する場所等にあること。

現場がトイレで、盗撮する目的でカメラを設置しているので第3項に該当していると考えられます。窯業技術センターという県施設が第1号に当たるのか第2号に当たるのか微妙ですが、県民や市民が自由に出入りできるような施設なら前者、そうでないなら後者という事でいずれにしてもアウトでしょう。

トイレ盗撮という状況や手口、現場に出入りしていた経緯からするとこれまでにもやっていたのではと疑われますので警察でも余罪について調べるようですが、過去にも同様の手口で盗撮していた証拠が出てきて裏付けられると盗撮準備行為に留まらない可能性が出てきます。今回の事件だけで済めば罰金としては30万円まで、余罪が出てきて立件までされるようであれば50万円といったところではないでしょうか。

「盗撮するスリルのためにやった」商業施設で女性店員のスカートにスマホを…客や警備員目撃 49歳男逮捕

商業施設内で50代の女性店員のスカートの中にスマートフォンを差し向けたとして、49歳の男が逮捕されました。

北海道札幌市西区琴似に住む49歳の自営業の男は、7月22日午前11時30分ごろ、札幌市清田区美しが丘にある商業施設で、50代の女性店員のスカートの中にスマートフォンを差し向けたとして、北海道迷惑行為防止条例違反の現行犯で逮捕されました。

警察によりますと、行為に気付いた他の客や警備員が男が店舗の外に出た所を取り押さえ、通報で駆け付けた警察官に引き渡しました。

調べに対し男は「盗撮するスリルのためにやってしまった」などと話しているということです。
引用元 : UHB北海道文化報道 2020年7月22日 18時40分配信

女性のスカート内にスマホを向けたという盗撮事件です。逮捕容疑を見る限りでは盗撮行為ではなく盗撮目的でスカート内にスマホを向けた盗撮準備行為の疑いとの事で、事件の内容自体には特に目を引く点はありませんが、盗撮するスリルのためにという動機に見苦しさというか往生際の悪さを感じてしまいます。

こうしたニュースではありがちな動機ではありますが、盗撮などは性欲に根差した動機である事は間違い無いのにそれを隠してスリルなどと言っているのは実に見苦しいものです。

万引きなどの窃盗事件でもこうした供述がよく見られますが、こんな事は取り調べを担当する刑事もよく心得ていますのでスリルが目的なら犯罪ではない他の事でもいいだろうと突っ込まれてすぐにボロが出てしまいます。結局動機は性的嗜好によるものだったと供述するハメになるわけです。

性犯罪で捕まってもスリルやストレス解消が目的だったと言えば多少の格好はつくと思っているのかもしれませんが、誰もそんな風には捉えないので素直に動機を話すよりも往生際の悪さが目立って印象は良くありません。場合によっては反省していないと判断される事もあるのではないでしょうか。

なお、北海道の迷惑防止条例では盗撮目的でカメラ等をスカート内に向けたり設置したりする盗撮準備行為が処罰の対象になっています。実際の撮影や録画をしていなくてもアウトです。

北海道 迷惑行為防止条例 第2条の2

何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等の上から、又は直接身体に触れること。
  2. 衣服等で覆われている身体若しくは下着をのぞき見し、又は映像面に衣服等を透かして身体若しくは下着の映像を表示する機能を有する機器を使用して当該映像を見ること。
  3. ア及びイに掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(次号に掲げる行為を除く。)。
第2号
公共の場所若しくは公共の乗物又は集会場等(集会場、事務所、教室、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所及び乗物をいい、公共の場所及び公共の乗物を除く。第4号において同じ。)にいる者に対し、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をすること。
  1. 衣服等で覆われている身体又は下着を撮影すること(次号に規定する状態の他人に対して行う場合を除く。)。
  2. アに掲げる行為をするため、写真機、ビデオカメラその他の撮影する機能を有する機器(次号及び第4号において「写真機等」という。)を向けること。
第3号
住居、浴場、便所、更衣室その他の人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(以下この号及び次号において「住居等」という。)における当該状態の他人の姿態を撮影し、又はこれを撮影するため写真機等を住居等における当該状態の他人に向けること。
第4号
公共の場所若しくは公共の乗物若しくは集会場等にいる者の衣服等で覆われている身体若しくは下着又は住居等における前号に規定する状態の他人の姿態を撮影するため、写真機等を設置すること。

トイレや着替えなどの盗撮を企てたわけではなく商業施設という公共の場所でスカート内にスマホを向けたという内容なのでそこまで厳しい処分にはならないと思われます。おそらく10万円から20万円程度の罰金、被害者との示談等によっては不起訴という可能性もあるかもしれません。

「男性の裸に興味があった」盗撮目的で男湯の脱衣場に侵入 "腕時計型カメラ"で動画を撮影し現行犯逮捕

7月24日午後、北海道石狩市の温泉施設で、盗撮目的で男性脱衣所に侵入したとして、49歳の男が建造物侵入の現行犯で逮捕されました。

逮捕されたのは、札幌市手稲区に住む、自称アルバイト従業員の49歳の男です。

男は24日午後1時半ごろ、石狩市弁天町にある、天然温泉施設の男性脱衣所に、盗撮目的で客を装って侵入したとして、建造物侵入の現行犯で逮捕されました。警察によりますと、男は腕時計型の動画撮影用カメラで、成人男性の裸を撮影していたところ、動きが不審なことから、別の男性客が盗撮行為に気が付き、男を取り押さえました。

警察に調べに「盗撮目的で侵入した。男性の裸に興味があった」などと話しているということで、警察は余罪などを詳しく調べています。
引用元 : UHB北海道文化報道 2020年7月24日 23時0分配信

温泉施設での風呂盗撮事件ですが、男性が被害者となっている事件です。逮捕容疑は建造物侵入のみとなっていて迷惑防止条例違反は含まれていないようですが、現行犯で捕まっていて盗撮データを消去する余裕などは無かったでしょうから盗撮した証拠は押さえられていると思われ、じきに迷惑防止条例違反も追加されるかもしれません。

今月頭の記事でも男性が被害者となっている盗撮事件を取り上げており、割合としては少ないものの被害者が男性の盗撮事件が確実に存在している事を窺わせます。特にこの事件は温泉施設での事件ですので男性誰しもが裸を盗撮され得るようになっていると言えるでしょう。

得物は腕時計型のカモフラージュカメラだったようですが、一見カメラだとは思わなくても脱衣所や浴場で時計をしたままでいるとやはり目に留まりますし、撮影するからにはなるべく腕を動かさずにレンズを被害者の方へ向けていないといけないわけなのでどうしても挙動が不自然に見えてくるのでしょう。

被害者の男性は気付かなかったのかもしれませんが、その挙動不審な様子を他の男性に気付かれてその場で取り押さえられたようです。

こちらも北海道での事件ですので迷惑防止条例は上記している通りで、盗撮行為としても盗撮準備行為としても第3号に該当していると考えられます。この記事を見た限りでは建造物侵入のみのようですが、迷惑防止条例違反も今後追加されてくるのではないでしょうか。

建造物侵入のみであれば罰金は上限でも10万円までですが、迷惑防止条例違反が加わってくると厳しければ50万円という事になる可能性もあるのではと思われます。

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